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「原爆投下」への政府認識に関する質問主意書
衆議院 第166回 第455号承知していない ×1
質問本文
一 広島、長崎への原爆投下について、政府が把握している被害人員、損壊建物、自然破壊などはどの程度か。
二 こうした被害について、政府はどのように考えているか。
三 なぜ原爆の被害を受けたと考えているか。
四 久間防衛相の発言は、政府の認識・見解を踏まえたものか。
五 原爆投下について、米国政府がこれまでに示した見解を知っているか。
六 原爆症認定の申請者と認定者数を明らかにされたい。
七 一連の原爆症不認定処分取り消し請求訴訟で、国側の主張はどのようなものか。
八 久間防衛相の発言は、こうした国側の主張に沿ったものか。
九 これまでの訴訟結果を明らかにされたい。
十 政府は原爆症の認定基準などを改める考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による死没者の数については、広島市及び長崎市が昭和五十一年に国際連合へ提出した資料によれば、広島市においては約十四万人、長崎市においては約七万人であるとされており、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下「被爆者援護法」という。)第一条に規定する被爆者の数については、平成十八年三月末現在で二十五万九千五百五十六人である。お尋ねの損壊建物については、昭和二十年の広島県警察の発表によれば、全焼、全壊、半壊以上又は半焼の被害を受けた建物は約六万八千戸であり、昭和二十五年の長崎市の報告によれば、全焼、全壊又は半壊以上の被害を受けた建物は約一万八千戸であるとされている。また、お尋ねの自然破壊については、把握していない。
二について
広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による被害は、原子爆弾の熱線、爆風及び放射線により、広範な地域で多数の人命を奪い、健康上の障害をもたらすなど、悲惨極まりないものであったと考えている。
三及び五について
当時の交戦国たるアメリカ合衆国による原子爆弾の投下については、様々な意見があると承知しているが、同国がいかなる意図をもって我が国に原子爆弾を投下したかについては、政府としてお答えする立場にない。いずれにせよ、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下は、極めて広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生じさせたものであり、政府としては、人類に多大な惨禍をもたらし得る核兵器が将来二度と使用されるようなことがないよう、核兵器のない平和で安全な世界の実現を目指して、現実的かつ着実な核軍縮努力を積み重ねていくことが重要であると考える。
四について
久間前防衛大臣は、政府の認識や見解と同様、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下は、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないものと考えており、原子爆弾の投下を是認するとの趣旨で発言されたものではないと承知している。
六について
平成十七年度における被爆者援護法第十一条第一項に規定する認定(以下「原爆症認定」という。)についての申請者数は五百六十四人、認定者数は二百三十人である。
七について
原爆症認定の申請を却下された者が、却下処分の取消し等を求めて平成十五年から集団で提訴している訴訟(以下「集団訴訟」という。)において、国は、却下処分は確立した科学的知見に基づく適法なものであると主張している。
八について
お尋ねの久間前防衛大臣の発言は、七についてでお答えした国の主張とは何ら関係ない。
九について
お尋ねの集団訴訟の結果については、これまでのところ、平成十八年五月十二日に大阪地裁において九名、同年八月四日に広島地裁において四十一名、平成十九年一月三十一日に名古屋地裁において四名中二名、同年三月二十日に仙台地裁において二名、同月二十二日に東京地裁において三十名中二十一名について、それぞれ却下処分を取り消す判決が出されているが、国家賠償請求はいずれも棄却されている。なお、それぞれの判決に対し、国は控訴を提起しているところである。
十について
お尋ねの原爆症の認定基準は、確立した科学的知見に基づいているものであり、現在のところ、これを改めるべき新たな科学的知見の集積等はないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。