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「木曽川水系連絡導水路事業」の環境影響に関する質問主意書

衆議院 第168回 第372号趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×3

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年12月28日
内閣転送 2008年1月7日
答弁書受領日
2008年1月11日
提出から14日
答弁の項目数
11
質問 5,602字/答弁 4,082字

質問本文

一六六国会において「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路事業の目的と効果に関する質問主意書」(六月一二日付け)を提出し、六月二二日付けでその答弁書(以下、「答弁書」という。)を受領した。

当該質問主意書提出の際は、「徳山ダムに係る導水路検討会(第六回)(二〇〇六.八.三〇)関係資料(以下、「上流単独案」という。)」に基づいて質問をした。非公式ながらその時点では「この資料の線(上流単独案)で検討を進めている」と担当者は述べていた。

そして答弁書では、「検討中である。(一について)」「計算していない。(二の(一)について)」「お尋ねの『…資料』は存在しない。(二の(二)について)」「『…資料』は、存在しない。/今後…具体的に検討することとしている。(二の(三)及び(四)について)」「今後更に検討してまいりたい。(三の(一)及び(二)について)」「調査等を行っているところである。(三の(四)について)」「必要があるか否かについて、判断してまいりたい。(四の(一)及び(二)の�Bについて)」「調査しているところである。(四の(二)の�Aについて)」等、ほとんどの事項について「現在資料は存在しない。今後調査し検討する」とされていた。

八月二二日には上流単独案を大きく変更する「上流分割案」という新規のものが出された。そして一二月二四日に閣議決定された来年度予算政府案では「上流分割案」を基に、「木曽川水系連絡導水路」に概算要求通りの一五億円を「建設費」、それも内一四億円は水資源機構事業(水資源開発事業交付金)として計上されている。

他方、水資源機構事業とするための最低限の法定手続(A=河川整備計画に位置づける B=水資源開発基本計画の一部変更を行う)については、まだ途上(入り口)ないし開始されてもいない。つまり、Aは本年一一月二八日に原案が示され、法定の河川法第一六条の二第三項及び第四項の手続が始まったばかりであり、Bは国土審議会水資源分科会木曽川部会に諮られてもいない。

一六六国会での質問主意書に対しては答弁できなかったことが、二ヶ月後には全て「解決」した上で、さらなる計画変更となったのであろうか。強い疑念と不信を抱かざるを得ない。

また法定手続完了前に、「見込み・予定」で予算を計上することも不可解であり、「法律による行政」「財政民主主義」を軽視するものではないかと思料する。

以下、答弁書、六月以降の木曽川水系河川整備基本方針策定及び木曽川水系河川整備計画策定の現状(関係住民への河川管理者の説明の状況を含む)を踏まえ、質問する。

一 異常渇水時の河川環境保全という目的について

八月二二日の木曽川水系連絡導水路・上流分割案発表の際、「治水=六五%、新規利水=三五%」が示された。他の水系の水準を上回る「超過渇水対策」を治水予算でこの水系に導入するということである(「木曽川水系が他の水系・河川に先んじて超過渇水対策の施策をおこなっていく」という表現は、木曽川水系流域委員会委員長でもあり木曽川水系河川整備基本方針検討小委員会委員でもある辻本哲郎氏が繰り返し使ったものである)。

(1)木曽川水系連絡導水路計画が対象とする異常渇水は、「平六渇水(一九九四年渇水)」であり、答弁書では「『その規模の渇水の発生確率』については、計算していない」と述べている。しかし「木曽川水系流域委員会」や「ふれあい懇談会」での河川管理者の説明では、頻繁に一九九四年渇水を「1/20規模の渇水」と表現していた。確かに一九九四年渇水は最近二〇年内に起こっているが、「1/20規模の渇水に対応」という表現は誤解を招くのではないか。答弁書との整合性も含め、明確にされたい。

(2)他の水系の水準を大きく上回る既往最大渇水に対応するという「超過渇水対策」をこの水系に導入する(他の水系から見れば不公平ともいえる)積極的理由は何か。答弁書での「木曽川においては、平成六年に、瀬切れを起こす等他の同規模の河川には見られない渇水が生じた」ということは、河川整備基本方針検討小委員会での議論及び木曽川水系流域委員会での説明と審議では主軸にはなっていなかったことを踏まえて質問する。

答弁書及び河川整備基本方針検討小委員会での議論及び木曽川水系流域委員会での説明の整合性を明らかにし、説明されたい。

(3)「治水=六五%」の部分は、「木曽川へ補給される緊急水を水道用水又は工業用水として特定の水利使用者の利用に供することは目的としておらず」(=答弁書)、あくまでも異常渇水時の河川環境保全とされている。

�@ 答弁書では「国土交通省においては、徳山ダムから、異常渇水時に導水路により一級河川木曽川水系木曽川に緊急水を補給することにより、木曽川の河川環境の改善にどのような効果があるかについて定量的に把握するため、平成十八年度及び平成十九年度の予算において措置された木曽川水系連絡導水路事業に係る調査費により、調査等を行っているところである。」となっている。八月二二日に「長良川を利用することによって一〇億円のコスト縮減を図る」上流分割案を「導水路検討会」で合意し、現在「木曽川水系連絡導水路・上流分割案」を法定手続(河川整備計画)の俎上に乗せ、建設費を予算案とまでしている以上、「河川環境の改善にどのような効果があるかについて定量的に把握する」ことは、すでになされているはずである。

毎秒二〇m3(うち毎秒四m3を長良川に放流)を緊急水とすることの数値の意味を分かりやすく整理した根拠を明らかにした上で、十分に説明されたい。

�A �@と重複する部分もあるやに考えるが、答弁書の「『一九九四年渇水時の木曽川(特に犬山頭首工より下流)の環境被害軽減対策の検討に係る資料』は、存在しない。…国土交通省においては、当該調査費により、測量、水文・水質観測、環境調査、施設設計等を行っており、これらの調査等の結果を踏まえ、今後、お尋ねの『河川環境被害の軽減効果の具体的な予測及び当該事業の必要性・妥当性』についても、具体的に検討することとしている。」につき、その後の調査結果の概要を明らかにした上で、十分な説明をされたい。

(4)木曽川水系河川整備基本方針における木曽川(基準地点・今渡)の正常流量は、木曽成戸地点の維持流量から遡って決めた、と国土交通省担当者は述べている。この木曽成戸地点の維持流量毎秒五〇m3に関して、河川整備基本方針策定の際の「説明資料(木曽川水系河川整備基本方針(案) 流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する説明資料(案)【木曽川編】)」では、木曽成戸地点の動植物(これが最大流量となって全体を規定することになっている)としてヤマトシジミを挙げている。

�@

(ア)この説明資料一四ページのグラフの意味するところは何か。

このグラフに科学性がない(何ものも意味しない)ことは、特に専門家でなくとも一見して感じるところである。また第一〇回木曽川水系流域委員会で、ヤマトシジミ研究に詳しい関口秀夫委員は「このグラフには全く科学的意味はない。これが木曽成戸地点での維持流量に関する何らかの科学的根拠であるかのように使われることはヤマトシジミを研究してきた者として到底承服出来ない」と繰り返し述べられたことからしても、甚だ不可解なものである。

(イ)説明資料一四ページでは「毎秒五七m3必要と思われる」となっているのが、第七二回河川整備基本方針検討小委員会への資料六(木曽川水系河川整備基本方針 流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する資料(案))の四〇ページでは「毎秒五〇m3」となった理由は何か。

木曽川水系連絡導水路・上流分割案で長良川を通って木曽成戸地点に毎秒四m3を緊急水として補給する等の計画があることからしても毎秒七m3の差は「誤差の範囲」では済まされない。丁寧かつ科学的な説明を求める。

�A 市民団体のメンバーに対し、中部地整の担当者は養殖研報(一九八四年)田中論文を示したそうだが、これは水槽実験で一定濃度の塩分中での生息日数を調べた論文であって、汽水域でのヤマトシジミの生息環境についての根拠となる論文ではない。他に「木曽川のヤマトシジミには木曽成戸地点の維持流量毎秒五〇m3が必要」という科学的な知見や研究者の論文などは示されていないようである。多額の事業費を要する事業の根拠としては甚だ心許ない。

木曽成戸地点の維持流量毎秒五〇m3の根拠及び既往最大異常渇水時のヤマトシジミ生息保障と緊急水の量(数値)の関係に関し、明確な説明をされたい。

�B 「平六渇水(一九九四年渇水)」において、瀬切れが発生したこと、ヤマトシジミの斃死があったことは認められるが、数ヶ月後の調査では、ヤマトシジミを含む多くの生物は復元されており、壊滅的被害は生じていない。「ヤマトシジミを斃死させないための緊急水」というのは、その巨大な投資への説明としては非常に分かりにくい。これに関して「ふれあい懇談会」などでの市民の質問に対しては、河川管理者からは「ヤマトシジミのため、だけではない」等の回答があったと聴くが、他の何があるのかは、関係住民に説明されていない。具体的かつ明確な説明を求める。

(5)長良川河口堰建設時の長良川河口部のヤマトシジミへの待遇と、今般の木曽川河口部のヤマトシジミへの待遇は余りにも異なりすぎるのではないか、という市民からの疑問に対して、「長良川河口堰では適正な補償を行った」という回答があったので、当該市民は「『適正な補償』時点での河川局及び事業者の把握していた影響予測と漁業者への説明」について質問したが、三ヶ月を経ても回答がない。

国土交通省河川局のホームページ「オピニオン」欄の「長良川河口堰」ページで、新聞社に対して長大に反論している根拠でもあるはずの「当時の予測と漁業者への説明」に関する説明責任を河川管理者が果たさねば、「超過渇水対策/木曽川河口部のヤマトシジミの生息を保持するために八九〇億円×六五%の税金を投入する意味」を国民が理解することは難しい。十分な説明を求める。

二 木曽川水系連絡導水路・上流分割案で長良川に放流することへの環境影響について

長良川は、河口部の一部を除き「岐阜の川」である。特に県庁所在地である岐阜市の真ん中を貫通し、鵜飼などで観光資源ともなっている長良川への岐阜市民の愛着は大きい。上流分割案では、徳山ダムの水(西平ダムで取水)が、鵜飼が行われ、水浴場にもなっている場所の直上流に放流されるということで、このことを知った岐阜市民からは不安の声が上がっている。

(1)名古屋市工業用水分の毎秒〇.七m3の水について

�@ 渇水時でなく、平常時にも名古屋市工業用水分の毎秒〇.七m3の水は長良川に放流されると理解して良いか。

�A 「ふれあい懇談会」では水質及び水の温度差による影響への質問については「徳山ダムで選択取水をする」ことをもって回答とされたようだが、河川の水質や生態系の研究者からは、「選択取水」の有効性には疑問が寄せられている。

選択取水を実施しているダムと河川につき、その有効性の有無を示す明確な根拠と分かりやすい説明を求める。

(2)異常渇水時の毎秒四m3放流について

河川整備計画原案では、「平成六年規模の大渇水で、忠節地点で毎秒一一m3の河川流量を確保する」としている。つまり、長良川が水質的に一番厳しいとき、その三分の一以上が徳山ダムの水となることになる。またそのような異常渇水時には徳山ダムの水も悠々と選択できる(選択取水によって影響を回避できる)状況にはないと考えられる。

「河川環境保全のため」に治水予算(血税)から六五%分を投資するこの導水によって、長良川の河川環境が悪化することになるとすれば、看過出来ない。

「平成六年規模の大渇水で、忠節地点で毎秒一一m3の河川流量を確保する」状況のときに長良川の河川生態系への影響について、十全かつ具体的な根拠を明らかにした上で説明されたい。

(3)長良川への影響と漁業補償について

長良川に徳山ダムの水を流すことは、徳山ダム建設時には全く無かった「案」である。長良川の河川環境に負荷を与えるとすれば、漁業者への補償の問題も浮上してくる。一般的には上流にダムが建設される場合には、下流の漁業者とも話しあいの上、一定の補償をしている。今般、徳山ダムの水が長良川に入るとすれば、「上流にダムが建設される」場合と同様な事態(ダムの水が混ざる量や規模の違いはあるが)である。

事業費には漁業補償は見積もられているか。見積もられていないとすれば「漁業に影響なし」と断定した根拠を明らかにした上での説明を求める。

三 河川をまたがって水を流すことの生態系への影響について

第一〇回木曽川水系流域委員会では、委員から「木曽三川の水はそれぞれ異なる。混ぜることには不安・懸念がある」という趣旨の発言があった。

(1)生態系に与える影響について、どのような調査を行い、どのような結論を出したか。調査結果の概要を示した上での説明を求める。

(2)特に特定外来生物が「河川環境保全のため」の導水路建設で拡散することになってしまっては取り返しがつかない。

�@ 特定外来生物につき、揖斐川・長良川・木曽川でどのような種がどう侵入(生息)しているのか。根拠を示した上での詳しい説明を求める。

�A 木曽川水系連絡導水路(上流分割案)の建設・導水によって、特定外来生物が拡散・侵入することはないということはどのように担保されているのか。根拠を示した上での詳しい説明を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の(1)について

御指摘の「1/20規模の渇水」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、平成十九年十一月六日に開催された第八回木曽川水系流域委員会(以下「第八回流域委員会」という。)で配布した資料−六−二において「異常渇水の発生頻度;過去100年間の全国の降雨状況をみると、年間降水量の最小値の更新が6〜8回程度生じていることから、平成6年規模の異常渇水が20年間に1回程度発生すると仮定。」と記載しているものを指しているのであれば、この「20」という数字は、単に百を六で除した値である十六・七の一の位を四捨五入した数字であり、渇水の発生確率を計算したものではない。先の答弁書(平成十九年六月二十二日内閣衆質一六六第三七八号。以下「先の答弁書」という。)二の(一)についてで述べたとおり、個々の渇水について統計学上の発生確率を計算することは困難であり、計算していない。

一の(2)について

お尋ねの「理由」については、先の答弁書三の(四)についてで述べたとおりである。御指摘の「主軸にはなっていなかった」の趣旨が必ずしも明らかではないが、例えば、平成十九年七月三十一日に開催された第七十二回社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会で配布した資料二において「特に、平成6年に既往最大規模の渇水が発生し、市民生活・社会経済活動・河川環境等に甚大な被害を与えた」と記載している。また、第八回流域委員会で配布した資料−六−二において「平成6年の渇水では、木曽川の上流ダム群が枯渇し、河川流量がゼロを記録するなど、維持流量を大幅に下回る厳しい状態が約2ヶ月継続した。」と記載している。さらに、平成十九年十一月二十二日に開催された第九回木曽川水系流域委員会で配布した資料−三において「平成6年の渇水では、木曽川本川でも瀬切れが発生し、河川環境に深刻な影響を与えた。」等の記載をしているところであり、多くの機会をとらえて木曽川水系の異常渇水対応の必要性を説明している。

一の(3)の�@及び�Aについて

木曽川水系連絡導水路事業(以下「導水路事業」という。)は、異常渇水時に、徳山ダムに貯留されている緊急水毎秒十六立方メートルを導水路により一級河川木曽川水系木曽川(以下「木曽川」という。)に補給し、その一部である毎秒四立方メートルは一級河川木曽川水系長良川(以下「長良川」という。)を経由させることにより、木曽川木曽成戸地点(以下「木曽成戸地点」という。)における流量は木曽川上流ダム群(味噌川ダム、阿木川ダム及び新丸山ダムをいう。以下同じ。)による補給と相まって毎秒四十立方メートル、長良川忠節地点における流量は毎秒十一立方メートルを確保することとしている。これらにより、平成六年に木曽川で発生したような瀬切れが防止されること、木曽川の中流部のアユ等の産卵場で必要と考えられる流量が確保されること、平成六年に木曽川で発生したようなヤマトシジミの斃死等の現象が改善されること、平成六年に木曽川及び長良川で発生したような水質悪化が改善されること等河川環境の改善効果があると考えている。

このような河川環境の改善効果及び導水路事業の必要性・妥当性については、これまで国土交通省が実施してきた調査のうち結果が取りまとめられたものについて、岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市等により構成される「徳山ダムに係る導水路検討会」、木曽川水系流域委員会等において説明し、また、広く公表しているところである。

なお、更に必要となる環境調査等については、引き続き行う予定である。

一の(4)の�@の(ア)及び(イ)並びに�Aについて

木曽成戸地点においては、関係行政機関により構成される木曽三川協議会が昭和四十年に決定した木曽三川水資源開発計画等に基づき、新規の利水における取水や上流のダムでの貯留をその流量の超過分の範囲内とする基準流量を毎秒五十立方メートルに設定してきており、この運用の下での木曽成戸地点下流における河川環境の保全に関してヤマトシジミの生息に関する検討を行った。御指摘の「グラフ」は、木曽川大堰からの放流量と塩素イオン濃度の関係を示したものであり、木曽成戸地点の流量がおおむね毎秒五十立方メートル以上であれば、ヤマトシジミの生息に悪影響を及ぼさないと考えられる塩素イオン濃度を満足できていることを確認したものである。

木曽川水系河川整備基本方針の検討に当たっては、これらも踏まえ、毎秒五十立方メートルを木曽成戸地点での維持流量としたものである。

なお、御指摘の「「57m3/s必要と思われる」となっている」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、御指摘の「グラフ」に毎秒五十七立方メートルとの記載はあるものの、同ページにおいて「必要な流量は概ね50m3/s以上であることを確認した。」としている。また、ヤマトシジミの生息環境については、引き続きデータの蓄積を図ることとしている。

また、木曽成戸地点における維持流量である毎秒五十立方メートルの確保に当たっては、木曽川上流ダム群で毎秒四十立方メートルの流量を確保し、毎秒五十立方メートルとの差分の毎秒十立方メートルについては、既得用水の合理化で対応することとしている。

導水路事業については、異常渇水時に、徳山ダムに貯留されている緊急水を導水路により木曽川に補給し、その一部は長良川を経由させることにより、木曽成戸地点において木曽川上流ダム群による補給と相まって毎秒四十立方メートルの流量を確保することとしている。

一の(4)の�Bについて

平成六年に木曽川で発生したようなヤマトシジミの斃死等の現象が改善されることの他にも、一の(3)の�@及び�Aについてで述べたような導水路事業による河川環境の改善効果があると考えている。

一の(5)について

長良川河口堰(以下「堰」という。)の建設により、堰上流域では堰運用後は淡水化するため、ヤマトシジミは繁殖できなくなること、また、堰下流域においては長良川の流下能力を向上させるために実施するしゅんせつの影響を受ける区域でヤマトシジミの漁獲量が減少することが予測されたことから、関係の漁業組合と十分話し合った上で、適正に漁業補償を行ったものである。

二の(1)の�@について

御指摘の「名古屋市工業用水」については、渇水時のみならず平常時においても長良川を経由して木曽川に導水する予定である。

二の(1)の�Aについて

ダムの貯水池では、水質及び水温は季節及び時間に応じ、また、水深により変化するため、貯水池の水質及び水温分布に応じて取水し放流する選択取水は、下流の河川環境に極力支障を与えないように放流を行うための有効な方法であると考えている。例えば、一級河川淀川水系猪名川の一庫ダムでは、ダム完成以降、選択取水を行うことにより、適切な水温層から取水し、貯水池に流入する水温とほぼ同じ水温の水をダム下流へ放流しており、河川環境に特段の支障を与えていないと考えている。

二の(2)及び三の(1)について

一の(3)の�@及び�Aについてで述べたとおり、導水路事業は木曽川及び長良川の河川環境の改善のために実施するものであるが、導水路事業が生態系に与える影響に関しては、これまで行った水質、動植物等についての現地調査等の分析を行い、必要とされる調査を引き続き実施するとともに、学識経験者による意見等を踏まえながら、今後、検討してまいりたい。

二の(3)について

導水路事業の実施により、長良川における漁業に著しい損失が生じることは現段階では想定していないことから、導水路事業に係る事業費に漁業補償に要する費用は見込んでいない。なお、導水路事業が漁業に与える影響については、必要に応じて今後検討してまいりたい。

三の(2)の�@について

国土交通省が平成十四年度から平成十六年度までに実施した「河川水辺の国勢調査」(以下「国勢調査」という。)においては、木曽川のダム貯水池を除く直轄管理区間における特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。以下同じ。)は、魚類についてはブルーギル及びオオクチバス、底生動物についてはカワヒバリガイ及びコウロエンカワヒバリガイ、植物についてはアレチウリ、オオフサモ及びオオキンケイギク、両生類についてはウシガエル、哺乳類についてはヌートリア及びアライグマを確認しており、長良川の直轄管理区間における特定外来生物は、魚類についてはカダヤシ、ブルーギル及びオオクチバス、底生動物についてはカワヒバリガイ及びコウロエンカワヒバリガイ、植物についてはアレチウリ、オオフサモ、オオキンケイギク及びオオカワジシャ、両生類についてはウシガエル、哺乳類についてはヌートリア及びアライグマを確認しており、一級河川木曽川水系揖斐川(以下「揖斐川」という。)のダム貯水池を除く直轄管理区間における特定外来生物は、魚類についてはカダヤシ、ブルーギル及びオオクチバス、底生動物についてはカワヒバリガイ、植物についてはアレチウリ、オオフサモ及びオオキンケイギク、両生類についてはウシガエル、哺乳類についてはヌートリア及びアライグマを確認している。

また、国土交通省が平成十三年度から平成十五年度までに実施した国勢調査においては、揖斐川に設置する木曽川水系連絡導水路の取水口の上流に位置する横山ダム貯水池で、特定外来生物を確認していない。

三の(2)の�Aについて

三の(2)の�@についてで述べたとおり、揖斐川に設置する木曽川水系連絡導水路の取水口の上流に位置する横山ダム貯水池ではこれまで特定外来生物を確認していないが、導水路事業における特定外来生物の拡散・侵入への対策については、その必要性も含め、導水路事業に伴い実施する調査の結果等を踏まえて検討してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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