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細川内ダムをはじめとするわが国のダム計画等に関する質問主意書

衆議院 第136回 第36号お答えすることは困難 ×1

提出者
衆議院
提出日
1996年6月19日
内閣転送 1996年6月19日
答弁書受領日
1996年7月19日
提出から30日
答弁の項目数
41
質問 4,634字/答弁 9,107字

質問本文

平成七年十二月十五日に提出した「質問第二八号徳島県木頭村に計画されている細川内ダム等に関する質問主意書」(以下「質問第二八号」という)に対し、政府から平成八年一月十二日付で内閣衆質一三四第二八号の答弁書(以下「答弁第二八号」という)が寄せられ、その内容を精査したところ答弁内容に不明瞭な点があった。よって再度以下の質問をするので、政府の誠実な答弁を要求する。また、わが国の治水計画の妥当性を検証する上で必要な諸問題および関連する課題についても質問をする。

一 「質問第二八号」では、ダム審議委員会の対象河川を中心に、各河川の治水計画の妥当性を検証するために必要な数字を明らかにするように求めたが、(一)理由不明のまま答弁がないもの、(二)答弁が不明瞭なもの、がある。そこで以下の点について明確な答弁を再度求める。また先の答弁をふまえ、治水計画の妥当性を検証する作業の上で新たに必要となった(三)ア〜ウについても併せて答えられたい。

(一) 「答弁第二八号」で答弁がないもの。

次のア〜ウは、沙流川、黒部川、揖斐川、吉井川、那賀川、吉野川、川辺川・球磨川についてそれぞれ答えられたい。

ア 「質問第二八号」の十二(三)シ。洪水防御計画における計画基準点(以下基準点という)において基本高水流量に対応する水位。

イ 「質問第二八号」の十二(三)ス。ダム審議委員会の対象ダムがない場合、基準点の計画高水流量はどの程度増加するのか、その高水流量とそれに対応する水位。

那賀川については、平成七年七月に木頭村の質問に対して、建設省はアとイについて回答している。各河川についても同様な数字を求めることが可能であるにもかかわらず、「答弁第二八号」ではアは全くなく、イについては球磨川についての流量のみの答弁であった。各河川についてア、イの値を計算して示されたい。

ウ 「質問第二八号」の十二(三)セ。計画上の粗度係数。

「答弁第二八号」では「河道計画上、粗度係数は定めていない」とあるが、洪水時の水位の計算で粗度係数は必須の条件であり、各河川の河道計画で粗度係数を定めていないということはありえないことであるから、各河川について基準地点を含む区間の粗度係数を明らかにされたい。

エ 那賀川については、平成七年七月に建設省四国地方建設局が作成した「那賀川の治水計画」の六九ページで計画に用いる粗度係数が河口から十・四kmまでの区間(基準地点を含む)について示されている。それにもかかわらず、なぜ「答弁第二八号」で「河道計画上、粗度係数は定あていない」としたのか、その理由を明らかにされたい。

(二) 「答弁第二八号」で答弁が不明瞭なもの。

ア 「質問第二八号」の十二(三)ウ。

�@ 各河川の計画降雨量の継続時間が不明であるので、その継続時間を明らかにされたい。

�A 計画降雨量の計算に用いる確率計算の手法が河川によって違うことが多い。計画降雨量の計算手法を選択した理由を各河川ごとに詳しく説明されたい。なお、選択の理由は、「河川流域の特性を反映できる」といった漠然としたものではなく、どのような特性を反映できるのかも含めて、具体的に明らかにされたい。

�B 確率計算の各手法により求めた計画降雨量計算値から計画降雨量を決定するプロセスが河川によって異なることがある。すなわち、各手法の計算値の平均値をとったり、最大値をとったりあるいはその他の決め方をしたりしており、一様ではない。各河川について各手法による計算値から計画降雨量を決定するプロセスとそのプロセスを選択した理由を明らかにされたい。なお、選択の理由は、「河川流域の特性を反映できる」といった漠然としたものではなく、どのような特性を反映できるのかも含めて、具体的に明らかにされたい。

イ 「質問第二八号」の十二(三)オ。

各河川について基準点でこれまでに観測された第一位から第十位までの洪水時のピーク流量とその時の水位およびその発生年月日と発生時刻を質問したにもかかわらず、多摩川、矢作川、木曽川、揖斐川、長良川、球磨川(萩原)については第十位まで示されなかった。これらの河川についても第十位までの数字を明らかにされたい。また、那賀川の昭和四六年八月三〇日は水位と時刻が記載漏れになっているので、その数字を明らかにされたい。

ウ 「質問第二八号」の十二(三)カ。

各河川の洪水流出解析の手法を用いた理由について「答弁第二八号」では「流域の特性を十分に反映できる」という漠然としたもので具体性がない。流域のどのような特性を反映できるかも含めて、理由を具体的に明らかにされたい。併せて、貯留関数法を用いた各河川における流入係数と遅滞時間の値を詳しく示されたい。

エ 「質問第二八号」の十二(三)ク。

「答弁第二八号」によれば基本高水流量の充足度が一〇〇%の河川が圧倒的に多い。しかし「建設省河川砂防技術基準計画編」の一六ページでは「一級水系の主要区間を対象とする計画においては、この値が六〇〜八〇%程度となった例が多い」と記されており、「質問第二八号」で対象とした河川のほとんどがこの技術基準の記述と異なっている。その理由を詳しく説明されたい。

以上のアとウは「質問第二八号」の十二(一)で示したダム審議委員会の「対象河川」と同口の「比較のための河川」の各河川について明らかにされたい。

(三) 新たに必要になったもの。

ア 沙流川、千歳川・石狩川、黒部川、揖斐川、吉井川、吉野川、那賀川、川辺川・球磨川について次の�@〜�Bを明らかにされたい。

�@ 基準点より上流においてこれまでに観測された毎年の最大降雨量(計画降雨量と同じ継続時間を示すもの)と発生年月日。最も古い観測値から最新の観測値までを示す。

�A 基準点においてこれまでに観測された毎年の洪水ピーク流量とその時の水位およびその発生年月日と発生時刻。最も古い観測値から最新の観測値までを示す。

�B 基準点においてこれまでに観測された第一位から第十位までの洪水について基準点上流域の各雨量観測所それぞれの洪水前後四日間の時間別降雨量。気象庁および建設省の観測地点について示す。

イ 那賀川について次の�@〜�Cを明らかにされたい。

�@ 現在の那賀川における古庄地点で流下可能な洪水ピーク流量とその根拠。

�A 前出の建設省「那賀川の治水計画」五五ページにおいて「河床を掘削する方法については、北岸堰(河口から十・四kmから下流の河床について、砂礫堆を最大約四m、平均で約二m掘削する必要があった」と記載されているが、その地点別の掘削必要深さと計算根拠。地点別は河口から十kmまで一kmおきに示す。

�B 同五五ページにおいて「堤防を嵩上げする方法については、堤内地盤より測って、約六〜七mの高い堤防を更に約一m嵩上げすることとなる」と記載されているが、その地点別の嵩上げ必要高さ

と計算根拠。地点別は河口から十kmまで一kmおきに示す。

�C 同五六ページにおいて「川幅を広げる方法については、全長九kmにわたって最大約一五〇m堤防を移動させることが必要となる」とあるが、その地点別堤防移動必要幅と計算根拠。地点別は河口から十kmまで一kmおきに示す。

ウ 足羽川、日野川、九頭竜川の計画主要地点である前波、深谷、布施田(以下計画地点という)のそれぞれについて次の�@〜�Pを明らかにされたい。

�@ 計画地点の流域面積。

�A 確率計算手法それぞれによる計画地点上流域の計画降雨量計算値とその決定値、および計画降雨量の継続時間。

�B 計画地点より上流においてこれまでに観測された毎年の最大降雨量(計画降雨量と同じ継続時間のものを示す)と発生年月日。最も古い観測値から最新の観測値までを示す。

�C 計画地点においてこれまでに観測された毎年の洪水ピーク流量とその時の水位、およびその発生年月日と発生時刻。最も古い観測値から最新の観測値までを示す。

�D 洪水流出モデルの手法として貯留関数法を採用した理由、および貯留関数法における流入係数と延滞時間の値。

�E これまでに観測された各洪水について計画降雨量への引き延しにより、計画地点の洪水流量を計算した結果。各洪水についての引き延し率とピーク流量計算値を示す。

�F 計画地点の基本高水流量の決定値および決定値の充足率。

�G 計画地点上流において洪水調節機能を持つダムの名(計画上のものを含む)と、それぞれの洪水調節容量。

�H ダムの効果(計画上のものを含む)を考慮して、これまでに観測された各洪水について計画降雨量への引き延しにより、計画地点の洪水流量を計算した結果。

�I 計画地点の計画高水流量の決定値と、ダム各々の効果見込み量(計画地点における流量低減量)。

�J 計画地点において基本高水流量および計画高水流量に対応する水位。

�K 審議委員会の対象ダムがない場合、計画地点の計画高水流量はどの程度増加するのか、その高水流量とそれに対応する水位。

�L 河道計画上の計画地点の河床勾配と計画地点を含む区間の粗度係数。

�M 計画地点における計画河床高、左岸および右岸の計画築堤高。

�N 計画地点における現平均河床高、左岸および右岸の現築堤高。

�O 計画地点における平均河床高の過去三十年間の変遷。河床高の変遷は五年おきに示す。

�P 計画地点においてこれまでに観測された第一位から第十位までの洪水について計画地点上流域の各雨量観測所それぞれの洪水前後四日間の時間別降雨量。気象庁および建設省の観測地点について示す。

二 一九九四年の吉井川の渇水に関連して以下の質問に答えられたい。

ア 一九九四年六月一日から九月三〇日にかけて吉井川流量観測地点(久木、岩戸、御休ほか)における毎日の流量。

イ 一九九四年六月一日から九月三〇日にかけて吉井川水系の各ダム(総貯水容量五〇〇万m3以上)における毎日の貯水量、流入量、放流量。

ウ 吉井川の農業用水、工業用水、水道用水に対する取水制限の条件と一九九四年の取水制限の経過。

エ 吉井川の各農業用水、各工業用水、各水道用水のそれぞれの取水制限時の基準取水量と取水地点。取水地点は河口からの距離で示す。

オ 一九九四年六月一日から九月三〇日にかけて吉井川の各農業用水、各工業用水、各水道用水におけるそれぞれの毎日の取水量。

カ 一九九四年六月一日から九月三〇日にかけて吉井川流域における毎日の降雨量。気象庁および建設省の観測地点について示す。

三 那賀川の利水問題を考える上で、農業用水の動向が重要である。那賀川から取水する北岸用水、南岸用水、加茂谷用水、十八女用水の現在のそれぞれのかんがい面積を水田と畑に分けて示されたい。

四 会計検査院の平成六年度決算検査報告に「特に掲記を要すると認めた事項」として「細川内ダム、矢田ダム両建設事業については、関係機関等と協議を重ねるとともに地域住民の意見を十分考慮し、事業のあり方などについて総合的な調整を図る」とある。これは同ダムの工事中止を含めた問題提起と受け止めるべきだが、当局は会計検査院の特記事項に、工事中止という意味も含まれていると認識しているのか、いないのか、明快に答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の(一)のアについて

御指摘の「基本高水流量に対応する水位」が、基本高水の最大流量の決定値(以下「基本高水流量」という。)に相当する流量を計画高水流量とした場合の計画高水位に相当する水位であるとした場合には、当該水位は、前提となる河道条件等について種々の検討を加えた上で求められるべきものであり、その数値を容易に決定できるものではない。また、仮に当該検討を行うとした場合には、多大な経費及び時間を要するものである。

なお、木頭村の質問に対して平成七年七月に建設省四国地方建設局が回答した数値は、基本高水流量に相当する流量を計画高水流量とした場合の計画高水位に相当する水位として求めたものではなく、那賀川の平成四年当時の河道条件を基に単純な仮定を置いた上で、基本高水流量が流下したものとして仮に算出したものである。

一の(一)のイについて

御指摘の各河川については、既設のダム及びダム等事業審議委員会対象ダム(ダム等事業審議委員会を設置することとしたダムをいう。以下同じ。)のみによる洪水調節効果を見込んで計画高水流量が定められている球磨川を除き、これらのダム以外の具体の計画が確定していないダムの洪水調節効果をも見込んで計画高水流量が定められていることから、仮にダム等事業審議委員会対象ダムのみがないものとした場合の計画高水流量に相当する流量を決定することは容易ではない。また、当該流量を計画高水流量とした場合の計画高水位に相当する水位は、前提となる河道条件等について種々の検討を加えた上で求められるべきものであり、その数値を容易に決定できるものではない。また、仮に当該検討を行うとした場合には、多大な経費及び時間を要するものである。

一の(一)のウ及びエについて

粗度係数は個々の洪水時における諸条件によって変化するものであり、河道計画において定められる性格のものではない。

なお、平成七年七月に建設省四国地方建設局が作成した「那賀川の治水計画」において公表している粗度係数は、河道計画を検討する過程で用いたものであり、河道計画において定められているものではない。

一の(二)のアの�@について

御指摘の各河川については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項に規定する工事実施基本計画(以下「工事実施基本計画」という。)において定められている基準地点(以下「基準地点」という。)における計画規模を表す超過確率年(以下「確率年」という。)に対応した計画降雨量の継続時間は、別表第一のとおりである。

一の(二)のアの�Aについて

降雨量に係る確率計算の各手法間の優劣の決定は困難であることから、これらの中から適宜選択して用いているところである。

一の(二)のアの�Bについて

計画降雨量は、確率計算の各手法により算出した降雨量計算値、過去の洪水時における降雨実績等を総合的に勘案して決定している。

御指摘の各河川に係る計画降雨量の決定の方法は、別表第二のとおりである。

一の(二)のイについて

御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり考慮した過去の洪水は、さきの答弁書(平成八年一月十二日内閣衆質一三四第二八号。以下「答弁書」という。)十二の(三)のオについてのとおりであり、このうち第十位までの数値が記載されていないものについては、記載された以外の洪水の流量を確認できない又は工事実施基本計画の策定に当たり考慮した過去の洪水の数が十に満たないことによるものである。

また、御指摘の那賀川の項の昭和四十六年八月三十日の発生時刻及び水位については、答弁書別表第七の(注)の七のとおりである。

一の(二)のウについて

洪水流出解析を行うに当たっては、その河川における洪水の流出特性を反映できる手法を用いる必要があることから、御指摘の各河川については、過去における洪水の流出特性を反映できることが確認された手法を用いている。

また、御指摘の工事実施基本計画の策定に当たり貯留関数法を用いた各河川における流入係数及び遅滞時間については、別表第三のとおりである。なお、このうち利根川及び多摩川以外の各河川においては、工事実施基本計画の策定に当たり、貯留関数の定数は、流入係数を用いずに算出している。

一の(二)のエについて

御指摘の各河川について、その大半において引き伸ばし率(計画降雨量を工事実施基本計画の策定に当たり用いた過去の洪水における降雨量で除した値をいう。以下同じ。)を用いて算出した洪水の最大流量に対する基本高水流量の充足度が百パーセントとなっているのは、工事実施基本計画における基本高水流量の決定に当たり用いる計画降雨の数を限定したことによるものである。

一の(三)のアの�@について

御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり用いた基準地点の上流における毎年の最大降雨量及びその発生年月日は、別表第四のとおりである。

一の(三)のアの�Aについて

御指摘の各河川については、これまでに観測された基準地点における毎年の最大流量、その発生年月日及び発生時刻並びにその時における水位は、別表第五のとおりである。

一の(三)のアの�Bについて

御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり考慮した過去の洪水に関し、基準地点上流域の建設省の雨量観測所における洪水前後四日間の時間別降雨量及び基準地点上流域の気象庁の地域気象観測所等における洪水前後四日間の時間別降雨量は、それぞれ別表第六及び別表第七のとおりである。

一の(三)のイの�@について

流下可能な洪水の最大流量については、河道のある特定の一地点で数値を決定することはできない。

一の(三)のイの�Aについて

「那賀川の治水計画」において記載されている数値は、那賀川について、工事実施基本計画に基づく計画上の堤防の位置及び計画高水位を変えることなく、基本高水流量を長安ロダムのみで調節した場合の流量を流下させるために必要な河積を確保することのみを考慮して仮想の河道を設定し、その河道を確保するために掘削することが必要となる深さを昭和四十七年当時の河道条件を基に算出したものであり、当該算出方法によって求めた各地点ごとの掘削が必要となる深さの最大値を示すと、別表第八のとおりである。

一の(三)のイの�Bについて

「那賀川の治水計画」において記載されている数値は、那賀川について、昭和四十七年当時の河床及び計画上の堤防の位置を変えることなく、基本高水流量を長安ロダムのみで調節した場合の流量を流下させるために必要な河積を確保することのみを考慮して仮想の河道を設定し、その河道を確保するために必要かさカさとなる堤防の嵩上げ高を算出したものであり、当該算出方法によって求めた各地点ごとの必要となる嵩上げ高を示すと、別表第九のとおりである。

一の(三)のイの�Cについて

「那賀川の治水計画」において記載されている数値は、那賀川について、計画高水位及び昭和四十七年当時の横断形に係る低水路の河床の高さを変えることなく、基本高水流量を長安ロダムのみで調節した場合の流量を流下させるために必要な河積を確保することのみを考慮して仮想の河道を設定し、その河道を確保するために必要となる堤防の移動幅を算出したものであり、当該算出方法によって求めた各地点ごとの必要となる移動幅を示すと、別表第十のとおりである。

一の(三)のウの�@について

御指摘の前波、深谷及び布施田地点(以下「計画地点」という。)に係る流域面積は、別表第十一のとおりである。

一の(三)のウの�Aについて

御指摘の各河川については、降雨量に係る確率計算の各手法により算出した計画地点における計画規模に対応した降雨量計算値、計画降雨量決定値及び計画降雨量の継続時間は、別表第十二のとおりである。

一の(三)のウの�Bについて

御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり用いた計画地点の上流における毎年の最大降雨量及びその発生年月日は、別表第十三のとおりである。

一の(三)のウの�Cについて

御指摘の各河川については、これまでに観測された計画地点における毎年の最大流量、その発生年月日及び発生時刻並びにその時における水位は、別表第十四のとおりである。

一の(三)のウの�Dについて

洪水流出解析を行うに当たっては、その河川における洪水の流出特性を反映できる手法を用いる必要があることから、御指摘の各河川については、過去における洪水の流出特性を反映できることが確認された貯留関数法を用いている。

また、御指摘の各河川における遅滞時間については、別表第十五のとおりである。なお、御指摘の各河川においては、工事実施基本計画の策定に当たり、貯留関数の定数は、流入係数を用いずに算出している。

一の(三)のウの�Eについて

御指摘の各河川については、引き伸ばし率及び引き伸ばし率を用いて算出した洪水の最大流量は、別表第十六のとおりである。

一の(三)のウの�Fについて

御指摘の各河川については、計画地点における基本高水流量及び引き伸ばし率を用いて算出した洪水の最大流量に対する基本高水流量の充足度は、別表第十七のとおりである。

一の(三)のウの�Gについて

御指摘の各河川については、計画地点の上流において洪水調節機能を持つダムの名称及び当該ダムの洪水調節容量は、別表第十八のとおりである。

一の(三)のウの�Hについて

御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり用いた過去の洪水において、ダムによる治水上の効果を踏まえ、引き伸ばし率を用いて算出した計画地点における洪水の最大流量は、別表第十九のとおりである。

一の(三)のウの�Iについて

御指摘の各河川については、計画地点における計画高水流量及びダムによる治水上の効果の見込みは、別表第二十のとおりである。

一の(三)のウの�Jについて

御指摘の各河川については、計画高水流量に対応する水位は、別表第二十一のとおりである。

御指摘の「基本高水流量に対応する水位」が、基本高水流量に相当する流量を計画高水流量とした場合の計画高水位に相当する水位であるとした場合には、当該水位は、前提となる河道条件等について種々の検討を加えた上で求められるべきものであり、その数値を容易に決定できるものではない。また、仮に当該検討を行うとした場合には、多大な経費及び時間を要するものである。

一の(三)のウの�Kについて

御指摘のダムが仮にないものとして計画高水流量の増加量を算出している河川における当該増加量は、別表第二十二のとおりである。

御指摘の各河川については、ダム等事業審議委員会対象ダムのみによる洪水調節効果を見込んで計画高水流量が定められている足羽川及び日野川を除き、ダム等事業審議委員会対象ダム以外の具体の計画が確定していないダムの洪水調節効果をも見込んで計画高水流量が定められていることから、仮にダム等事業審議委員会対象ダムのみがないものとした場合の計画高水流量に相当する流量を決定することは容易ではない。また、当該流量を計画高水流量とした場合の計画高水位に相当する水位は、前提となる河道条件等について種々の検討を加えた上で求められるべきものであり、その数値を容易に決定できるものではない。また、仮に当該検討を行うとした場合には、多大な経費及び時間を要するものである。

一の(三)のウの�Lについて

御指摘の各河川については、計画横断形に係る低水路の河床の高さ(以下「計画河床高」という。)の勾配(以下「河床勾配」という。)は、別表第二十三のとおりである。

なお、河道計画上、粗度係数は定めていない。

一の(三)のウの�Mについて

御指摘の各河川については、計画河床高並びに左岸及び右岸の計画横断形に係る堤防の高さ(以下「計画堤防高」という。)は、別表第二十四のとおりである。

一の(三)のウの�Nについて

御指摘の各河川については、現況の河道の計画高水位以下の地盤高の平均値(以下「平均河床高」という。)並びに左岸及び右岸の現況の堤防高は、別表第二十五のとおりである。

一の(三)のウの�Oについて

御指摘の各河川については、平均河床高の過去の推移は、別表第二十六のとおりである。

一の(三)のウの�Pについて

御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり考慮した過去の洪水に関し、計画地点上流域の建設省の雨量観測所における洪水前後四日間の時間別降雨量及び計画地点上流域の気象庁の地域気象観測所等における洪水前後四日間の時間別降雨量は、それぞれ別表第二十七及び別表第二十八のとおりである。

二のアについて

吉井川における水位観測所(久木、御休、津山、河田原、周匝、津瀬、杉及び原)の平成六年六月から九月までの毎日の流量は、別表第二十九のとおりである。

なお、岩戸地点は流量観測を行っていない。

二のイについて

吉井川水系の各ダム(総貯水容量五百万立方メートル以上のものに限る。)における平成六年六月から九月までの毎日の貯水量、流入量及び放流量は、別表第三十のとおりである。

二のウについて

吉井川における取水制限の開始に関する一般的な条件は設定されておらず、具体的な取水制限については、ダムの貯水状況、気象状況等を踏まえ、吉井川の渇水時における関係利水者間の水利調整を行うため、利水者で構成される吉井川下流水利用連絡協議会において、随時決定されている。

平成六年の取水制限の経過は、次のとおりである。

七月七日

第一回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。

七月八日

第二回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。

七月十五日

岡山県渇水対策本部の設置。

七月十八日

第三回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。

七月十九日

農業用水について五十パーセント、工業用水及び水道用水について二十パーセントの取水制限の開始。

七月二十日

第四回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。

七月二十二日

第五回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。農業用水について七十パーセントの取水制限の開始。

七月二十七日

第六回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。降雨により、農業用水について五十パーセントへの取水制限の緩和。

八月八日

第七回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。

八月十一日

農業用水について七十パーセントの取水制限の開始。

八月十五日

第八回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。

八月十六日

工業用水及び水道用水について三十パーセント(目標値)の取水制限の開始。

八月二十三日

降雨により、取水制限の一時解除。

八月二十七日

第九回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。農業用水について五十パーセント、工業用水及び水道用水について二十パーセントの取水制限の開始。

九月三十日

降雨により、取水制限の一時解除。

十月三日

第十回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。取水制限の全面解除。

二のエについて

吉井川に係る農業用水、各工業用水及び各水道用水(基準取水量を把握しているものに限る。)の基準取水量及び取水地点は、別表第三十一のとおりである。

二のオについて

平成六年六月から九月までに、吉井川から取水された農業用水、各工業用水及び各水道用水(毎日の取水量を把握しているものに限る。)の毎日の取水量は、別表第三十二のとおりである。

二のカについて

吉井川流域における観測所別の平成六年六月から九月までの毎日の降水量は、別表第三十三のとおりである。

三について

御指摘の用水に係るかんがい面積の内訳は、別表第三十四のとおりである。

四について

会計検査院の平成六年度決算検査報告における細川内ダム及び矢田ダムに関する指摘については、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画を作成するに当たり、関係機関等と協議を重ねるとともに、地域住民の意見を十分考慮し、事業の在り方等について総合的な調整を図るよう求める趣旨であると認識している。

別表第一

別表第二

別表第三

(注) 一 利根川の流入計数は、八斗島基準地点上流域の値であり、多摩川の流入計数は、石原基準地点上流域の値である。

二 遅滞時間の単位は、時間である。

三 遅滞時間は、基準地点上流域で使用している遅滞時間である。

別表第四

(注) 一 ※は、推定値である。

二 降雨量の単位は、ミリメートルである。

三 降雨量は、その年の最大の流域平均雨量である。

四 発生年月日は、当該降雨の初日である。

五 旧吉野川大寺地点については、時間雨量である。

六 記載されていない箇所は、不明である。

別表第五

(注) 一 ※は、推定値である。

二 最大流量は、その年の最大の流量である。

三 最大流量の単位は、立方メートル毎秒である。

四 水位は、量水標の値であり、単位はメートルである。

五 旧吉野川大寺地点では、流量観測を行っていない。

六 揖斐川万石地点の昭和三十四年以前の数値は、近傍の鷺田地点における観測値である。

七 吉井川岩戸地点の昭和六十二年以降の数値は、近傍の津瀬地点における観測値である。

八 那賀川古庄地点の昭和五年から十八年までの数値は、近傍の明見地点における観測値である。

九 球磨川萩原地点の数値は、近傍の横石地点の観測値である。

一〇 記載されていない箇所は、不明である。

別表第六

(注) 1 記載されていない箇所は、不明である。

2 観測値には、昭和29年12月10日総理府令第86号降水量調査作業規程準則第11条に基づく自記雨量計による観測の結果の補正を行っていないものを含む。

3 観測値には、欠測データを近傍の観測所データから推測し補完しているものを含む。

別表第七

(注) 記載されていない箇所は、欠測である。

別表第八

(注) 掘削が必要な最大の深さの単位は、メートルである。

別表第九

(注) 必要となる堤防の嵩上げ高の単位は、メートルである。

別表第十

(注) 一 必要となる堤防の移動幅の単位は、メートルである。

二 必要となる堤防の移動幅は、左右岸堤防それぞれの必要な移動幅の合計値である。

別表第十一

(注) 流域面積の単位は、平方キロメートルである。

別表第十二

(注) 降雨量計算値及び計画降雨量決定値の単位は、ミリメートルである。

別表第十三

(注) 一 降雨量の単位は、ミリメートルである。

二 降雨量は、その年の最大の流域平均雨量である。

三 発生年月日は、当該降雨の初日である。

四 記載されていない箇所は、不明である。

別表第十四

(注) 一 最大流量の単位は、立方メートル毎秒である。

二 最大流量は、その年の最大の流量である。

三 水位は、量水標の値であり、単位はメートルである。

四 足羽川前波地点の数値は、近傍の天神橋地点における観測値である。

五 記載されていない箇所は、不明である。

別表第十五

(注) 一 遅滞時間の単位は、時間である。

二 遅滞時間は、計画地点上流域で使用している遅滞時間である。

別表第十六

(注) 最大流量の単位は、立方メートル毎秒である。

別表第十七

(注) 一 基本高水流量の単位は、立方メートル毎秒である。

二 充足度の単位は、パーセントである。

別表第十八

(注) 一 洪水調節容量の単位は、千立方メートルである。

二 ダムは、建設中のものを含む。

別表第十九

(注) 最大流量の単位は、立方メートル毎秒である。

別表第二十

(注) 計画高水流量並びにダムの治水上の効果の見込みの単位は、立法メートル毎秒である。

別表第二十一

(注) 一 計画高水流量に対応する水位は計画高水位であり、単位はメートルである。

二 計画高水流量に対応する水位は、東京湾平均海面を基準とした高さである。

三 計画高水流量に対応する水位は、足羽川については計画地点から約八・八キロメートル下流地点、その他については計画地点の値である。

別表第二十二

(注) 計画高水流量の増加量の単位は、立方メートル毎秒である。

別表第二十三

(注) 河床勾配は、足羽川については計画地点から約八・八キロメートル下流地点、その他については計画地点の値である。

別表第二十四

(注) 一 計画河床高及び計画堤防高の単位は、メートルである。

二 △は、マイナスである。

三 計画河床高及び計画堤防高は、東京湾平均海面を基準とした高さである。

四 計画河床高及び計画堤防高は、足羽川については計画地点から約八・八キロメートル下流地点、その他については計画地点の値である。

別表第二十五

(注) 一 平均河床高及び現状の堤防高の単位は、メートルである。

二 平均河床高及び現状の堤防高は、東京湾平均海面を基準とした高さである。

三 平均河床高及び現状の堤防高は、足羽川については計画地点から約八・八キロメートル下流地点、その他については計画地点の値である。

別表第二十六

(注) 一 平均河床高の単位は、メートルである。

二 平均河床高は、東京湾平均海面を基準とした高さである。

三 足羽川については計画地点から約八・八キロメートル下流地点における平均河床高の過去の資料はない。

別表第二十七

(注) 1 記載されていない箇所は不明である。

2 観測値には、昭和29年12月10日総理府令第86号降水量調査作業規程準則第11条に基づく自記雨量計による観測の結果の補正を行っていないものを含む。

3 観測値には、欠測データを近傍の観測所データから推測し、補完しているものを含む。

4 深谷、布施田地点の昭和28年9月の洪水発生年月日は、推定である。

別表第二十八

(注) 記載されていない箇所は、欠測である。

別表第二十九

別表第三十

別表第三十一

(注) 一 基準取水量の単位は、立方メートル毎秒である。

二 取水地点は河口からの距離で示し、単位はキロメートルである。

別表第三十二

別表第三十三

別表第三十四

(注) 一 単位は、ヘクタールである。

二 北岸用水、南岸用水及び加茂谷用水は平成七年三月現在の、十八女用水は平成八年六月現在のデータである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

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