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外務省が同省におけるワインの管理方法は適正であるとする根拠等に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第323号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二八九号)を踏まえ、再質問する。
一 外務省が保有する全てのワイン(以下、「全てのワイン」という。)を使用する際、物品供用簿に記入することが求められる「分類」、「年月日」、「品名」、「摘要」及び「受払状況」の五点につき、先の質問主意書で、「ワインの異動のあった年月日が記載されている。」とされている「年月日」と、「異動のあったワインの銘柄が記載されている。」とされている「品名」について、「異動」の意味を再三問うているが、「前回答弁書」でも「先の答弁書(平成二十年三月七日内閣衆質一六九第一一七号)三についてから六についてまでで述べたとおりである。」と、相も変わらず誠意のない答弁がなされている。当方は「異動」の具体的意味が不明で、その詳細な内容を問うているのだが、外務省は当方の質問の趣旨を正確に理解しているか。確認を求める。
二 外務省が一の答弁の様に、物品供用簿における「分類」、「年月日」、「品名」、「摘要」及び「受払状況」についての詳細な説明を頑なに避けるのはなぜか。説明できない何らかの理由があるのか。
三 前回質問主意書で、「全てのワイン」の物品供用簿の中の「分類」、「年月日」、「品名」、「摘要」及び「受払状況」にはどの様なことが書かれているか、外務省において購入したワインを一つ任意に取り上げ、その具体例を示されたいと問うたところ、「前回答弁書」で「外務省においては、ワインは、諸外国の要人の接遇に供するために購入しているため、お尋ねの具体的な使用状況については、外交儀礼上の問題が生じるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。では、物品供用簿の中の「分類」、「年月日」、「品名」、「摘要」及び「受払状況」の内、右答弁で言う外交儀礼上の問題を生じさせる可能性のあるものとはどれか説明されたい。
四 三の外交儀礼上の問題を生じさせる可能性のあるものを除外した上で、物品供用簿の中の「分類」、「年月日」、「品名」、「摘要」及び「受払状況」にはどの様なことが書かれているか、その具体例を示されたい。
五 二〇〇六年度と二〇〇七年度に外務省がどの銘柄のワインを何本購入したのかについて、「前回答弁書」では計千三百四十四本のワイン(以下、「千三百四十四本のワイン」という。)を、それぞれの銘柄別に、購入単価も併せて明らかにしているが、外務省が右について、本年四月四日の政府答弁書(内閣衆質一六九第二二六号)では明らかにしなかったのはなぜか。その理由を説明されたい。
六 「千三百四十四本のワイン」はどの様な経緯を経て選定され、外務省が購入するに至ったのか説明されたい。
七 本年四月二十三日現在、「千三百四十四本のワイン」の内、どれが何本使われ、何本残っているのか、それぞれ説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成二十年三月七日内閣衆質一六九第一一七号)三についてから六についてまでで述べたとおりである。
三及び四について
外務省においては、ワインは、諸外国の要人の接遇に供するために購入しているため、お尋ねの具体的な使用状況については、外交儀礼上の問題が生じるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい旨先の答弁書(平成二十年四月二十二日内閣衆質一六九第二八九号)六についてで述べたとおりである。
五について
先の答弁書(平成二十年四月四日内閣衆質一六九第二二六号)提出の段階においては、お尋ねの点を確認するためには精査を要し、お答えすることが困難であったためである。
六について
購入したワインの本数及び銘柄については、価格や質等を考慮して決定した。
七について
物品管理簿においては、購入年度別の管理は行っておらず、ワインについても一定期間に購入した銘柄ごとの残数を物品管理簿に記録することはしていないことは先の答弁書(平成二十年四月四日内閣衆質一六九第二二六号)四及び十三について等で繰り返し述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。