ことばで探す › 衆議院 第168回
外務省におけるワインの管理状況に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第395号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二六五号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」に、二〇〇一年度から二〇〇五年度までの五年間に外務省が購入したワイン二千三百六十六本につき、年度毎の銘柄別購入本数と一本当たりの購入単価が記載されているが、二〇〇八年一月十日現在、右の二千三百六十六本のうち、どの銘柄のものが何本使われ、何本が残っているのか明らかにされたい。
二 「前回答弁書」で、外務省が保有しているワイン(以下、「ワイン」という。)の物品管理簿(以下、「物品管理簿」という。)につき、「ワインの物品管理簿については、記録の便宜等の観点から電子化していない。」との答弁がなされているが、外務省はなぜ「物品管理簿」を電子化しないのか、「物品管理簿」を電子化しない方が記録の便宜等の観点から良いとする理由を明らかにされたい。
三 「ワイン」の管理につき、「前回答弁書」では、「外務省においては、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等の関連法令上必要とされる事項を記載又は記録したワインの物品管理簿を適正に作成することにより、ワインを適切に管理している。」との答弁がなされているが、右答弁で外務省がいう「適切に管理している」とは、具体的にどの様な管理がされていることをいうのか。何をもって「適切な管理」とするのか説明されたい。
四 「ワイン」が、本来の使用目的外で使われたという事例はあるか。例えば、過去に事務次官公邸において、事務次官が公務とは関係のない私的な客に対して「ワイン」を振る舞った、または「ワイン」がマスコミ関係者や国会議員の接待の為に使われたという事実はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
ワインは御指摘のような形で管理されておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二及び三について
外務省においては、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等の関連法令上必要とされる事項を記載又は記録したワインの物品管理簿を適正に作成することにより、ワインを適切に管理していることは先の答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二六五号)三についてで述べたとおりである。そのように適正に書面で作成された物品管理簿を改めて電子化する必要があるとは考えていない。
四について
外務省においてワインを適切に管理してきていることから、公務の目的以外での使用はないと承知している。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。