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外務省におけるワインの購入等に関する第三回質問主意書
衆議院 第171回 第381号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三三五号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第三〇五号)を踏まえ、再度質問する。
一 前回質問主意書で、本数及び銘柄、銘柄毎の単価が明らかにされている、二〇〇八年度に外務省が購入したワインにつき、本年四月二十三日現在、どの銘柄の物が何の用途に何本使われ、何本が残っているか、外務省として国民に明らかにすることは可能かと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの具体的な使用状況については、外交儀礼上の問題が生じるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。では、その用途について問うことは差し控えるところ、二〇〇八年度に外務省が購入したワインにつき、現時点でどの銘柄の物が何本使われ、何本残っているか、国民に対して明らかにされたい。
二 「前々回答弁書」では「外務省においてワインを適切に管理してきていることから、公務の目的以外での使用はないと承知している。」との答弁がなされているが、右にある「公務」とは具体的に何を指すか。例えば、右の「公務」から一の答弁にある外交儀礼を除いた場合、他にどの様なものがあるのか、詳細に説明されたい。
三 前回質問主意書で、「前々回答弁書」において二の答弁がなされているが、外務省において保存しているワインが使われる際、一本の例外もなく、その使用目的、使用場所等を外務省として正確に把握した上での答弁かと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘のとおりである。」との答弁がなされている。外務省において保管しているワインの管理に、例えばエクセル等の電子ソフトを用いることはしていないものと承知するが、どの様にして、一本の例外もなく、その使用目的、使用場所等を正確に把握しているのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成二十一年五月一日内閣衆質一七一第三三五号)二についてで述べたとおりである。
二について
お尋ねの「公務」とは、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に定められた外務省の任務及び所掌事務に関連する業務を指す。
三について
先の答弁書(平成二十年四月二十二日内閣衆質一六九第二八九号)五及び九についてで述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。