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外務省におけるワインの購入等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第305号
質問本文
一 これまでの答弁書では、外務省において二〇〇一年度から二〇〇五年度の五年間に二千三百六十六本のワインを購入していると承知するが、二〇〇六年度から二〇〇八年度にかけて、外務省において年度毎にそれぞれ何本のワインを購入し、その結果、二〇〇九年四月十三日現在、外務省において何本のワインを保有しているのか明らかにされたい。
二 二〇〇七年十一月三十日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第二六五号)では、二〇〇一年度から二〇〇五年度に外務省が購入した二千三百六十六本のワインにつき、年度毎の銘柄別購入本数と一本当たりの購入単価が明らかにされているが、一の二〇〇六年度から二〇〇八年度にかけて外務省が購入したワインについても、右の政府答弁書にある様に、年度毎に銘柄別購入本数と一本当たりの購入単価を明らかにされたい。
三 一の二〇〇六年度から二〇〇八年度にかけて購入されたワインは、外務省においてどの様な検討がなされた結果、購入に至ったのか、それぞれ説明されたい。
四 一の二〇〇六年度から二〇〇八年度にかけて購入されたワインはじめ、外務省が保有しているワインの管理は、適正になされているか。それが同省職員により私的に費消される等、不透明な使われ方がなされた事例はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十八年度に購入した本数は六百三十六本、平成十九年度に購入した本数は七百八本、平成二十年度に購入した本数は四百五十四本である。外務省においては、飯倉別館のワイン貯蔵庫において約七千本のワインを保存している。
二について
平成十八年度及び平成十九年度の二年間に外務省が購入したワインについての銘柄別の購入本数及び一本当たりの購入金額(以下「単価」という。)は先の答弁書(平成二十年四月二十二日内閣衆質一六九第二八九号)七及び八についてで述べたとおりである。平成二十年度に購入したワインについての銘柄別の購入本数及び単価は次のとおりである。なお、単価は消費税込みである。
シャトー・シャス・スプリーン二〇〇四 三十六本 単価三千八百八十五円
アンリ・ボワイヨ・シャサーニュ・モンラッシェ・レ・モルジョ二〇〇五 三十四本 単価七千六百四十四円
フランソワ・ミクルスキ・ムルソー・シャルム二〇〇五 四十八本 単価一万二百四十八円
ウィリアム・フェーブル・コート・ブーグロ二〇〇六 六十本 単価六千五百十円
ドメーヌ・ヴァインバック・リースリング・シュロスベルク二〇〇六 四十八本 単価六千四十八円
エーデルワイン・五月長根葡萄園二〇〇七 三十六本 単価二千三十九円
丸藤葡萄酒工業・ルバイヤート・甲州・シュール・リー二〇〇七 三十六本 単価千三百六十七円
マンズ・ソラリス・信州東山カベルネソーヴィニョン二〇〇六 三十六本 単価五千五百六十三円
ウィリアム・フェーブル・シャブリ・レ・クロ二〇〇七 三十六本 単価七千五十三円
ウィリアム・フェーブル・シャブリ・ヴァイヨン二〇〇六 三十六本 単価三千七十五円
シャトー・ピション・ラランド二〇〇四 二十四本 単価九千八百八十四円
シャトー・レヴァンジル二〇〇一 二十四本 単価一万九千八百九十円
三について
購入したワインの本数及び銘柄については、価格や質等を考慮して決定した。
四について
外務省においてワインを適切に管理してきていることから、公務の目的以外での使用はないと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。