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外務省におけるワインの使用等に関する第三回質問主意書

衆議院 第171回 第543号お答えすることは困難 ×2

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年6月15日
内閣転送 2009年6月17日
答弁書受領日
2009年6月22日
提出から7日
答弁の項目数
6
質問 1,854字/答弁 336字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四九〇号)を踏まえ、再度質問する。

一 前回質問主意書で、現在約七千本のワインを保管している外務省を除く他の省庁で、同省同様、ワインを保管しているところはあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省を除く他の省庁において、外務省と同様にワインを保存している省庁は宮内庁が約七千本、内閣官房が約千四百本である。」との答弁がなされている。外務省の約七千本、宮内庁の約七千本、内閣官房の約千四百本のワインは、どの様な用途に、特にどういった人物に対して使用されるのか、それぞれ説明されたい。

二 「前回答弁書」では「外務省において保存しているワインの維持・管理に要する費用を算出することは困難である。」との答弁がなされているが、外務省において保管している約七千本のワインの管理維持に係る費用を明らかにすることがなぜ困難であるのか説明されたい。

三 宮内庁及び内閣官房において保管している、それぞれ約七千本、約千四百本のワインの維持管理に係る費用は年間約いくらか。

四 前回質問主意書で、外務省において保管しているワインにつき、�@うっかり落として破損してしまう等の故意ではない事由により破損された事例、または、�Aワインの管理を担当する外務省職員の不注意、怠慢により、賞味期限が過ぎて痛む等の理由により、同省において保管しているワインが、実際に使用されることなく廃棄されたという事例は過去にあるか、更に、右の事例が発生した場合、外務省においてどの様な記録を残すことが義務付けられているかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省において把握している範囲では、お尋ねのような事例は確認されていないが、そのような事例があった場合には、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等の関連法令上必要とされる事項を物品管理簿等に記載又は記録することとなる。」との答弁がなされている。外務省において、右答弁にある様に、�@と�Aの事例が発生した場合は、物品管理法等の関連法令に基づき、その旨物品管理簿等に記載等されるのならば、実際に�@と�Aの事例が発生したか否かは、物品管理簿等における過去の記載または記録を参照すれば、十分明らかにできると思料する。そうであるにもかかわらず、外務省として「確認されていない」と、あったのかなかったのかが不明な、曖昧な答弁をするのはなぜか。

五 七千本以上もの大量のワインを扱う以上、また、外務省職員も人間である以上、ワインをついうっかりと壊してしまう、またはワインの保管状態管理についてのミスを犯してしまうことはどうしても避けられないことであり、ある程度は仕方ないものと考えるが、外務省として、右につき「確認されていない」と言うのは、同省職員が右の様なミスを犯していることを隠しているということではないか。

六 前回質問主意書で、そもそも外務省において約七千本もの大量のワインを保管しているのはなぜか、例えば我が国を訪問した外国の要人との食事会等でワインを使用するにしても、その様な会食の日程は急遽決定されるのではなく、事前に決められることが多いのであり、会食の日程が決まる毎にワインを購入すれば良く、普段より約七千本もの数多くのワインを常時保管する必要はないのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「年間を通じての諸外国要人の本邦訪問は多岐にわたり、具体的な滞在日程等が来日直前まで確定しない場合も多いため、常に対応できるように一定の質及び量のワインを保存することが必要である等の事情があるからである。」との答弁がなされている。では、過去三年間に渡る、右答弁にある「年間を通じての諸外国要人の本邦訪問」は何件あったか、年ごとにそれぞれ明らかにされたい。

七 六の答弁には「常に対応できるよう」とあるが、諸外国要人の本邦訪問に対応する態勢を常に整えるにしても、なぜ約七千本もの大量のワインを常備しておく必要があるのか、七千本という数字の根拠を説明されたい。

八 前回質問主意書で、外務省において保管している約七千本のワインの購入先及びそれが決められた経緯を問うたところ、「前回答弁書」では「外務省において保存しているワインの購入先は品質保持の面で信頼し得る業者としている。」との答弁がなされ、四つの民間会社が挙げられているが、同省はどの様な経緯を経て、これら民間会社が「品質保持の面で信頼し得る業者」であると知るに至ったのか説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

諸外国の要人の接遇等のため使用している。

二及び三について

内閣官房、宮内庁及び外務省において保存しているワインの維持・管理は庁舎等の維持・管理の一部として行っており、これに要した経費のみを取り出して算出することは困難である。

四及び五について

先の答弁書(平成二十一年六月十二日内閣衆質一七一第四九〇号)四から六までについてで述べたとおりであり、御指摘は当たらないと考えている。

六について

要人の定義は様々であるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

七について

先の答弁書(平成二十一年六月十二日内閣衆質一七一第四九〇号)七についてで述べたとおりである。

八について

御指摘の点については各業者の取引実績等を総合的に勘案して判断している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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