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外務省におけるワインの使用等に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第490号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四三九号)を踏まえ、再質問する。
一 過去の答弁書において、二〇〇八年度に外務省が購入したワインの本数及び銘柄、銘柄毎の単価が明らかにされているが、右のワインにつき、先の質問主意書で、その用途について問うことは差し控えるところ、二〇〇八年度に外務省が購入したワインにつき、現時点でどの銘柄の物が何本使われ、何本残っているか、国民に対して明らかにされたいと問うたところ、外務省は「お尋ねの具体的な使用状況については、外交儀礼上の問題が生じるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。」との答弁をしている。前回質問主意書で、ワインの用途を明らかにするのではなく、ただワインの消費状況を明らかにするだけで、なぜ「外交儀礼上の問題が生じるおそれがある」となるのか、外務省がそう考える根拠につき問うたところ、「前回答弁書」では「ワインの具体的な使用状況に関する情報と既に公になっている情報等を重ね合わせることにより、外交儀礼上の問題が生じるおそれがある」との答弁がなされている。右答弁にある「既に公になっている情報等」とは具体的に何を指すのか、詳細な説明を求める。
二 本年四月二十一日の政府答弁書(内閣衆質一七一第三〇五号)で明らかにされている様に、現在外務省において約七千本のワインが保管されていると承知するが、外務省を除く他の省庁で、同省同様、ワインを保管しているところはあるか。あるのならば、省庁毎に現時点における総保管数を明らかにされたい。
三 外務省において保管している約七千本のワインの管理維持に係る費用はいくらか。
四 外務省において保管しているワインが、うっかり落として破損してしまう等の故意ではない事由により破損された事例は過去にあるか。
五 四の事例以外に、例えばワインの管理を担当する外務省職員の不注意、怠慢により、賞味期限が過ぎて痛む等の理由により、同省において保管しているワインが、実際に使用されることなく廃棄されたという事例は過去にあるか。
六 四と五の事例が発生した場合、外務省においてどの様な記録を残すことが義務付けられているか。
七 そもそも外務省において、約七千本ものワインを保管している理由は何か。外務省は一の答弁を含む過去の答弁書でも、同省が保管しているワインを具体的にどの様な用途に使っているのか、詳細を明らかにしようとしていないが、例えば我が国を訪問した外国の要人との食事会等でワインを使用するにしても、その様な会食の日程は急遽決定されるのではなく、事前に決められることが多いのであり、会食の日程が決まる毎にワインを購入すれば良いのであって、その管理維持に三の費用をかけてまで、普段より約七千本もの数多くのワインを常時保管する必要はないのではないか。
八 外務省において保管している約七千本のワインの購入先を全て明らかにされたい。
九 八の購入先はどの様な経緯で決められたものであるのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
諸外国の要人の本邦における滞在日程等である。
二について
外務省を除く他の省庁において、外務省と同様にワインを保存している省庁は宮内庁が約七千本、内閣官房が約千四百本である。
三について
外務省において保存しているワインの維持・管理に要する費用を算出することは困難である。
四から六までについて
外務省において把握している範囲では、お尋ねのような事例は確認されていないが、そのような事例があった場合には、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等の関連法令上必要とされる事項を物品管理簿等に記載又は記録することとなる。
七について
年間を通じての諸外国要人の本邦訪問は多岐にわたり、具体的な滞在日程等が来日直前まで確定しない場合も多いため、常に対応できるように一定の質及び量のワインを保存することが必要である等の事情があるからである。
八及び九について
外務省において保存しているワインの購入先は品質保持の面で信頼し得る業者としている。平成十六年以降の購入先は、株式会社都貿易、銀座屋酒店、株式会社カーヴ・ド・リラックス及びエノテカ株式会社である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。