KurageKurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第168回

外務省におけるワインの管理状況に関する質問主意書

衆議院 第168回 第265号

提出者
無所属
提出日
2007年11月22日
内閣転送 2007年11月26日
答弁書受領日
2007年11月30日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 2,031字/答弁 3,371字

質問本文

一 外務省が保有している約八千本のワインについて、二〇〇七年四月二十三日の衆議院決算行政監視委員会第一分科会において鈴木宗男衆議院議員と浅野外務副大臣(当時)が、

「〇鈴木(宗)分科員 浅野副大臣、そういうことなんですよ。ですから、そもそも私が不思議でならないのは、物品管理簿になぜ値段を入れないか。少なくとも、国民の税金ですよ。それを堂々と開き直ったような形で、この質問主意書の答弁書に出ている。私は、これも常識からかけ離れているんじゃないかと思うんですよ。

〇浅野副大臣 今、会計課の方に、一体その矛盾をと言って確かめましたら、鈴木先生、購入の一枚一枚、五年間保管する購入の書類には、もちろんこれが幾らだというのは書いてあるんですね。だから、一番高いワインが一九九八年のシャトー・ムートン、この五年間で、二万六千三百七十円のシャトー・ムートンが一番高くて、一番安いものは一九九九年のシャトー・デギュイユが千九百六十二円という、五年間のものについては値段がわかる。

お尋ねの、物品に係る物品管理簿については、物品管理法の関係法令上の規定、そこで記載しなさいというものに限って法令に従ってやっている、こういうことです。

〇鈴木(宗)分科員 浅野副大臣、わかりました。では、五年間の、そのワインの何を何本買ったか、その一覧表を、後で結構ですから出してください。五年間、資料が残っているわけですからね。

〇浅野副大臣 先生、五年間の分について去年御質問があったので、それをトータルとして十七年は総額で幾ら、本数が何本ということを整理して鈴木先生の御要請に対して答えをさせていただきました。

ただ、ワインの内容全体、何が何本、どれがどういうふうにあるというのは、やはりこれは外交活動をやっていく上で、その目的に従って、相手に従ってさまざまなレベルのものを使っていますので、ちょっと個々のものの手の内をすべてさらけ出すというのは控えさせていただいて、前回のような、トータルとしてどれだけだ、何本だ、総額幾らだということで御了解を賜ります。

〇鈴木(宗)分科員 副大臣、勘違いしないでください。私は、何をどこに使うだとかということは聞いていないですよ。今のはすりかえの答弁ですよ。相手のレベルというのは、私は何も聞いていませんから、そんな話は。

いいですか。例えば十三年に六百八十本あるなら、六百八十本の内訳は、こういうものはこうです、これは何本こうですと、それはちゃんと物品管理簿に分けられているというんですから、それを示してくださいという話なんです。

どこに何を使うなんということを私は聞いていませんし、興味もないんです。どういう内訳になっているかという話ですから、これも時間の無駄ですから、小委員長、後で資料として出していただければいいです。」

とのやり取りをしているが、右の委員会質疑において鈴木宗男衆議院議員が浅野外務副大臣に対して求めた、二〇〇一年から二〇〇五年の五年間に外務省が購入したワインにつき、どの銘柄のものを何本購入したのか並びにそれぞれの購入金額がわかる一覧表作成の進捗状況につき、説明されたい。

二 二〇〇七年四月十三日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六六第一五七号)で、外務省が保有するワインに関する物品管理簿につき、外務省は「外務省において、お尋ねの物品に係る物品管理簿については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等の関連法令上必要とされる事項を記載又は記録しており、適正に作成している。同簿は電子的に作成しておらず、また、お尋ねの購入価格は記載又は記録していない。」と答弁している。エクセルなどの表計算が出来るパソコンのソフトがある現代において、外務省が八千本ものワインに関する物品管理簿(以下、「物品管理簿」という。)を電子的に作成していない理由を明らかにされたい。

三 「物品管理簿」を電子的に作成せず、またワインの購入金額を記載又は記録することもなく、外務省が八千本ものワインを適切に管理していると主張する根拠につき、説明されたい。

四 二〇〇七年一月二十六日提出の質問主意書及び同年二月六日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六六第一〇号)で触れている、二〇〇六年十二月二十五日、外務省より鈴木宗男衆議院議員の事務所に届けられた外務省によるワインの購入状況についてまとめた書類では、

平成十七年度 六〇六本  総額 三〇五九三七〇円

平成十六年度 五五二本  総額 三七二一四三六円

平成十五年度 三四八本  総額 三五二八五〇四円

平成十四年度 一八〇本  総額 二九八三六八〇円

平成十三年度 六八〇本  総額 四三三三一一四円

とされているが、右の二千三百六十六本のワインの内、二〇〇七年十一月二十二日現在、どれだけのワインがどの場で使用されたのか、その使用状況につき、具体的に明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成十三年度から平成十七年度までの五年間に外務省が購入したワインにつき、銘柄別の購入本数及び一本当たりの購入金額(以下「単価」という。)については次のとおりである。なお、特記がない限り、単価は消費税抜きである。

平成十三年度

シャトー・メルシャン・信州桔梗ヶ原メルロー一九九六 二十四本 単価六千百五十円

シャトー・メルシャン・北信シャルドネ一九九九 三十六本 単価三千八百五十円

サントリー・登美の丘ワイナリー赤一九九六 二十四本 単価七千八百五十円

グレイス・キューベ・ミサワ白一九九六 三十六本 単価六千五十円

グレイス・キューベ・ミサワ赤一九九九(プライベート・リザーヴ) 二十四本 単価六千四百五十円

シャトー・レオヴィル・ポワフェレ一九九九 七十二本 単価四千四百円

シャトー・パヴィ・マカン一九九九 二十四本 単価七千二百円

シャトー・カノン・ラ・ガフリエール一九九九 九十六本 単価六千七百円

シャトー・ラフィット・ロートシルト一九九八 二十本 単価一万四千二百二十円

シャトー・マルゴー一九九九 二十四本 単価一万三千三百二十円

シャトー・ランシュ・バージュ一九九九 三十六本 単価四千四百八十二円

シャトー・デギュイユ一九九九 三十六本 単価千九百六十二円

シャトー・メルシャン・桔梗ヶ原メルロー一九九七 十二本 単価七千二円

シャトー・メルシャン・北信シャルドネ二〇〇〇 二十四本 単価四千四百八十二円

エシェゾー・ヴィエイユ・ヴィーニュ一九九九 七十二本 単価六千百六十円

コルトン・シャルルマーニュ二〇〇〇 百二十本 単価五千六百三十円

平成十四年度

シャトー・ムートン・ロートシルト一九九八 二十四本 単価一万九千八百円

シャトー・ムートン・ロートシルト一九九九 二十四本 単価一万七千八百円

シャトー・ラトゥール一九九八 二十四本 単価一万九千八百円

シャトー・オ・ブリオン一九九九 二十四本 単価一万七千八百円

シャトー・ランシュ・バージュ一九九九 二十四本 単価五千二百円

シャトー・パヴィ一九九九 六十本 単価一万五千二百円

平成十五年度

シャトー・ラトゥール二〇〇一 二十四本 単価二万六千円

シャトー・クロ・ヴジョー二〇〇〇 二十四本 単価一万千円

ジャン・ボワイヨ・ピュリニー・モンラッシェ・クロ・ド・ラムシエール一九九九 四十八本 単価五千百三十円

ジャン・ボワイヨ・ピュリニー・モンラッシェ・ペリエール一九九八 三十六本 単価五千四百八十円

シャトー・スミス・オ・ラフィット一九九六 二十四本 単価七千三百九十円

ロバート・モンダヴィ・ナパ・シャルドネ一九九九 二十四本 単価四千九百八十円

登美の丘ワイナリー・蔦石坂園二〇〇一 四十八本 単価四千三百円

シャトー・メルシャン・北信シャルドネ二〇〇二 二十四本 単価五千九百八十円

シャトー・マルゴー二〇〇一 二十四本 単価二万千五十円

シャトー・ムートン・ロートシルト一九九八 二十四本 単価二万六千三百七十円

シャブリ・特級・ブーグロ「コート・ブーグロ」二〇〇〇 四十八本 単価五千八十五円

平成十六年度

シャトー・ポンテ・カネ二〇〇一 二十四本 単価四千八百円

シャトー・ラ・フルール・ペトリュス二〇〇一 二十四本 単価八千九百円

ルイ・ジャド・プイィ・フュイッセ二〇〇二 二十四本 単価三千五百円(消費税込み、ただしこの価格より五パーセント割引)

パンソン・シャブリ・モンドミリュウ二〇〇三 二十四本 単価三千三百円(消費税込み、ただしこの価格より五パーセント割引)

ルイ・ラトゥール・ムルソー二〇〇二 二十四本 単価五千五百円(消費税込み、ただしこの価格より五パーセント割引)

シャトー・メルシャン・北信シャルドネ二〇〇三 二十四本 単価六千二百円(消費税込み、ただしこの価格より五パーセント割引)

シャプティエ・クローズ・エルミタージュ・ルージュ二〇〇二 二十四本 単価二千五百円(消費税込み、ただしこの価格より五パーセント割引)

サントリー・塩尻ワイナリー・桔梗ヶ原メルロー二〇〇一 二十四本 単価六千八百円(消費税込み、ただしこの価格より五パーセント割引)

ルイ・ラトゥール・コルトン・シャルルマーニュ二〇〇二 二十四本 単価一万二千八百円(消費税込み、ただしこの価格より五パーセント割引)

ルイ・ジャド・シャサーニュ・モンラッシェ・モルジョ・クロ・ド・ラ・シャペル二〇〇一 二十四本 単価一万千円(消費税込み、ただしこの価格より五パーセント割引)

グロ・フレール・エ・スール・グランエシェゾー二〇〇二 二十四本 単価一万二千八百円(消費税込み、ただしこの価格より五パーセント割引)

ベリンジャー・プライベート・リザーヴ・カベルネソーヴィニヨン一九九八 二十四本 単価一万二千八百円(消費税込み、ただしこの価格より五パーセント割引)

アルベール・グリヴォー・ムルソー二〇〇二 二十四本 単価四千五百円(消費税込み、ただしこの価格より五パーセント割引)

シャトー・ド・シャントグリーヴ・キュヴェ・カロリーヌ二〇〇一 二十四本 単価二千二百四円

雪摘みケルナー二〇〇二 二十四本 単価五千円

ジュヴレ・シャンベルタン二〇〇〇 二十四本 単価四千六百六十八円

シャンボール・ミュジニ二〇〇一 二十四本 単価四千四百六十九円

遅摘みツヴァイゲルト・レーベ二〇〇二 二十四本 単価三千五百円

シャブリ・グラン・クリュ・クロ・デ・ゾスピス・ダン・レ・クロ二〇〇二 二十四本 単価六千百八十四円

ムルソー・プルミエ・クリュ・クロ・デ・ペリエール二〇〇一 二十四本 単価八千三百五十三円

シャトー・スミス・オ・ラフィット・ブラン二〇〇〇 二十四本 単価六千七百十九円

シャトー・コス・デストゥールネル一九九八 二十四本 単価九千四百六十七円

エシェゾー二〇〇一 二十四本 単価九千四百九十三円

平成十七年度

フェッツァー・リザーヴ・カベルネ一九九九 七十二本 単価五千百七十七円(消費税込み)

シャトー・マラルティック・ラグラヴィエール・ブラン二〇〇二 七十二本 単価四千三百五十円(消費税込み)

シャトー・コルバン二〇〇二 七十二本 単価二千四百三十六円(消費税込み)

アンリ・ボワイヨ・サンロマン二〇〇三 七十二本 単価三千四百八十円(消費税込み)

勝沼醸造アルガブランカピッパ二〇〇二 三十六本 単価三千四百二十円(消費税込み)

勝沼醸造番匠田葡萄園シャルドネ二〇〇一 二十四本 単価四千七百二十五円(消費税込み)

サヴィニィ・レボーヌ・ブラン一九九九 六十本 単価三千四百三十三円

シャトー・オ・マルビュゼ二〇〇一 三十六本 単価三千六百円

シャトー・ラ・ポワント二〇〇〇 二十四本 単価三千四百七十円

ブシャール・ペール・エ・フィス・コルトン・シャルルマーニュ二〇〇三 十八本 単価八千七百五十円

グリヴォー・ムルソー・クロ・デ・ペリュール二〇〇三 二十四本 単価七千八百円

ルフレーブ・ピュリニ・モンラッシェクラヴォワヨン一九九九 二十四本 単価八千三百五十円

シャトー・カロン・セギュール二〇〇三 十二本 単価七千四百円

シャトー・ランシュ・バージュ二〇〇三 十二本 単価六千四百円

シャトー・デュクリュ・ボカイユー二〇〇一 十二本 単価六千六百六十円

メルシャン城の平カベルネ二〇〇一 十二本 単価九千円

シャトー・アンジェリュス一九九九 十二本 単価一万二百円

モンジャールミュニュレ・リシュブール一九九九 十二本 単価一万五千八百円

二について

ワインの物品管理簿については、記録の便宜等の観点から電子化していない。

三について

外務省においては、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等の関連法令上必要とされる事項を記載又は記録したワインの物品管理簿を適正に作成することにより、ワインを適切に管理している。

四について

外務省においては、ワインは、諸外国の要人の接遇に供するために購入しているため、お尋ねの具体的な使用状況については、外交儀礼上の問題が生じるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2007年1月26日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2007年2月6日
衆議院 第166回 第10号
提出 2006年12月11日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年12月19日
衆議院 第165回 第233号
提出 2006年9月27日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年10月6日
衆議院 第165回 第11号
提出 2014年2月7日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年2月18日
衆議院 第186回 第27号
提出 2006年12月12日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年12月22日
衆議院 第165回 第246号
提出 2008年1月21日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2008年1月29日
衆議院 第169回 第7号
提出 2008年1月10日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2008年1月18日
衆議院 第168回 第395号お答えすることは困難 ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる