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検察庁における取調可視化への取り組み並びに認識に関する質問主意書

衆議院 第170回 第236号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2008年11月13日
内閣転送 2008年11月17日
答弁書受領日
2008年11月21日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 2,138字/答弁 484字

質問本文

「政府答弁書一」(内閣衆質一七〇第一六六号)と「政府答弁書二」(内閣衆質一七〇第一一二号)を踏まえ、以下質問する。

一 一般に検察庁において行われる、証人や参考人等、容疑者以外の人物(以下、「証人、参考人」という。)に対する取調について、「政府答弁書二」で「検察当局においては、証人尋問を円滑に行うため、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の規定に基づいて、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認するなどし、適切に証人尋問の準備を行っているものと承知している。」との答弁がなされていることに関し、右答弁にある証人尋問の準備(以下、「準備」という。)を行うにあたり、事前に検察側より実際の証人尋問におけるやり取りを想定した問答集の様なものを作成することはあるか、「準備」が、右にある様に「証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認する」ためのものと言うよりは、実際は検察側が事前に用意した証人尋問のシナリオを、証人となる人物に刷り込み、覚えさせるためのものとなっているという事例はないかと問うたところ、「政府答弁書一」では「お尋ねの『問答集の様なものを作成すること』及び『検察側が事前に用意した証人尋問のシナリオを、証人となる人物に刷り込み、覚えさせるためのもの』の意味が必ずしも明らかではないが、検察当局において、証人尋問を円滑に行うために、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の規定に基づいて証人尋問の準備を行うに当たっては、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認するなどし、事案に応じて適切に対応しているものと承知している。」との答弁がなされている。「問答集の様なものを作成すること」「検察側が事前に用意した証人尋問のシナリオを、証人となる人物に刷り込み、覚えさせるためのもの」の意味とは、要するに、検察側が「準備」を行う際、裁判における証言の台本の様なものを予め用意し、それを何度も何度も「証人、参考人」に読ませる等の方法で覚え込ませ、実際の事実云々に関わらず、検察側の用意した台本の内容が真実であると「証人、参考人」を洗脳することである。右の様なことが「準備」の段階で行われている事実はないか。再度確認をもとめる。

二 検察庁は、当方の公判において「証人、参考人」となった方々が、実際に「準備」の段階で一で述べた様な洗脳を受けた具体例を示したことについて、「政府答弁書一」でも「お尋ねについては、現在、公判係属中の事件にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。」と、明確な答弁を避けているが、事実、当方の関係者が「準備」において一で述べた様な洗脳を受けたと証言していることを、当方の担当弁護人が記録に残し、文書として作成している。それでも一の答弁で、検察庁が「準備」について「適切に証人尋問の準備を行っているものと承知している。」とするのは、どの様な根拠に基づいてか。「準備」が適切に行われているとする具体的根拠を示されたい。

三 本年四月二十二日の衆議院決算行政監視委員会第四分科会における「証人、参考人」に対して検察官が取調を行う際の可視化措置についての当方の質問に対して、当時の鳩山邦夫法務大臣が「参考人とか将来証人になるような方なんでしょうか、そういう人たちに対する可視化の話というのは、全部被疑者のことばかり、あるいは逮捕された人のことばかり考えておりましたので、新しい課題だなと思って、これはまた考えてみます。」との旨の答弁をしていることと、十月八日の予算委員会で、森英介法務大臣が「法務省としては、被疑者以外の者の取り調べにおいて録音、録画を義務づけることについては、刑事手続全般における取り調べの機能を維持する上で、参考人の協力が得られなくなるなどの問題があって、慎重な配慮が必要であると考えております。したがって、さまざまな観点からの入念な検討を要する問題であると考えます。さはさりながら、鳩山前々大臣の御発言もありますので、さまざまな御意見に耳を傾けてまいりたいと存じます。」と述べていることを受け、「証人、参考人」に対して検察庁が行う取調の可視化について、現在検察庁においてどの様な検討がなされているのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「被疑者以外の者の取調べについて録音・録画を義務付けることについては、法務省刑事局において検討したところ、衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調の可視化への取組に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月二十日内閣衆質一六九第五二三号)二及び三についてで述べたとおり、様々な観点からの慎重な検討を要する問題であると考えるに至ったものである。」との答弁がなされている。では、右答弁で言う、「証人、参考人」に対して検察庁が行う取調の可視化に関する法務省刑事局における検討は、いつ誰の責任の下行われ、いつ終えられたのか説明されたい。

四 三の検討についての文書は作成されているか。

五 三の検討が終えられてから、その結果が、いつ誰によって、どの法務大臣に報告されたのか説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

検察当局においては、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の規定に基づいて、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認するなどし、適切に証人尋問の準備を行っており、事実に反する証言を証人に強要することはないものと承知している。

なお、「当方の関係者が「準備」において一で述べた様な洗脳を受けたと証言していることを、当方の担当弁護人が記録に残し、文書として作成している。」との御指摘に関することについては、現在、公判係属中の事件にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。

三から五までについて

被疑者以外の者の取調べについて録音・録画を義務付けることについては、法務省刑事局において、平成二十年四月二十二日の御指摘の鳩山法務大臣(当時)の答弁等を受けて検討し、同大臣に報告の上、衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調の可視化への取組に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月二十日内閣衆質一六九第五二三号)二及び三についてのとおり、様々な観点からの慎重な検討を要する問題であると考えるに至ったものである。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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