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冤罪並びに取り調べの全面可視化に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質問主意書
衆議院 第173回 第111号個別の事案 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七三第七五号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、現在一部のみで行われている警察、検察における取り調べの全面可視化と並び、将来参考人、証人となる、被疑者ではない人物に対する聴取についても、録画、録音する等の措置をとることが必要ではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「被疑者以外の者の取調べを録音・録画することについては、刑事手続に与える影響等を含め、可視化の検討の中で十分議論し、結論を得たいと考えている。」との答弁がなされている。鳩山由紀夫内閣、特に千葉景子法務大臣として、将来参考人、証人となる、被疑者ではない人物への聴取の可視化を実施した際、刑事手続にどの様な影響が生じると考えているのか説明されたい。
二 二〇〇二年六月十九日に逮捕され、四百三十七日間勾留を受けた当方は、当方の事件に絡み、被疑者ではないが、将来参考人、証人となるべき者として聴取を受けた関係者から、聴取の際、東京地方検察庁特別捜査部より、事前に想定問答集の様なものを渡され、そのやり取りを何度も練習させられ、実際の公判ではその通り話すよう言われたとの話を聞いたことがある。また、その想定問答集の写しも手に入れている。弁護士資格を有する千葉大臣は、豊富な法曹経験を持つと思料するが、将来参考人、証人となる、被疑者ではない人物への聴取の際に、右の様なことが行われているという実態を把握しているか。
三 我が国の司法は、いわゆる調書主義で、取り調べや聴取を基につくられた調書が判決内容に大きく反映される。このことからも、被疑者に対する取り調べと被疑者ではないが将来参考人、証人となる人物への聴取を全面可視化し、公平性、透明性を保つことは必要であると考えるが、鳩山内閣、特に千葉大臣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
被疑者以外の者の取調べを録音・録画することについては、刑事手続にどのような影響を与えるかなどを含め、十分議論を行う必要があると考えている。
二について
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控えるが、検察当局において、証人尋問を円滑に行うために、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の規定に基づいて証人尋問の準備を行うに当たっては、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認するなど、適切に対応しているものと承知している。
三について
先の答弁書(平成二十一年十一月二十日内閣衆質一七三第七五号)三について及び四についてで述べたとおり、被疑者の取調べを録画等の方法により可視化することについては、その実現に向けて、幅広い観点から着実に検討を進めており、また、被疑者以外の者の取調べを録音・録画することについては、刑事手続に与える影響等を含め、可視化の検討の中で十分議論し、結論を得たいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。