ことばで探す › 衆議院 第171回
在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画の消息についての外務省の説明に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第154号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第八九号)を踏まえ、再質問する。
一 外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答弁書で、「潮の舞」の消息を調べるべく調査(以下、「調査」という。)が行われ、それについての報告が昨年四月八日に外務本省に対してなされていることが明らかにされていることについて、前回質問主意書で、本年二月四日現在、「調査」についての新たな報告はなされているかと問うたところ、「前回答弁書」では「大使館から外務本省に対し、例えば、平成二十年六月五日に報告が行われているが、『潮の舞』の所在に関する有力な情報は得られていない。」との答弁がなされている。右答弁にある、「潮の舞」の所在に関する報告は、どの様な方法によってなされたか。右は公電によってなされたのか。
二 一で、公電によってなされたのなら、それが外務本省に到着した日、時、分を明らかにされたい。
三 一の報告では、「潮の舞」の所在に関してどの様な情報が寄せられたのか説明されたい。
四 「大使館」において、「潮の舞」の所在を突き止めるべく、日々どの様な作業が行われているのか。
五 本年二月二十五日現在、ウズベキスタン当局より「潮の舞」の所在について何らかの情報を得られているか。
六 外務省として、いつまで「調査」を続ける考えでいるか。ある時点を目処に、右「調査」を打ち切る考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の報告は公電でなされており、昨年六月五日に外務省において受信しているが、当該公電は秘密指定がなされており、お尋ねの到着時刻を明らかにすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。また、御指摘の報告においても「潮の舞」の所在に関する有力な情報が得られておらず、先の答弁書(平成二十年五月十三日内閣衆質一六九第三三〇号)二について等で繰り返し述べたとおり、断片的な情報をお答えすることで無用な誤解を与えるおそれがあることから、その内容についてはお答えを差し控えたい。
四及び五について
お尋ねについては、ウズベキスタン当局への要請等の方法により、引き続き調査を行っているところであるが、「潮の舞」の所在に関する有力な情報は得られていないことは、先の答弁書(平成二十一年二月十三日内閣衆質一七一第八九号)一から五までについてで述べたとおりである。
六について
現段階で、調査の終了時期について確たる見通しを述べることは困難であることは先の答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一七五号)一及び八から十までについてで述べたとおりである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。