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在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する第三回質問主意書

衆議院 第168回 第347号

提出者
無所属
提出日
2007年12月20日
内閣転送 2007年12月25日
答弁書受領日
2007年12月28日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 1,856字/答弁 541字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二九九号)を踏まえ、再度質問する。

一 外務省が一九九二年に購入した日本画「潮の舞」が、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなり、外務省が二〇〇六年にウズベキスタン当局に調査を依頼し、外務省としても調査を行っていることについて、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二六六号)一から四までについてで述べたとおり、お尋ねの『潮の舞』については、在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長等から聞き取り調査を行い、平成十八年五月にウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したが、ウズベキスタン当局からは、これまでのところ捜査依頼を提出した後に『潮の舞』の所在に関する情報は有していない旨の連絡がなされており、外務省大臣官房及び大使館が、引き続き調査を行っているところである。調査がいまだ終了していないことから、その結果について対外的な説明は行っておらず、また、現段階で、調査の終了の時期について確たる見通しを述べることは困難である。」との答弁がなされているが、前回質問主意書では、右答弁にある「潮の舞」に関する外務省としての調査(以下、「調査」という。)につき、�@「調査」の具体的内容、�A「調査」の担当責任者の官職氏名、�B「調査」方法の三点を問うているのに、「前回答弁書」でも「前々回答弁書」(内閣衆質一六八第二六六号)同様、何ら回答がなされていないのはなぜか。外務省が「調査」について明らかにできない理由を説明されたい。

二 外務省が「調査」について明らかにできないとする合理的理由がないのならば、一の三点につき、明確な答弁を求める。

三 「前回答弁書」では、「調査」が未だ終了していないことを理由に、「潮の舞」の所在がわからなくなったことについて国民に対する説明、謝罪を行う考えはなく、更に最終的な調査結果ではなく中間報告の様な形で「潮の舞」の所在に関する調査の経過等を国民に報告する考えはあるかという問いに対して「調査の進捗状況を踏まえて判断したいと考えている。」との答弁がなされているが、これまでの政府答弁書を見れば明らかな様に、「潮の舞」の所在は依然つかめず、「調査」の進捗状況はおろか、「調査」がどの様なものか、どの様に進められているのか等についても外務省は一切明らかにしていない。このまま「調査」を口実に「潮の舞」の所在が不明になっていることの説明責任を忌避し続けるのではなく、一度国民に対して然るべき説明、謝罪を行うのが当然ではないのか。

四 外務省は、外務省HP上に二〇〇七年五月二十四日付で「美術品に関する『週刊金曜日』の記事について」との題で、

「『週刊金曜日』五月二十五日発売号で、『スクープ外務省に新疑惑』と題し、『大使館など在外公館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?』との記事を掲載しています。しかしながら、例えば、『週刊金曜日』が『消えた』として具体的に言及している以下の絵画や陶磁器は現在以下の大使館に配置されています。このように、同誌指摘のリストから削除されたものは、修理のために一時的に本省にて保管している、他の在外公館に配置換えを行った、あるいは経年劣化等により廃棄処分とした等の理由によるもので『消えた』とする記事の内容は事実ではありません。

川崎春彦『早春富士』 在チリ大使館

平松礼二『路・想春』 ユネスコ代表部

福田恵一 画題不明 ユネスコ代表部

清水卯一『青瓷瓢花瓶』 EU代表部」

との文章を掲載しているが、右の文章の中に「潮の舞」に対する説明が含まれていないのはなぜか。在ウズベキスタン大使館の職員の誰一人として、その所在がいつ不明となったかわからない「潮の舞」こそ、「消えた美術品」と言えると考えるが、外務省が右の文章において「潮の舞」の説明を行わなかった理由を説明されたい。

五 一般に、外務省が国民の税金で購入し、我が国の在外公館に配置されている美術品の購入または廃棄等の処理方法について、外務省は国民に対して説明責任を負うか。

六 「潮の舞」の所在がわからなくなった一連の経緯について、外務省は国民に対する説明責任を十分果たしていると考えているか。

七 六で、外務省が十分説明責任を果たしていると考えるならば、そう考える根拠を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三まで及び五から七までについて

先の答弁書(平成十九年十二月十四日内閣衆質一六八第二九九号)一から六までについて等で繰り返し述べたとおり、お尋ねの「潮の舞」については、在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長等から聞き取り調査を行い、平成十八年五月にウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したが、ウズベキスタン当局からは、これまでのところ捜査依頼を提出した後に「潮の舞」の所在に関する情報は有していない旨の連絡がなされており、外務省大臣官房及び大使館が、ウズベキスタン当局への要請等の方法により、引き続き調査を行っているところである。外務省としては、一般に、美術品を含め予算の使途について国民に説明する責任があると考えているが、「潮の舞」については調査がいまだ終了していないことから、その結果について対外的な説明は行っていない。

四について

お尋ねについては、御指摘の記事に事実に反する記述が含まれていることから、その例示として御指摘のホームページにある見解を述べたものであって、御指摘の記事に掲載されている美術品すべてについて説明することを目的としたものではないからである。

衆議院の原文

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