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消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応と国民の税金で購入した美術品に対する外務省の認識に関する再質問主意書

衆議院 第169回 第36号

提出者
無所属
提出日
2008年1月29日
内閣転送 2008年2月4日
答弁書受領日
2008年2月8日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 2,063字/答弁 1,615字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六九第八号)を踏まえ、以下質問する。

一 外務省が一九九二年に購入した日本画「潮の舞」が、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなり、外務省が二〇〇六年にウズベキスタン当局に調査を依頼し、外務省としても調査(以下、「調査」という。)を行っていることについて、「調査」の対象となった人物の官職氏名をこれまで提出した質問主意書で問うてきているが、「前回答弁書」では「お尋ねの調査の状況等については、衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応に関する質問に対する答弁書(平成二十年一月十五日内閣衆質一六八第三七八号)等で繰り返し述べたとおりである。」との答弁がなされ、明らかにされていない。こちらが問うたのは、「政府答弁書」(内閣衆質一六八第三七八号)で外務省が「お尋ねの『潮の舞』については、在ウズベキスタン日本国大使館(以下、「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長、会計担当者及び現地職員等から聞き取り調査を行った」と述べている中にある、「調査」の対象となった「歴代公館長」、「会計担当者」、「現地職員等」それぞれの氏名である。質問の趣旨をはぐらかすことをせず、正確に理解した上で、再度右の者の氏名を明らかにすることを求める。

二 外務省は「前回答弁書」と「政府答弁書」、他に二〇〇七年七月十日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六六第三七八号)でも一の者の氏名を明らかにすることを避けているが、それはなぜか。明らかにできない理由があるのならば、その理由を説明されたい。

三 一の人物に対して「調査」を行った結果について、「政府答弁書」で外務省は有力な情報は得られなかった旨答弁しているが、具体的にどの様な回答がなされたのか。「前回答弁書」では、「お尋ねの調査の状況等については、衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応に関する質問に対する答弁書(平成二十年一月十五日内閣衆質一六八第三七八号)等で繰り返し述べたとおりである。」と、これまた質問の趣旨をあえて外したとしか思えない答弁がなされている。「調査」の結果、有力な情報ではないにしても、一の人物からどの様な回答があったのか、その具体的内容をそれぞれの人物ごとに明らかにすることを再度求める。

四 「前回答弁書」や「政府答弁書」並びに「潮の舞」に関するその他答弁書で、外務省が「調査」について具体的に明らかにすることを避けるのはなぜか。その理由を明らかにされたい。

五 外務省が二〇〇七年五月二十四日付で「美術品に関する『週刊金曜日』の記事について」との題で、在外公館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えたとする週刊金曜日の記事(以下、「記事」という。)の内容は事実ではない旨反論する文章(以下、「文章」という。)を外務省HP上に掲載しており、「文章」の中に「潮の舞」が含まれていないことについて、なぜ「文章」の中に「潮の舞」を含めなかったのか、「潮の舞」を含めないと決めた者は誰か、「潮の舞」を含めないと決めた理由は何かとの問いに対し、「前回答弁書」では「御指摘の外務省ホームページの見解については、御指摘の記事に事実に反する記述が含まれており、報道機関から御指摘の四点の美術品を中心に事実関係に関する照会が多くなされたことから、大臣官房において、事実に反する記述の例示として掲載することを決定したものであり、決裁書は作成されていない。」との答弁がなされている。右の答弁からすると、「潮の舞」については、「記事」の指摘通りであると外務省が認めており、「記事」の事実に反していないと考えているということか。

六 「文章」に「潮の舞」を含めないと決めた人物の官職氏名を明らかにされたい。

七 「前回答弁書」で、鈴木宗男衆議院議員が提出した「潮の舞」についての質問主意書全七件(以下、「質問主意書」という。)を挙げているが、「質問主意書」に対する政府答弁書以外で、「潮の舞」の所在がわからなくなったことを公表したことはあるか。再度明確な答弁を求める。

八 前回質問主意書でも問うたが、外務省はいつ「潮の舞」の所在がわからなくなったことを公表する考えでいたのか。そもそも外務省は、「質問主意書」による追及を受ける以前に、自発的に「潮の舞」の所在がわからなくなったことを国民に公表する考えはあったのか。

九 「調査」について、質問の趣旨にまともに答えた回答をせず、「文章」の中に「潮の舞」を含めることもせず、また「質問主意書」を受けるまで自ら進んで「潮の舞」の所在がわからなくなったことを説明しようともしない。右の外務省の態度からは、国民の税金で購入した美術品に対する説明責任を果たそうとの姿勢が全く見られないと考えるが、福田康夫内閣総理大臣の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「潮の舞」については、在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長、会計担当者、現地職員等から聞き取り調査を行った。お尋ねについては、大使館の歴代公館長の氏名は、外務省幹部名簿等で入手可能であり、また、会計担当者及び現地職員の氏名は、一般に、個人情報保護の観点から公表していないこともあり、お答えを差し控えたことが理由である。

三及び四について

お尋ねについては、聞き取り調査の結果、「潮の舞」の所在に関する有力な情報が得られていないため、お尋ねについてお答えすることで無用な誤解を与えるおそれがあることからお答えを差し控えたことが理由である。衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応と国民の税金で購入した美術品に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第八号)一及び二について等でその旨お答えしたものである。

五及び六について

御指摘の外務省ホームページの見解については、御指摘の記事に事実に反する記述が含まれており、報道機関から御指摘の四点の美術品を中心に事実関係に関する照会が多くなされたことから、大臣官房において、事実に反する記述の例示として掲載することを決定したものであることは、衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応と国民の税金で購入した美術品に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第八号)三から八までについて等で繰り返し述べたとおりである。

七及び八について

「潮の舞」の所在が確認できなくなったことを明らかにしたのは、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する質問に対する答弁書(平成十九年六月五日内閣衆質一六六第二五〇号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する再質問に対する答弁書(平成十九年六月二十九日内閣衆質一六六第四〇五号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する第三回質問に対する答弁書(平成十九年七月十日内閣衆質一六六第四四〇号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する質問に対する答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二六六号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する再質問に対する答弁書(平成十九年十二月十四日内閣衆質一六八第二九九号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する第三回質問に対する答弁書(平成十九年十二月二十八日内閣衆質一六八第三四七号)、衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応に関する質問に対する答弁書(平成二十年一月十五日内閣衆質一六八第三七八号)及び衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応と国民の税金で購入した美術品に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第八号)がすべてであり、外務省としては、いまだ事実関係の調査を行っていた段階であったことから、平成十九年六月五日より以前に対外的に説明をしなかったものである。

九について

外務省において「潮の舞」の所在が確認できなくなったことを隠そうとした意図はなく、在外公館における美術品管理に責任を有する外務省において、引き続き調査が行われていると承知している。

衆議院の原文

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