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在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件についての外務省の説明及び管理責任に関する質問主意書

衆議院 第169回 第125号

提出者
無所属
提出日
2008年2月28日
内閣転送 2008年3月3日
答弁書受領日
2008年3月7日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,799字/答弁 548字

質問本文

「政府答弁書一」(内閣衆質一六九第九四号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一六九第三六号)を踏まえ、以下質問する。

一 外務省が一九九二年に購入した日本画「潮の舞」が、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなり、二〇〇六年に外務省がウズベキスタン当局に依頼した調査(以下、「調査」という。)の対象となった歴代公館長、会計担当者、現地職員等のそれぞれの氏名が、これまでの答弁書で明らかにされていない理由を問うたところ、「政府答弁書二」では「大使館の歴代公館長の氏名は、外務省幹部名簿等で入手可能である」旨の答弁がなされていることを受け、右答弁でいう「外務省幹部名簿」は一般公開され、外務省職員以外の者でも入手可能なものであるかと問うたところ、「政府答弁書一」では「お尋ねの外務省幹部名簿は、例えば、外務省ホームページに掲載されている。」との答弁がなされている。確かに、外務省ホームページの「外務省案内」のコーナーには在外公館長の名簿が掲載されており、二〇〇八年二月二十八日の段階では、同月二十六日現在での各在外公館長の氏名が列記されている。では、「調査」の対象となった歴代在ウズベキスタン特命全権大使の氏名は、右の外務省ホームページの外務省幹部名簿により知ることは可能であるか。可能であるのなら、どの部分で知ることが出来るのか説明されたい。

二 当方が「調査」の対象となった歴代公館長の氏名を問うているのに対して、なぜ外務省は一の答弁の様に、その氏名を明らかにすることを避けようとするのか、その真意を明らかにされたい。

三 外務省は「調査」の結果、「潮の舞」の所在に関する有力な情報が得られておらず、それを明らかにすることで無用の誤解を与えるおそれがある旨、「政府答弁書一」と「政府答弁書二」で述べているが、「有力な情報」ではないにしても、「調査」の中間報告として現段階で得られている情報を明らかにすることの、何をもって「無用の誤解を与えるおそれがある」と考えるのか。

四 三の答弁からは、外務省が「調査」結果を隠そうとする意図が感じられるが、そうでないのならば、三で外務省が「無用な誤解を与えるおそれがある」と考える根拠を具体的に示すか、または有力ではないにしても「調査」により現段階でどの様な情報が得られているのか明らかにされたい。

五 外務省が二〇〇七年五月二十四日付で「美術品に関する『週刊金曜日』の記事について」との題で、在外公館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えたとする週刊金曜日の記事(以下、「記事」という。)の内容は事実ではない旨反論する文章(以下、「文章」という。)を外務省HP上に掲載しているが、「文章」の中に「潮の舞」が含まれていないのはなぜか、「文章」に「潮の舞」を含めないと決めた者は誰か、「潮の舞」を含めないと決めた理由は何か、「潮の舞」については「記事」の通りであると外務省は認識しているのかと繰り返し問うているが、外務省の答弁は「政府答弁書一」でも「御指摘の外務省ホームページの見解については、御指摘の記事に事実に反する記述が含まれており、報道機関から御指摘の四点の美術品を中心に事実関係に関する照会が多くなされたことから、大臣官房において、事実に反する記述の例示として掲載することを決定したものであることは、先の答弁書(平成二十年二月八日内閣衆質一六九第三六号)五及び六について等で繰り返し述べたとおりである。」と、同様の答弁を繰り返している。

「文章」の中で挙げられている四点の美術品については「文章」が指摘するとおりであり、消えたとする「記事」の内容は正しくないことは当方も認める。しかし、右の答弁は、こちらが重ねて問うていることに全く触れていない。当方が問うているのは、�@なぜ「文章」の中に「潮の舞」が含まれていないのか、�A「文章」に「潮の舞」を含めないと決めた者は誰か、�B「潮の舞」を含めないと決めた理由は何か、�C「潮の舞」については「記事」の通りであると外務省は認識しているのかの四点である。「政府答弁書一」で外務省が「在外公館における美術品管理に責任を有する」と述べている様に、外務省として「潮の舞」の管理に責任を有すると認識しているのなら、当方の質問の趣旨をきちんと理解し、右四点について明確に答弁されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

歴代ウズベキスタン国駐箚特命全権大使の氏名は、現時点の外務省ホームページに掲載されている外務省幹部名簿からは明らかではないが、それぞれの時点で公表されており、一般に、入手可能な情報である。「潮の舞」は、平成五年に在ウズベキスタン日本国大使館に配置された後、所在が確認できなくなり、平成十八年にウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したが、その間のウズベキスタン国駐箚特命全権大使は孫崎享、小畑紘一、中山恭子、河東哲夫及び楠本祐一である。

三及び四について

聞き取り調査の結果、「潮の舞」の所在に関する有力な情報が得られていないため、断片的な情報をお答えすることで無用な誤解を与えるおそれがあることからお答えを差し控えたものであり、外務省として、調査結果を隠そうとする意図を有しているわけではない。

五について

御指摘の外務省ホームページの見解については、御指摘の記事に事実に反する記述が含まれており、報道機関から御指摘の四点の美術品を中心に事実関係に関する照会が多くなされたことから、大臣官房において、事実に反する記述の例示として掲載することを決定したものであることは、先の答弁書(平成二十年二月二十六日内閣衆質一六九第九四号)三から六までについて等で繰り返し述べたとおりである。

衆議院の原文

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