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消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応に関する質問主意書
衆議院 第168回 第378号
質問本文
「政府答弁書」(内閣衆質一六八第三四七号)を踏まえ、以下質問する。
一 外務省が一九九二年に購入した日本画「潮の舞」が、在ウズベキスタン大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなり、外務省が二〇〇六年にウズベキスタン当局に調査を依頼し、外務省としても調査を行っていることについて、「政府答弁書」では「大使館」の歴代公館長等から聞き取り調査を行った旨の答弁がなされているが、「潮の舞」の消失について聞き取り調査を行った人物の官職氏名を全て明らかにされたい。
二 一の人物からは具体的にどの様な回答があったか。聞き取り調査の対象となった人物それぞれの回答内容を明らかにされたい。
三 外務省は「潮の舞」の消失にどの様な責任を負うと認識しているか。「潮の舞」に関するこれまでの政府答弁書でも、外務省は調査が継続中であることを理由に自身の責任について何も触れていないが、国民の税金で購入し、「大使館」に配置していた美術品である「潮の舞」がなくなったことに対して、少なくとも外務省は購入者、管理者としての責任を負うのではないか。
四 外務省HP上に二〇〇七年五月二十四日付で「美術品に関する『週刊金曜日』の記事について」との題で、在チリ大使館の『早春富士』、ユネスコ代表部の『路・想春』、画題不明の美術品、そしてEU代表部の『青瓷瓢花瓶』の四点につき、在外公館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えたとする週刊金曜日の記事(以下、「記事」という。)の内容は事実ではない旨反論(以下、「反論」という。)しているのに、右の反論の中に「潮の舞」に対する説明が含まれていないのはなぜかとの問いに対して、「政府答弁書」では「お尋ねについては、御指摘の記事に事実に反する記述が含まれていることから、その例示として御指摘のホームページにある見解を述べたものであって、御指摘の記事に掲載されている美術品すべてについて説明することを目的としたものではないからである。」との答弁がなされているが、では「潮の舞」の所在がわからなくなったことは、「記事」が指摘していることに反するものなのか。
五 外務省は「反論」の中に「潮の舞」についての説明を含まなかった理由を四の「政府答弁書」の様に説明しているが、ではそもそもなぜ「反論」を外務省HPに掲載する際に、「記事」で指摘されている九十八点の美術品全てについて説明しようと考えなかったのか。
六 「反論」の中に「潮の舞」についての説明が含まれていないのは、外務省が「潮の舞」の所在がわからなくなったことを隠そうとしたからではないのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「潮の舞」については、在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長、会計担当者及び現地職員等から聞き取り調査を行ったが、「潮の舞」の所在に関する有力な情報は得られず、外務省大臣官房及び大使館が、ウズベキスタン当局への要請等の方法により、引き続き調査を行っているところである。外務省としては、「潮の舞」を含め在外公館における美術品管理に責任を有しており、在外公館における美術品管理を一層徹底していく考えである。
四から六までについて
御指摘の外務省ホームページの見解については、御指摘の記事に事実に反する記述が含まれており、外部から事実関係に関する照会が多くなされたことから、事実に反する記述の例示として掲載したものであって、御指摘の記事に掲載されている美術品すべてについて説明することを目的としたものではない。また、外務省としては、「潮の舞」の所在が確認できなくなったことについて、先の答弁書(平成一九年六月五日内閣衆質一六六第二五〇号)等で随時明らかにしてきており、「潮の舞」の所在が確認できなくなったことを「隠そうとした」ことはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。