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消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応と国民の税金で購入した美術品に対する外務省の認識に関する質問主意書

衆議院 第169回 第8号

提出者
無所属
提出日
2008年1月21日
内閣転送 2008年1月23日
答弁書受領日
2008年1月29日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,613字/答弁 951字

質問本文

「政府答弁書」(内閣衆質一六八第三七八号)を踏まえ、以下質問する。

一 外務省が一九九二年に購入した日本画「潮の舞」が、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなり、外務省が二〇〇六年にウズベキスタン当局に調査を依頼し、外務省としても調査(以下、「調査」という。)を行っていることについて、「調査」の対象となった人物の官職氏名を問うたところ、「政府答弁書」では「お尋ねの『潮の舞』については、在ウズベキスタン日本国大使館(以下、「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長、会計担当者及び現地職員等から聞き取り調査を行った」との答弁がなされているが、右答弁にある「歴代公館長」、「会計担当者」、「現地職員等」それぞれの氏名を明らかにされたい。

二 「政府答弁書」では、一の人物の「調査」に対する回答の具体的内容が明らかにされていない。「政府答弁書」には「有力な情報は得られず」とあるが、具体的に一の人物からどの様な回答があったのか、その具体的内容をそれぞれの人物ごとに明らかにされたい。

三 「政府答弁書」では、二〇〇七年五月二十四日付で「美術品に関する『週刊金曜日』の記事について」との題で、在外公館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えたとする週刊金曜日の記事(以下、「記事」という。)の内容は事実ではない旨反論する文章(以下、「文章」という。)を外務省HP上に掲載していることについて、在チリ大使館の『早春富士』、ユネスコ代表部の『路・想春』、画題不明の美術品、そしてEU代表部の『青瓷瓢花瓶』の四点(以下、「四点」という。)のみを取り上げ、なぜ「潮の舞」に触れなかったのかという問いに対し、「御指摘の外務省ホームページの見解については、御指摘の記事に事実に反する記述が含まれており、外部から事実関係に関する照会が多くなされたことから、事実に反する記述の例示として掲載したものであって、御指摘の記事に掲載されている美術品すべてについて説明することを目的としたものではない。」との答弁がなされているが、では外務省は、「記事」の事実関係についての外部からの照会(以下、「照会」という。)があった時、なぜ「四点」のみを「文章」で取り上げ、「記事」で指摘されている美術品九十八点全てについて説明しようと考えなかったのか。

四 「文章」の中で「潮の舞」を取り上げないと決めた人物は誰か。

五 四の人物が「文章」の中で「潮の舞」を取り上げないと決めた理由を明らかにされたい。また、その決裁書は作成されているか。

六 「照会」とは、具体的にどの様なものを指しているのか。

七 「照会」の中に、「潮の舞」に関する照会、問い合わせはあったか。

八 七で、あったのならば、それに対して外務省はどの様な回答をしたのか明らかにされたい。

九 「政府答弁書」で外務省は「外務省としては、『潮の舞』の所在が確認できなくなったことについて、先の答弁書(平成十九年六月五日内閣衆質一六六第二五〇号)等で随時明らかにしてきており、『潮の舞』の所在が確認できなくなったことを『隠そうとした』ことはない。」と答弁しているが、右答弁にある「先の答弁書(平成十九年六月五日内閣衆質一六六第二五〇号)等」とは何か全て挙げられたい。

十 外務省は鈴木宗男衆議院議員が提出した質問主意書(以下、「質問主意書」という。)に対する政府答弁書以外で、「潮の舞」の所在がわからなくなったことを明らかにしたことがあるか。あるのならば、その具体例を挙げられたい。

十一 「質問主意書」が提出される以前に、外務省は「潮の舞」の所在について問い合わせを受けたことがあるか。

十二 十と十一で、ないのならば、外務省は「潮の舞」の所在がわからなくなったことをいつ明らかにする考えであったのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの調査の状況等については、衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応に関する質問に対する答弁書(平成二十年一月十五日内閣衆質一六八第三七八号)等で繰り返し述べたとおりである。

三から八までについて

御指摘の外務省ホームページの見解については、御指摘の記事に事実に反する記述が含まれており、報道機関から御指摘の四点の美術品を中心に事実関係に関する照会が多くなされたことから、大臣官房において、事実に反する記述の例示として掲載することを決定したものであり、決裁書は作成されていない。

九から十二までについて

「潮の舞」を含め在外公館に配置されている美術品の所在について外務省に対し問い合わせがなされたことはあるが、「潮の舞」の所在が確認できなくなったことについては、これまでに衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する質問に対する答弁書(平成十九年六月五日内閣衆質一六六第二五〇号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する再質問に対する答弁書(平成十九年六月二十九日内閣衆質一六六第四〇五号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する第三回質問に対する答弁書(平成十九年七月十日内閣衆質一六六第四四〇号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する質問に対する答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二六六号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する再質問に対する答弁書(平成十九年十二月十四日内閣衆質一六八第二九九号)、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件に関する第三回質問に対する答弁書(平成十九年十二月二十八日内閣衆質一六八第三四七号)及び衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応に関する質問に対する答弁書(平成二十年一月十五日内閣衆質一六八第三七八号)において明らかにしている。

衆議院の原文

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