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在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件についての外務省の説明及び管理責任に関する第三回質問主意書
衆議院 第169回 第225号お答えすることは困難 ×1仮定の質問 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一七五号)を踏まえ、再度質問する。
一 外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関する調査(以下、「調査」という。)について、前回質問主意書でその対象となった孫崎亨氏、小畑紘一氏、中山恭子氏、河東哲夫氏、楠本祐一氏の五名の歴代公館長(以下、「五名」という。)は「調査」の結果、「潮の舞」の所在についてそれぞれどの様な回答をしたのかと問うたところ、「前回答弁書」でも「聞き取り調査の結果、『潮の舞』の所在に関する有力な情報が得られていないため、断片的な情報をお答えすることで無用な誤解を与えるおそれがあることからお答えを差し控えている」との答弁がなされている。では、「五名」は「調査」の対象に含まれ、「五名」に対する聞き取り調査は行われたのかどうか、右一点を明らかにされたい。
二 一で、「調査」が行われたのならば、「五名」に対する聞き取り調査はいつ行われたか。
三 同じく「五名」に対して聞き取り調査を行ったのは誰か。
四 「潮の舞」の所在がわからなくなり、「調査」を行わざるを得なくなったことに対して、第一義的に責任を負うのは「五名」の内誰かと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省として引き続き調査を行っており、『潮の舞』の所在が確認できなくなった経緯等が特定されていないため、御指摘の者に対する処分は行っていない。」との答弁がなされているが、では「調査」が完了し、「潮の舞」の所在がわからなくなった経緯等が特定され、誰が第一義的責任を負うべきかがわかれば、その者に対して外務省として然るべき処分を下すのか。外務省の見解如何。
五 「調査」が終了していないにしても、「潮の舞」の所在が不明になったことは確かな事実であり、「大使館」の長であり、「潮の舞」はじめ「大使館」に配置されていた美術品の管理責任者であった「五名」は、少なくともその様な事態を招いたことについて責任を負うべきではないのか。高村正彦外務大臣の見解を示されたい。
六 「前回答弁書」では「本件に関連する文書は大臣官房において作成されている。」と、「調査」により得られた情報等を記録した文書(以下、「文書」という。)を外務省として作成しているとの答弁がなされているが、「文書」の名称は何か明らかにされたい。
七 「文書」に秘密指定はかけられているか。いるのならば、どの程度の秘密指定がかけられているのか、そしてなぜ秘密指定がかけられているのか明らかにされたい。
八 「文書」が最初に作成された日にちはいつか。
九 「前回答弁書」では「在ウズベキスタン大使館から大臣官房に対し、随時、経過報告が行われている。」と、「調査」についての報告が「大使館」から外務本省に対して行われている旨の答弁がなされているが、直近で「大使館」から「調査」についての報告がなされたのはいつか、その具体的日にちと、その具体的内容を明らかにされたい。
十 外務省は二〇〇七年五月二十四日付で外務省HP上に掲載している、「美術品に関する『週刊金曜日』の記事について」との題の、在外公館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えたとする週刊金曜日の記事(以下、「記事」という。)の内容は事実ではない旨反論する文章(以下、「文章」という。)に「潮の舞」を含んでいないことについて、「前回答弁書」で「調査」が未だ終了していないことを理由に挙げている。しかし、「潮の舞」について外務省がよく用いる「所在がわからなくなった」という表現は、「記事」の中にある「消えた」という表現とほぼ同義であり、何より「潮の舞」がどこにいったのかわからなくなったことは間違いのない事実であるのだから、「調査」の進捗状況云々に関わらず、「文章」の中に「潮の舞」を含め、例えば「『記事』の内容は事実に反する記述を多く含むが、『潮の舞』がなくなったことは事実であり、現在『調査』を行っている」との文言により、国民に対して説明を行うべきではなかったのか。外務省が「調査」が終了していないことを理由に「潮の舞」の説明を避けるのは、単なる言い訳、詭弁の類であると考えるが、高村外務大臣の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねについては、「潮の舞」の所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)が、御指摘の歴代公館長等から聞き取り調査を行い、平成十八年五月にウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したことは、衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応と国民の税金で購入した美術品に対する外務省の認識に関する再質問に対する答弁書(平成二十年二月八日内閣衆質一六九第三六号)一及び二について等で繰り返し述べたとおりである。
四及び五について
外務省として引き続き調査を行っており、「潮の舞」の所在が確認できなくなった経緯等が特定されていないため、御指摘の者に対する処分は行っていないことは、先の答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一七五号)二から四までについてで述べたとおりである。また、調査完了後に関する仮定の質問にお答えすることは困難である。
六から八までについて
お尋ねの「調査」に関連する文書については、例えば、平成十五年二月から同年四月までに行った「潮の舞」に関する聞き取り調査を記した文書が存在する。同文書は、公表しないことを前提として作成されたものであることから、秘密指定がされている。
九について
大使館から外務省大臣官房に対し、現在まで、随時、経過報告が行われている。ただし、「潮の舞」の所在に関する有力な情報が得られていないため、断片的な情報をお答えすることで無用な誤解を与えるおそれがあることから、個々の報告についてはお答えを差し控えていることについては、先の答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一七五号)一及び八から十までについて等で繰り返し述べたとおりである。
十について
先の答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一七五号)十一から十五までについて等で繰り返し述べたとおり、御指摘の記事に事実に反する記述が含まれており、報道機関から御指摘の四点の美術品を中心に事実関係に関する照会が多くなされたことから、外務省大臣官房において、事実に反する記述の例示として掲載することを決定したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。