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在ウズベキスタン大使館に配置されていた所在がわからなくなった日本画に関する第三回質問主意書
衆議院 第189回 第126号
質問本文
外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答弁書でその消息を調べるべく調査が行われており、また「大使館」として、「潮の舞」の消息についてウズベキスタン当局にも協力を要請していることが明らかにされている。
右と「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第五〇号)並びに、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第一〇〇号)、「政府答弁書一」(内閣衆質一八六第二八号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一八六第五三号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第五〇号)を起案した者の官職氏名を問うたところ、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第一〇〇号)では起案した者の官職氏名が明らかになっていない。改めて、起案した者の官職氏名を明らかにされたい。
二 前回質問主意書で、『「潮の舞」の所在が特定できなかった責任は誰の下にあり、そのものを処分する考えはあるのか』と問うたが、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第一〇〇号)では、「特定の職員を処分する必要があるとは考えていない。」との答弁しかなされていない。そもそも「潮の舞」の原資は国民の税金であり、外務省として、この件に関し責任が誰の下にあったかということを明らかにするべきである。改めて、誰の責任の下にあったか明らかにされたい。
三 国民の税金で購入された「潮の舞」の件に関し、岸田外務大臣として、「説明」と「謝罪」を国民に対しする考えはあるか否か示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年三月六日内閣衆質一八九第一〇〇号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。
二について
前回答弁書三についてでお答えしたとおり、「潮の舞」の所在については、外務省大臣官房及び在ウズベキスタン日本国大使館が調査を行った。
三について
お尋ねについては、前回答弁書五についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。