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草の根・人間の安全保障無償資金協力を巡る債務についての外務省の対応と国民に対する説明責任に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第258号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一九六号)を踏まえ、再質問する。
一 週刊金曜日二〇〇八年二月八日号に掲載されている、幼少児国際教育交流協会(以下、「協会」という。)がネパールにおける草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下、「草の根資金協力」という。)の事業を行うべく一九九六年に外務省から約千六百万円の援助を受けたが一部事業の未実施が発覚し、外務省から千二百万円の返還請求がなされたものの、「協会」の解散に伴う混乱の中返還はなされず、国民の税金千二百万円がそのまま消えてしまった旨の記事(以下、「記事」という。)の中で、「協会」が外務省と相談しながら解散手続を取り、あたかも「協会」が千二百万円の債務を返還できないことを外務省が承知の上で「協会」の解散を認めたともとれる記述がなされていることに対して、外務省は週刊金曜日に対して抗議を行っていない。また、同じく週刊金曜日が、かつて外務省の在外公館に配置されていた美術品九十八点が消えたとする記事を掲載したことに対しては、外務省は同省のHPに右の記事は事実でない旨反論する文章を掲載しているのに、「記事」に対してはHPに反論する文章も掲載していない。右の様に外務省の対応が異なるのはなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の美術品についての記事については、衆議院議員鈴木宗男君提出在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件についての外務省の説明及び管理責任に関する再質問に対する答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一七五号)十一から十五までについてで述べたとおり、報道機関から在外公館が管理する美術品に関する照会が多くなされたことから、御指摘の記事のうち、事実に反する記述について外務省ホームページに掲載したものであるが、御指摘の幼少児国際教育交流協会(以下「協会」という。)に関する記事については、そのようなことがなく、外務省ホームページに何らかの文書を掲載する措置はとっていない。お尋ねにあるいずれの記事についても、外務省として、週刊金曜日に対し抗議等を行っているものではない。」との答弁がなされているが、右は外務省に関して事実と反する内容の記事等が掲載された場合、外務省がそれに対して何らかの措置を取るか取らないかは、当該記事等について報道機関等外部からの照会がなされたか否かの一点が判断の基準であると考えて良いか。確認を求める。
二 一の認識に間違いがないのなら、外務省について誤った、事実でない内容の報道等がなされても、外部からの照会が何もなされない限り外務省としては何の措置も取らず、放っておくということか。確認を求める。
三 「記事」の中で、久野氏が幼少児国際教育研究所なるものを立ち上げ、幼少児のための英会話塾を開講するなど、新たな事業を展開していると書かれており、外務省として千二百万円の返還をあきらめる前にまずは久野氏の事業内容等について調査(以下、「調査」という。)をして、その後再度法的措置を検討すべきではないかと前回質問主意書を含めて重ねて問うているが、「前回答弁書」でも「久野氏が『新たな事業を展開している』とのことであるが、外務省としてそのような事実を確認していない」との答弁がなされている。現在久野氏が新たな事業を展開しているかどうかを外務省が把握していないことは当方も既に承知している。当方が問うているのは、外務省が「調査」をしようとしない理由であり、久野氏のプライバシーなどは一切問うていない。なぜ外務省は「調査」をしないのか、その理由を説明されたい。
四 前回質問主意書で、�@「協会」により「草の根資金協力」の千二百万円が消えてなくなってしまったことに対して、外務省の担当部局には少なくとも監督責任があり、然るべき立場にある者が責任を負うべきではないのか、�A外務省として責任を曖昧なままにしておくという考えを有していると理解して良いかの二点を再度問うたところ、「前回答弁書」では「外務省として、今般のような事態になった責任を曖昧なままにしておく意図があるわけではない。今般のような事態になったことは遺憾であるが、外務省としては、先の答弁書(平成二十年三月七日内閣衆質一六九第一二一号)六についてで述べたとおり、本件に関し、外務省の担当部局において不適切な対応をとったとは考えていない。」との答弁がなされている。では右答弁にある様に、千二百万円もの税金が消えてなくなってしまったことの責任を曖昧なままにしておく意図を外務省が有していないのなら、今後外務省として「協会」により千二百万円もの税金が消えてなくなってしまったことについてどの様な責任をとる考えでいるのか説明されたい。
五 「協会」の解散に伴い返還がなされていない千二百万円は、外務省においてどの様に決算されているのか説明されたい。
六 過去に「草の根資金協力」の事業で、中断がなされ、外務省から資金供与先の団体に資金の返還を求めたことがあるケースを全て挙げ、外務省としてどの様な対応を取ってきたのか明らかにされたいと問うたところ、「前回答弁書」でも「個別の案件の実施状況を精査する作業は膨大となることから、お尋ねのすべてについてお答えすることは困難である」との答弁がなされているが、では全ての案件を挙げるのが困難であるのなら、「協会」の事例を除く直近の事例三件を挙げ、外務省として右の三件に対してどの様な対応を取ってきたのかを説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
報道機関の記事等への対応については、その事実関係や報道のもたらす影響等を総合的に勘案して、外務省として適切に対処している。
三について
御指摘の外務省による「調査」がいかなる程度のものを想定しているのか不明であるが、御指摘の久野氏が「新たな事業を展開している」との事実も、相手方に返還させるべき財産があるとの事実も外務省としては確認していない。いずれにせよ、これ以上のお尋ねにお答えすることは、御指摘の久野氏のプライバシーにかかわることから差し控えたい。
四について
お尋ねについて、御指摘の幼少児国際教育交流協会(以下「協会」という。)がネパールにおいて実施した事業については、実施主体として完了させる責任を有していたにもかかわらず、完了させなかった協会に責任がある。先の答弁書(平成二十年三月二十八日内閣衆質一六九第一九六号)六についてで述べたとおり、今般のような事態になったことは遺憾であるが、外務省としては、本件に関し、外務省の担当部局において不適切な対応をとったとは考えていない。
五について
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第三十条及び歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十七条の規定に基づき、債権が消滅したものとみなして整理した上で、平成十八年度決算において不納欠損額に計上している。
六について
最近の例としては、スリランカにおける平成十五年度案件「バンダラウェラ村飲料水供給計画」、バングラデシュにおける平成十七年度案件「国際エンゼル協会学校増設計画」及びグレナダにおける平成十七年度案件「グレンビル中等学校改修計画」について、それぞれの資金供与先の団体に対して、供与資金のうち未使用分の返還を求め、その返還を受けた。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。