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北方領土に居住するロシア人に対する外務省によるビザの発給に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第372号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年5月7日
内閣転送 2009年5月11日
答弁書受領日
2009年5月15日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,254字/答弁 364字

質問本文

本年四月二十三日、札幌で行われたビザなし交流の北方四島交流代表者間協議(以下、「協議」という。)に出席する北方領土居住のロシア人に対し、外務省として初めて我が国への入国ビザを発給した。右につき、「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三三七号)では、「御指摘の協議に参加した北方四島の代表者については、本来であれば四島交流の枠組みの下、査証なしで北方四島から直接北海道本島を訪問することが適当であるが、気候条件等の理由から、四島交流の枠組みの下、船舶により北方四島から直接北海道本島を訪問することが不可能であったため、例外的にサハリン経由で北海道本島を訪問せざるを得ないこととなった。一般論として、サハリンからロシア連邦の国籍を有する者が我が国に入国する場合には、当然査証が必要となる。今回の場合は、北方四島住民による北海道本島への訪問ではあるが、サハリン経由で北海道本島を訪問する以上、通常の四島交流の枠組みの下での北方四島住民による北海道本島への訪問とは扱いが異なるべきこと、及び四島交流を円滑に実施するためには北方四島の代表者の参加を得て御指摘の協議を開催する必要があったことから、それらの者に対し、査証を発給することとしたものである。」との答弁がなされている。右を踏まえ、再質問する。

一 前文の答弁において外務省は、「一般論として、サハリンからロシア連邦の国籍を有する者が我が国に入国する場合には、当然査証が必要となる。」と述べている。言うまでもなく、ビザなし交流というのは、日ロ両国において互いの主権を棚上げした、特殊な枠組みの下における交流である。「協議」はそのビザなし交流を実施するために必要な会合であり、それに参加する北方領土居住のロシア人が、仮に気候条件等の理由によりサハリン等、北方領土以外の場所から我が国に入域することを余儀なくされた場合には、一般論に従うのではなく、右に述べたビザなし交流の特殊な趣旨に鑑み、ビザを発給せずして我が国への入域ができる様、何らかの知恵を絞るべきではなかったのか。

二 今回「協議」に参加するため、サハリンから北海道本島に入域した北方領土居住のロシア人に対しては、前文の答弁にある様に「サハリン経由で北海道本島を訪問する以上、通常の四島交流の枠組みの下での北方四島住民による北海道本島への訪問とは扱いが異なる」と、原理原則のみに凝り固まるのではなく、例えば彼らの現住所は北方領土であるが、職場がサハリンであるとみなす等の、一般論ではなく特殊な認識に立って、ビザを発給せずに北海道本島へ入域させることが可能ではなかったかと考える。外務省より、右の様な知恵が出てこないのはなぜか。

三 今後、今回と同様の理由により、北方領土居住のロシア人が北方領土より我が国へ入域することが困難になり、北方領土ではない、サハリン等のロシア国内から入域せざるを得ないという事例が発生することもあり得ると考えるが、外務省としてどの様な対応をとる考えでいるのか説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十一年五月一日内閣衆質一七一第三三七号)一及び二についてでお答えした経緯及び事情を考慮し、慎重に検討した結果、査証を発給することとしたものであり、外務省として適切に対応している。

なお、査証事務は我が国の利益及び安全の維持並びに我が国の外交政策の円滑な実施に資するとともに、外国に渡航し又は滞在する我が国国民の利益を衡量して運用することとされており、このような原則に基づき、外務省として適切に対応している。

三について

御指摘の協議に参加した北方四島の代表者の事例は、例外的なものであるが、外務省として、北方四島住民がサハリンを経由して我が国の諸地域を訪問する必要性が発生した場合の査証の発給の適否については、訪問の事情、目的等様々な要素を勘案し、慎重に対応する考えである。

衆議院の原文

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