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北方領土に居住するロシア人に対する外務省によるビザの発給に関する質問主意書
衆議院 第171回 第337号
質問本文
本年四月二十三日付毎日新聞三面に、「四島ロシア人にビザ 択捉行政長ら 空路日本入り 外務省『例外的措置』」との見出しで、同日札幌で行われるビザなし交流の北方四島交流代表者間協議(以下、「協議」という。)に出席する北方領土居住のロシア人に対し、外務省として初めて我が国への入国ビザを発給したと報じる記事(以下、「毎日記事」という。)が掲載されている。右を踏まえ、質問する。
一 これまで「協議」に参加する北方領土居住のロシア人に対しても、ビザなし交流の枠組みが活用され、船で根室市の花咲港に入港するという方法がとられていたと承知する。今回、彼らに初めてビザが発給されたのはなぜか。
二 ビザなし交流とは、文字通りビザを用いない、超法規的な手続きにより、我が国国民と北方領土居住のロシア人との交流を図る制度であるのに、今回、「協議」に参加する北方領土居住のロシア人にビザを発給してしまっては、制度が根幹から崩れてしまうことになるのではないか。今回の件にしても、ビザなし交流の本来の趣旨に反してまでもビザを発給する必要はあったのか。外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の協議に参加した北方四島の代表者については、本来であれば四島交流の枠組みの下、査証なしで北方四島から直接北海道本島を訪問することが適当であるが、気候条件等の理由から、四島交流の枠組みの下、船舶により北方四島から直接北海道本島を訪問することが不可能であったため、例外的にサハリン経由で北海道本島を訪問せざるを得ないこととなった。一般論として、サハリンからロシア連邦の国籍を有する者が我が国に入国する場合には、当然査証が必要となる。今回の場合は、北方四島住民による北海道本島への訪問ではあるが、サハリン経由で北海道本島を訪問する以上、通常の四島交流の枠組みの下での北方四島住民による北海道本島への訪問とは扱いが異なるべきこと、及び四島交流を円滑に実施するためには北方四島の代表者の参加を得て御指摘の協議を開催する必要があったことから、それらの者に対し、査証を発給することとしたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。