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政府を批判する意見広告に賛同人として署名した政府職員に関する質問主意書

衆議院 第171回 第496号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年6月3日
内閣転送 2009年6月8日
答弁書受領日
2009年6月12日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 2,141字/答弁 631字

質問本文

本年四月十七日の毎日新聞に、谷内正太郎政府代表が毎日新聞社のインタビューを受け、北方領土問題につき、「個人的には三・五島でもいいと考えている」と、谷内代表として、歯舞、色丹、国後、択捉の我が国への帰属を確認し、ロシアとの平和条約を締結するという従来の政府方針と異なり、北方四島の面積を折半するという方法をもって、同問題の最終的解決を目指すべきとの発言(以下、「谷内発言」という。)をしたと報じた記事が掲載されている。本年五月十一日付の産経新聞八面に、「谷内発言」を受け、日ロ関係の有識者や元島民らが代表者、賛同人として名を連ねた、「緊急アピール 対露領土交渉の基本的立場を崩してはならない」と題する意見広告(以下、「意見広告」という。)が掲載されている。「意見広告」では「日本政府の首脳が、初めて四島返還という対露外交の基軸を否定するかのごとき発言をしたわけです。」、「麻生首相や谷内政府代表の発言は、あまりにも軽率な発言であると言わざるを得ません。」、「わたくしどもは、政府の首脳および一部関係者の一連の不用意な発言を深く憂慮し、これらの発言によって日本の国益が取り返しのつかない損失を蒙ることのないように、日本政府が対露外交の原点を再確認して、今後その基本的立場を堅持することを強く求めます。」等と、「谷内発言」を行った谷内代表はじめ、政府の最高首脳である麻生太郎内閣総理大臣を名指しし、政府に対する批判がなされているが、それに政府職員である小川郷太郎外務省参与・イラク復興支援担当大使が賛同人として名を連ねている。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七一第三九二号)を踏まえ、質問する。

一 「政府答弁書」では小川氏について「御指摘の者は、現在、外務省参与であり、イラク復興支援等調整業務等に従事する期間、大使の名称を与えられている。」との答弁がなされているが、同氏は国家公務員、つまり政府職員であると理解して良いか。確認を求める。

二 今次小川氏が「意見広告」に賛同人として署名することにつき、同氏より政府、特に外務省に対して事前に届出はなされていたか。もしくは、事前に政府の許可を得ていたか。

三 政府として、小川氏が「意見広告」に賛同人として署名することを事前に知っていたか、または事後に知ったのか。

四 三で、政府として事前に知っていたのなら、「意見広告」が新聞紙上に掲載されるまでに、政府より小川氏に対して何らかの意見を伝えたか。

五 政府として、事後に知ったのなら、「意見広告」が新聞紙上に掲載されてから、小川氏に対して何らかの意見を伝えたか。

六 二〇〇七年十二月二十一日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第三二八号)では、政治的活動について「政治的活動とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、若しくは支持し、又はこれらに反対すること等を目的として行われる行為を指すものと承知している。」との定義がなされている。また同答弁書では、国家公務員、つまり政府職員が政治的活動を行う際に受ける制限について「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項並びに人事院規則一四−七(政治的行為)第五項及び第六項の規定により、一般職の国家公務員が、お尋ねの『デモや集会などの政治的活動』に参加する際に、特定の政党を支持し又はこれに反対する等の目的(以下「政治的目的」という。)をもって示威運動を指導すること、集会で公に政治的目的を有する意見を述べること等は禁止されている。」との説明がなされているが、政府職員が「意見広告」に賛同人として署名することは、政治的活動に該当するか。

七 「政府答弁書」で政府は、「意見広告」について「政府としては、御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したものと認識している」旨の答弁をしているが、政府、特に外務省として、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対して強い支持を示していると認識している「意見広告」に賛同人として署名することを、小川氏を含む政府職員に奨励しているか。

八 七で、奨励していないのならば、それはなぜか。「意見広告」が「北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示したもの」であるのならば、政府、特に外務省として、政府職員に対して賛同人として署名することを奨励するべきであると考えるが、政府、特に外務省として奨励することをしていないのなら、その理由を説明されたい。

九 「意見広告」に賛同人として署名する際は、協賛金を支払う必要があると承知するが、小川氏も右の協賛金を支払っていると理解して良いか。確認を求める。

十 小川氏が支払った協賛金は、政府、特に外務省の公金から支出されているか。それとも、小川氏が個人として支払ったものか。

十一 十で、小川氏が支払った協賛金が、政府、特に外務省の公金から支出されているものであるならば、それはどの予算項目から支出されたものであるか説明されたい。

十二 十で、小川氏が支払った協賛金が、政府、特に外務省の公金から支出されているものであるならば、それは適切な支出であるか。政府、特に外務省の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の者は非常勤の国家公務員である。

二から五までについて

外務省として、御指摘の意見広告が公表された後、御指摘の者が署名者として御指摘の意見広告に参加したことについて承知するに至ったが、先の答弁書(平成二十一年五月二十二日内閣衆質一七一第三九二号)一及び四から七までについてでお答えしたとおり、政府としては、外務省職員が署名者として御指摘の意見広告に参加したことについて、特段の問題はないものと考えており、御指摘の者に対して意見を伝えた事実はない。

六について

政府としては、御指摘の意見広告は、北方領土問題に関する我が国の基本的立場に対する強い支持を示すことにより、北方領土返還に向けた外交交渉を後押しすることを目的としたものと認識しており、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項並びに人事院規則一四−七(政治的行為)第五項及び第六項の規定により禁止されている政治的行為に該当しないと考えている。

七及び八について

御指摘の意見広告は、民間団体の呼びかけにこたえた有志によるものであり、外務省として、御指摘の「政府職員に対して賛同人として署名することを奨励するべきである」といった考えは有していない。

九から十二までについて

御指摘の意見広告には、署名者の分担金に関する記述があることは承知しているが、外務省として、当該分担金を支出した事実はなく、また、御指摘の者が当該分担金を支払ったか否かについては、お答えする立場にない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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