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水俣病未認定患者救済法案に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第641号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
水俣病関西訴訟大阪高等裁判所判決(平成十三年四月二十七日)は、原審に訴訟が提起された昭和六十年十月十四日から二十年前の昭和四十年十月十四日以降に水俣湾周辺地域から転居した患者についても救済対象とし、また、上告審においては、右高裁判決が昭和四十年十月よりさらに六ヶ月前に転居した患者を救済したことについても認容しており、除斥期間を単に機械的に適用するのではなく、事案に応じ柔軟に判断している。
右判例、本国会質問第五二七号および右質問に対する答弁書に関連して、以下再度質問する。
一 本日、衆議院環境委員長提出となった法案(以下、本法案)第三条の「解決は…地域経済に貢献することを確保することを旨」との規定、および同第九条第二項第二号の環境大臣の認可を得るための条件の一つである「地域の経済の振興及び雇用の確保に資するものであること」の規定の判断にあたっては、操業地の移転の有無という点は、積極的に斟酌すべき事由と考えるか。
二 戦後、日本において、本法案以外に、現行法上会社法第二条第一号に規定される会社に該当する営利社団法人につき、一定期間移転を制限して特定地域での営業を義務付ける規定の存する法令が存在したこと、または、当該規定を含む法案が提出されたことがあるか。
三 戦後、日本において、本法案以外に、民事法の一般法たる民法の規定である詐害行為取消権を適用除外とする規定の存する法令が存在したこと、または、当該規定を含む法案が提出されたことがあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
第百七十一回国会において成立した水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法は、第九条第二項第二号において、特定事業者(同条第一項に規定する特定事業者をいう。)が事業再編計画(同条第一項に規定する事業再編計画をいう。)に係る環境大臣の認可を得るための条件の一つとして、「事業会社の事業計画が特定事業者の事業所が所在する地域における事業の継続等により当該地域の経済の振興及び雇用の確保に資するものであること。」と規定している。
二について
お尋ねの「会社法第二条第一号に規定される会社に該当する営利社団法人につき、一定期間移転を制限して特定地域での営業を義務付ける規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当初任意にある地域で事業を行っていた会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社をいう。)に対して、事後的に当該地域での事業の継続を義務付けた規定は、現在効力を有している法令には存在しない。また、国会に提出されたが廃案となった法案等に係るお尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねについては、例えば、企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第三十三条は、「決定整備計画に従つてなす特別経理株式会社の行為については、民法第四百二十四条の規定は、これを適用しない。」と規定している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。