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厚生労働省要求予算のうち、事業仕分け対象となった事業に関する質問主意書
衆議院 第173回 第146号お答えすることは困難 ×1
質問本文
鳩山内閣は、「政治主導」「脱・官僚主義」をアピールしており、新政権発足後は、各府省の大臣、副大臣、大臣政務官の「政務三役」がリーダーシップを発揮して、前麻生内閣が編成した平成二十一年度補正予算の組み替えや平成二十二年度概算要求の見直しなどに取り組んでこられたことと承知している。
厚生労働省においても、予算要求など「厚生労働省が表明する意思」については、その意思決定過程においては政務三役が「権限」を持つと同時に、外部への「説明責任」も負っておられることと理解している。
右の点を踏まえ、次の事項について質問する。
一 平成二十二年度予算概算要求にあたって厚生労働省が要求した予算のうち、行政刷新会議による事業仕分けの対象となった事業につき、事業名ごとに、それぞれ次の項目について、回答されたい。
�@ 当該事業の事業仕分けの評決結果
�A 当該事業の評決結果について、「評価者」(仕分け人)がその評決結果にいたった主な理由・意見
�B 当該事業に関する事業仕分け当日、「説明者」となっていた国家公務員の所属部署名と官職名
�C 当該事業の「必要性」について、事業仕分け当日に「説明者」が行った説明の概要
�D 当該事業に関する事業仕分け当日、「評価者」(仕分け人)となっていた副大臣、もしくは政務官の名前
�E 当該事業に関して、事業仕分け当日に「評価者」(仕分け人)となっていた副大臣、もしくは政務官の発言内容
�F 概算要求時点で、当該事業について、大臣が「予算要求をするべき必要な事業だ」と判断した理由
�G 概算要求時点で、当該事業について、大臣が「要求した規模の予算額が必要だ」と判断した理由
二 平成二十二年度予算編成に向けての対応方針について
�@ 厚生労働大臣は、行政刷新会議による事業仕分けの評決結果は、平成二十二年度予算編成において、最大限、尊重されるべきだと考えるか。その理由は何か。
�A 厚生労働大臣には、事業仕分けの評決結果について、納得がいかない部分があるか。あるとしたら、その事業名は具体的に何か。どのように納得できないのか。
�B 前問に関して、仮に、厚生労働大臣が事業仕分けの評決結果について全て納得できるとするならば、概算要求時点での自らの判断が誤っていたと思うか。つまり、「無駄な予算を要求してしまった」ことを認めるのか。
�C 事業仕分けで「予算計上の見送り」「予算要求の縮減」「見直しを行う」などと評決された事業のうち、予算編成に向けて、厚生労働省が要求通りの予算獲得を目指して、行政刷新会議や財務省等と交渉を行おうと考えているものはあるか。あるとしたら、その事業名は何か。
�D 前問に関して、仮に必要予算獲得の交渉を行うとしたら、それは、誰を交渉相手とするのか。
�E 問�Cに関して、仮に必要予算獲得の交渉を行うとしたら、厚生労働省側の交渉者は大臣なのか。もしも、概算要求の責任者である大臣が交渉者にならないとしたら、その理由は何か。
右質問する。
政府答弁書
一の�@及び�Aについて
「事業仕分けの対象となる事業・組織等(案)」(平成二十一年十一月九日行政刷新会議資料)において示されている、事業仕分けの対象となった厚生労働省が所管する事業・組織等(以下「対象事業等」という。)に係る評価結果、主な理由、コメント等については、「行政刷新会議ワーキンググループ事業仕分けの評価結果」(平成二十一年十一月三十日行政刷新会議資料)等に示されているとおりである。
一の�B及び�Cについて
「事業仕分け作業の進め方」(平成二十一年十一月九日行政刷新会議資料)に示したとおり、対象事業等を担当する局長、審議官等が、対象事業等についてそれぞれ作成した「事業シート」に基づき、当該事業の要点の説明や補足説明を行ったものである。
一の�Dについて
ワーキンググループに厚生労働省の副大臣又は大臣政務官が評価者として出席した項目名は、次のとおりである。なお、対象事業等を担当する副大臣又は大臣政務官は、事業仕分けの評決には参加しないこととなっていた。
細川厚生労働副大臣 「高年齢者職業相談室運営費」及び「優良児童劇巡回等事業」
長浜厚生労働副大臣 「その他医療関係の適正化・効率化(レセプト審査の適正化対策、国保中央会・国保連に対する補助金(国保連・支払基金の統合)、入院時の食費・居住費のあり方、柔道整復師の療養費に対する国庫負担)」
山井厚生労働大臣政務官 「(独)雇用・能力開発機構運営費交付金等」、「若者自立塾(若者職業的自立支援推進事業)」、「障害者保健福祉推進事業費(工賃倍増5か年計画支援事業費)」、「職業能力習得支援制度実施事業/キャリア・コンサルティングによるメール相談事業」、「個別労働紛争対策の推進」、「生活保護費等負担金(医療扶助の不正請求対策)」、「生活保護費等負担金(住宅扶助の不正請求対策)」及び「生活保護受給者のうち就労能力がある者の支援対策」
足立厚生労働大臣政務官 「健康増進対策費(地域健康づくり推進対策費)」、「診療報酬の配分(勤務医対策等)」、「後発品のある先発品などの薬価の見直し」、「医師確保、救急・周産期対策の補助金等(一部モデル事業)」、「8020運動特別推進事業」及び「労災レセプト電算処理システム」
一の�Eについて
お尋ねについては、ワーキンググループの議事概要を現在作成しているところであり、現時点では評価者等の正確な発言内容を確認できないことから、お答えすることは困難である。
一の�F及び�Gについて
平成二十二年度予算の概算要求については、厚生労働省において、それぞれの事業の必要性、緊要性等を精査し、必要と考える規模の概算要求額を盛り込んだところである。
二について
事業仕分けについては、平成二十一年十二月一日の閣僚懇談会において、鳩山内閣総理大臣から「この結果を具体的な成果に結び付けていくのは、内閣の責任。平成二十二年度予算編成に当たって、事業仕分けの評価結果を踏まえ大胆な歳出見直しを行う。その一方、殊に政治的判断を要する事業については、予算編成の過程において、必要な結論を得るものとする。」旨の発言があったところであり、これに沿って予算編成を行うこととなるが、現在予算編成作業を進めているところであり、お尋ねについて詳細にお答えをすることは差し控えたい。
いずれにせよ、平成二十二年度予算の概算要求については、厚生労働省において、それぞれの事業の必要性、緊要性等を精査し、行ったものと考えている。
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