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検察官による取調べの実態等に関する質問主意書
衆議院 第174回 第171号お答えすることは困難 ×1
質問本文
これまでの政府答弁書によると、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官の法務省の政務三役は、参考となる必要な情報を関係する部局から提出させ、政務三役がそれらを含む種々の情報を基にして質問主意書に対する答弁書を作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定しているものと承知する。法務省の政務三役においては、以下の当方の質問に対し、同省の関係部局から必要な情報を隠すところなく全て提出させ、一切ウソのない、正直な答弁をすることを先に求める。
一 一般論として、検察官が取調べ中に、被疑者に対して殴る、蹴るといった暴行を働くことは許されるか。許されるならば、どの様な場合に許されるのか、その法的根拠は何か説明されたい。
二 一般論として、検察官が取調べ中に、被疑者を壁に押しつけ、身動きをとれなくするといった暴行を働くことは許されるか。許されるならば、どの様な場合に許されるのか、その法的根拠は何か説明されたい。
三 一般論として、検察官が取調べ中に、机を叩くといった行為を働き、被疑者を威嚇することは許されるか。許されるならば、どの様な場合に許されるのか、その法的根拠は何か説明されたい。
四 一般論として、検察官が取調べ中に、被疑者に対して大きな声を出す、または暴言を吐くといった方法で、被疑者を威嚇することは許されるか。許されるならば、どの様な場合に許されるのか、その法的根拠は何か説明されたい。
五 過去に一から四で挙げた様な行為を取調べ中に被疑者に対して行い、それが表沙汰になり罷免された、若しくは自ら検察官の職を辞した者はいるか。
六 五で、いるのなら、その様な事例が発生した日にち、事例の具体的内容、そして当該検察官に対して下された処分の内容等、それぞれ詳細に明らかにされたい。また、その事例のうち、退職処分を受けた者がいるのならば、その者に対して退職金が支払われているか否かも併せて明らかにされたい。
七 過去に検察官が女性との交際をめぐりトラブルを起こし、検察官の職を辞したという事例はあるか。あるのなら、当該検察官がいつ、どの様なトラブルを起こし、検察官の職を辞したのか、詳細に説明されたい。また当該検察官に対して退職金が支払われているか否かも併せて明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十五条第一項は、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定しており、捜査機関がその職務を行うに当たり、この規定に該当する行為を行ってはならないことは当然である。
なお、御指摘の「暴行」又は「威嚇」が「暴行又は陵辱若しくは加虐」に当たるかどうかは、証拠によって個別に判断される事柄である。
五について
法務省において把握している範囲では、過去に取調べの相手方に暴行を加えるなどして懲戒処分又は法務省の内規に基づく処分を受けた検察官は四名である。
六について
五についてで述べた検察官四名については、平成五年十月に取調べの相手方二名にそれぞれ足蹴りするなどの暴行を加えて傷害を負わせた検察官に対し、同年十一月に免職の処分を行い、平成二年七月に取調べの相手方の顔を突き上げる暴行を加えて傷害を負わせた検察官に対し、平成六年六月に停職三月間の処分を行い、同年三月に取調べの相手方の面前にあった机を持ち上げて床に落とした際、同机の下端を同人に接触させて傷害を負わせた検察官に対し、同年十月に停職三月間の処分を行い、平成十三年三月に取調べの相手方に威迫的で不適切な発言を行った検察官に対し、平成十七年十二月に法務省の内規に基づく厳重注意処分を行い、当該停職又は当該厳重注意処分を受けた三名の検察官はそれぞれの処分後退職した。当該三名の検察官には退職金は支払われているが、当該免職の処分を受けた検察官には退職金は支払われていない。
七について
個々の検察官が退職した際、その理由が私的な交友関係に関連するものか否かについては、法務省として承知する立場にないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。