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一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る密約に関する再質問主意書

衆議院 第174回 第299号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2010年3月23日
内閣転送 2010年3月29日
答弁書受領日
2010年4月2日
提出から10日
答弁の項目数
1
質問 2,545字/答弁 310字

質問本文

昨年九月十六日、岡田克也外務大臣は、外務省において「いわゆる『密約』問題に関する有識者委員会」(以下、「委員会」という。)を立ち上げ、いわゆる密約(以下、「密約」という。)があったと言われている、

�@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約

�A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約

�B 一九七二年の沖縄返還時の、有事の際の核持ち込みに関する密約

�C 同じく、原状回復補償費の肩代わりに関する密約

の四点につき、徹底した調査を命じる大臣命令を同省に出した。そして本年三月九日、岡田大臣は、「委員会」による「密約」に関する調査結果をまとめた報告書(以下、「報告書」という。)を公表している。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第二四一号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一七三第一〇一号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書でも触れたが、「報告書」には、�@に関し、以下の記述がなされている。

「第二章 核搭載艦船の一時寄港

(中略)

(4) 結論

(イ) 日米両国間には核搭載艦船の寄港が事前協議の対象か否かにつき明確な合意はない。他方、この問題の「処理」については合意がないわけではない。

(ロ) 日本政府は、米国政府の解釈に同意しなかったが、米側にその解釈を改めるよう働き掛けることもなく、核搭載艦船が事前協議なしに寄港することを事実上黙認した。日米間には、この問題を深追いすることで同盟の運営に障害が生じることを避けようとする「暗黙の合意」が存在した。

(ハ) 序論における密約の定義によれば、日米両政府間には、安保改定時に姿を現し、その後一九六〇年代に固まった、「暗黙の合意」という広義の密約が存在。

(ニ) 日本政府の説明は、嘘を含む不正直なもの。民主主義の原則から、本来あってはならない。ただしその責任と反省は、冷戦という国際環境と国民の反核感情との間の容易ならざる調整を踏まえるべき。

(ホ) 今回の調査で利用できた外務省文書の量と質はこの問題の構造を大まかにつかむのに十分なもの。それでも重要部分に欠陥があり、解明できないところが残った。そうなった経緯に関する事情調査と重要文書の管理に対する深刻な反省が必要。」

この様に、この度「委員会」、ひいては外務省、つまり政府として、�@の密約があったことを明確に認めている。しかし、過去に当方が提出した質問主意書に対する政府答弁書(内閣衆質一六八第二二六号、内閣衆質一七一第四七九号、五五四号、五八〇号、六一二号、六二一号、六二七号、六五六号、六六四号、六六八号、六七四号、六七五号等)では、例えば「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」と、それに反する虚偽の答弁がなされてきた。前回質問主意書で、これらの答弁は外務省のどこの課において、誰の責任の下、起案・作成されたのか、また、右の答弁を同省として決定する際に、その決裁に関わった同省職員は誰かと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの答弁書は、当時、外務省北米局において起案し、外務省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。」との答弁がなされている。当方は、虚偽の答弁書を起案・作成し、それを外務省として決定する際の決裁に関わった者の官職氏名を問うているところ、再度質問する。

二 先の質問主意書で、一の者は、今次岡田大臣が�@の密約の存在を認める方針を固めたことに関し、どの様な認識を有しているかと問うたところ、「政府答弁書」では「いわゆる『密約』の有無をめぐる問題については、本年九月十六日の岡田外務大臣の大臣命令に基づき引き続き調査中であり、調査内容に係る事柄については、調査結果について予断を与えるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされていた。「密約」に関する調査が終了し、「報告書」が提出され、�@の密約の存在が明らかになった今、一の者はどの様な認識を有しているのか説明されたい。

三 先の質問主意書で、�@の密約の存在が明らかになった場合、一の者に対して何らかの処分は下されるかと問うたところ、「政府答弁書」では「お尋ねについては、現在行っているいわゆる「密約」の有無をめぐる問題に関する調査の結果も踏まえ、適切に対処してまいりたい。」との答弁がなされていた。「密約」に関し、「前回答弁書」では「いわゆる『密約』問題については、この問題により、外交に対する国民の理解と信頼が失われているとの観点から、過去の事実を徹底的に明らかにするため、岡田外務大臣が外務大臣就任時に徹底調査を命じ、その結果を先般公表したところである。当時の状況については、簡単に判断できるものではなく、いわゆる『密約』問題に関する有識者委員会報告書においても、外交には、ある期間、ある程度の秘密性はつきものであるとした上で、外交に対する評価は、当時の国際環境や日本国民全体の利益・国益に照らして判断すべきものである旨述べられている。しかし一方で、この問題が、これほどの長期間にわたり、国民に対し、明らかにされてこなかったことは遺憾であると考えている。政府としては、今回の作業が外交に対する国民の信頼回復につながることを期待しており、今後とも、国民と共に歩む外交を実践し、国民の負託にこたえる外交の実現に努力していきたいと考えている。」との答弁がなされている。外交に対する国民の理解と信頼を回復させる上でも、「報告書」が公表され、�@の密約の存在が明らかになった今、一で触れた様に、虚偽の政府答弁書を起案・作成し、外務省としてそれを決定する際の決裁に関わってきた者に対し、やはり何らかの対応をとる必要があると考えるが、岡田大臣として、右につきどの様な考えでいるのか説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

先の答弁書(平成二十二年三月十九日内閣衆質一七四第二四一号)一及び二についてでお答えしたとおりであり、お尋ねの答弁書は、当時、外務省北米局において起案し、外務省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。また、先の答弁書(平成二十一年十二月四日内閣衆質一七三第一〇一号)三についてでお答えしたとおり、昨年九月十六日の岡田外務大臣の大臣命令に基づく調査開始前に決定されたお尋ねの答弁書は、政府としてのそれまでの一貫した立場を答弁してきたものである。したがって、これらの個々の答弁書の作成等に関与した職員について、その認識を問い、また、何らかの対応をとる必要があるとは考えていない。

衆議院の原文

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