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大規模災害時における情報収集衛星の活用に関する質問主意書
衆議院 第177回 第286号お答えすることは困難 ×5
質問本文
政府は「情報収集衛星」光学四号機を本年八月二十八日、種子島宇宙センターから打ち上げることを決定した。情報収集衛星の目的は、政府によれば「外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等への対応等の危機管理のために必要な情報の収集」となっている。ところが、二〇〇三年の一号機の打ち上げ以来、「大規模災害等への対応」については、何をいつ撮影し、どう活用したのか、その目的を果たしているのか、国民の前にいっさい明らかにしたことがない。東日本大震災は、東北地方を中心に甚大な被害を及ぼしたが、この未曾有の被害をもたらした地震と津波に対してさえも、これまで同様に「安全保障上の制約からどのように運用したかは明らかにできない」と活用の実態を明らかにしていない。「これでは、具体的にどう役立ったか、さっぱりわからない。果たして、納税者の理解を得られるだろうか」(二〇一一年五月十六日付、朝日新聞社説)という主張が上がるのも当然である。
よって、次のとおり質問する。なお、年次はすべて西暦で表記されたい。
(一) 現時点で運用中の情報収集衛星は、光学衛星、レーダ衛星それぞれ何機か。
(二) 情報収集衛星の予算が計上された一九九八年度から昨年度までの年度別の決算額と今年度の予算額、これらの総額はいくらに上るか。それぞれ、円単位で答えられたい。
(三) これまで打ち上げた情報収集衛星(軌道投入に失敗したものも含む)の研究費、開発費、製造費はそれぞれいくらか。衛星一機ごとに百万円単位で示されたい。
(四) これまで情報収集衛星を打ち上げたH2Aロケット(八月二十八日に打ち上げ予定の十九号機を含む)の製造費と打ち上げ費は、それぞれいくらか。ロケットの号機ごとに百万円単位で示されたい。
また、これまで情報収集衛星を打ち上げたH2Aロケットの打ち上げ者は、それぞれどこか。号機ごとに示されたい。
(五) 情報収集衛星の目的として政府がいう「大規模災害等への対応等」の「大規模災害」とは、具体的に何を対象としているのか。今回の東日本大震災での地震や津波、東京電力・福島第一原子力発電所の事故を含むのか。また、「対応等」の「対応」とは、具体的に何を行うことを示しているのか。詳細に説明されたい。
(六) 二〇〇八年十一月二十八日に提出した質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七〇第二九一号)の中で、二〇〇五年三月二十日に発生した福岡県西方沖地震の際に「情報収集衛星を有効に活用した」旨を答えているが、これを含めて情報収集衛星を活用した大規模災害を、すべて列挙されたい。
また、各々の災害について、情報収集衛星をどのように活用したか、その実態を情報収集衛星の利用省庁別に明らかにされたい。そのうち、画像を公にしたものはあるか。
(七) 情報収集衛星の利用省庁は、東日本大震災への対応に当たり、情報収集衛星の画像をどう利用したか。省庁ごとに詳細に答えられたい。
(八) 宇宙から地上を撮影する情報収集衛星の画像を使えば、津波がどのように移動していくのか、どこに何時頃到達するか等を判読できるのではないか。東日本大震災の地震発生時から津波襲来時にかけて、情報収集衛星は被災地上空を周回していたのか。
(九) 津波の到達場所と時刻がどこに何時頃かという情報がすみやかに提供されていたならば、的確な避難により犠牲者を少なくすることができたと思われる。情報収集衛星の画像や画像判読による津波の到達時刻等は、政府や各自治体、関係機関に伝えられたのか。
(十) 津波襲来直後に津波がどこまで襲来し、建物の損壊状況、被災者の所在や避難場所を迅速に把握することは、被災者救出に当たってきわめて重要な情報であったと考えられる。緊急車両等が近づくことができなくなった場所でも、宇宙から夜間でも高解像度で画像を撮影できる情報収集衛星は、そのために有効な手段となったはずである。政府は被災直後すみやかに、被災者救出に当たっていた機関や自治体等に情報収集衛星が撮影した被災地の画像を公開、提供したのか。仮に公開も提供もしていなかったとすれば、それはどういう理由からか。
(十一) 政府はこれまで「今後の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがある」という理由から、情報収集衛星が撮影した画像等の情報の公開を拒み続けてきた。「情報収集活動に支障を及ぼす」とは、具体的にどういうことを意味しているのか。詳細に答えられたい。
(十二) 内閣官房によれば、情報収集衛星は「国民生活の安定・安全を確保するための情報の収集・分析に重要なツール」であるという。情報収集衛星の画像は天候や時間の制約なく、宇宙から地上を撮影できる情報である。地震と津波襲来直後に被災者救出活動に当たっていた機関や組織に、政府がその画像の公開や提供を行っていなかったとすれば、政府自らが「国民生活の安定・安全を確保するための情報の収集・分析に重要なツール」の活用を意図的に怠っていたことに加え、国民の命と安全を確保するという政府の責任を果たしていなかったということになるのではないか。
(十三) きわめて大規模で深刻な被害をもたらしている東日本大震災の被災状況ですら、「情報収集活動に支障を及ぼす」という理由で情報収集衛星の画像を公にしない実態は、情報収集衛星の目的である「大規模災害等への対応」という文言が単なる「方便」に過ぎないことを意味しているのではないか。
あわせて、情報収集衛星に関連する今年度のすべての予算の執行はただちに停止して(八月二十八日に打ち上げ予定の光学四号機の打ち上げは当然中止)、その分を今後の補正予算編成に際し、震災の復興予算財源に回すべきと考えるがどうか。
(十四) 大規模災害への対応という目的で多額の国費を投じて情報収集衛星の開発・運用を進めながら、大規模災害での活用実態を「情報収集活動に支障を及ぼす」という理由で、国民に説明すらできないような代物になっているのならば、政府の「無駄撲滅」や「事業仕分け」の観点から運用をただちに停止し、来年度以降から予算の計上はやめるべきではないか。
その代わりとして、大規模災害への対応だけに目的を絞った高性能の人工衛星を導入し、撮影した画像や分析情報を災害対応の機関や自治体、研究者等に何の制約もつけずに公開すべきではないか。国民の安全を確保する責任を負った政府は、そのようなことを検討していないのか。
(十五) 公開されている福島第一原子力発電所の破壊状況を撮影した人工衛星の画像は、すべてアメリカの商用衛星が撮影したものである。日本の情報収集衛星は福島第一原発の上空から画像を撮影していないのか。撮影していたとすれば、なぜ情報収集衛星の画像を公開しないのか。
(十六) 福島第一原発の状況を撮影したアメリカの商用衛星の名前は何といい、どこが保有するものか。衛星画像は購入したものと思われるが、どこが、どこから、いくらで購入したのか。円単位で示されたい。
(十七) 内閣情報調査室は情報収集衛星の画像等を基に、東日本大震災の津波の浸水範囲を地図上に記した「被災状況推定地図」を作成しているが、縮尺は二万五千分の一という小縮尺のため、建物や道路、地形等が詳しく表現されていない。現実的にこれでは「大規模災害等への対応」に、とうてい役立たないと考えられるが、なぜ大縮尺の地図を基にして詳細な被災状況推定地図を作成することができなかったのか。
(十八) 内閣情報調査室が東日本大震災の被災状況推定地図を作成したのはいつか。また、利用省庁は被災状況推定地図を被災地の現場で実際にどのように活用したのか。省庁ごとに答えられたい。
(十九) 東北電力・女川原子力発電所も津波で重油タンクの転倒等、外見上も明白な被害を受けた。ところが、被災状況推定地図によると女川原発の部分は津波の浸水が及んでいないことになっている。情報収集衛星の画像には、女川原発とその周辺には津波の浸水状況が撮影されていないのか。
(二十) 情報収集衛星のうち、レーダ衛星二機が設計寿命を前に運用を停止した。その原因は何か。これによって、国民生活に何らかの支障が発生したか。また、運用を停止した衛星は現在どういう状況にあるのか。スペースデブリの状態にあるのか。
(二十一) 運用を停止した二機の衛星の設計寿命はそれぞれ何年であり、実際の運用期間は何年何ヶ月であったのか。
(二十二) 設計寿命を前に運用を停止したことに伴い、政府は衛星を製造した三菱電機に対し製造者責任の観点から、契約金の返還を求めたのか。あるいはその必要はないと判断したのか。三菱電機の責任が免れるとすれば、それは契約書の何条に何と書かれているのか。
(二十三) 情報収集衛星を運用している内閣衛星情報センターの職員は何人か。出向元の省庁別の内訳を付し、総数を明らかにされたい。あわせて、常勤職員と非常勤職員の内訳を示されたい。
(二十四) 内閣衛星情報センターの職員のうち、民間企業や団体(独立行政法人は除く)から採用(出向含む)している者は何人か。あわせて、常勤職員と非常勤職員の内訳を示されたい。
(二十五) 内閣衛星情報センターの歴代の所長三名は三名とも防衛省退職者、同じく次長五名のうち四名は警察庁からの出向者、一名は外務省からの出向者である。所長と次長のほとんどに、防衛省と警察庁出身者を充てているのはどういう理由からか。また、この人事は、情報収集衛星が大規模災害への対応という民生用途の衛星ではなく、「外交・防衛等の安全保障」、すなわち軍事衛星であることを意味するものではないか。
(二十六) 内閣衛星情報センターの所長に、出向者でなく退職者を充てるのはどういう理由からか。
(二十七) 国会議員に対して議員会館に説明に来る内閣衛星情報センターの職員は常に名刺を持たない。聞くところによれば、名刺を作って配らないようにという指示が出されているというが、これは事実か。また、このようなことはいつから、どういう理由で行われているのか。
右質問する。
政府答弁書
(一)について
お尋ねの運用中の情報収集衛星は、光学衛星が三機、レーダ衛星が零機である。
(二)について
お尋ねの情報収集衛星に係る決算額は、平成十年度(千九百九十八年度)が十七億三千百八十二万五千円、平成十一年度(千九百九十九年度)が百十一億二千百六十四万四千九百五十四円、平成十二年度(二千年度)が七百五十四億九千百八十一万三千九百四十二円、平成十三年度(二千一年度)が九百三十億六千百八十九万三千四百十二円、平成十四年度(二千二年度)が六百六十九億三千四百二十二万五千七百五十九円、平成十五年度(二千三年度)が六百三十七億四千八百六十二万千四十円、平成十六年度(二千四年度)が六百十二億九千百九十八万五千七百五十八円、平成十七年度(二千五年度)が五百二億三千二百三十六万三千二百三十七円、平成十八年度(二千六年度)が七百十六億千五十四万五千五百八十五円、平成十九年度(二千七年度)が五百六十八億八千百五十一万八千八百九十七円、平成二十年度(二千八年度)が六百三億二千八百四十六万七千百十四円、平成二十一年度(二千九年度)が六百三十億五千九百六十一万五千八百二十九円、平成二十二年度(二千十年度)が七百五十六億九千五十二万五千二百二円である。
また、平成二十三年度(二千十一年度)における情報収集衛星に係る予算額は、六百六十九億五千六百六十一万九千円である。
これらの決算額及び予算額の総額は、八千百八十一億四千百六十六万四千七百二十九円である。
(三)について
予算上、「研究費、開発費、製造費」を一括して計上しているため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一括して計上している予算額であれば、光学一号機及びレーダ一号機が合計で七百八十九億九千五百万円、光学二号機が二百九十一億千二百万円、レーダ二号機が二百九十九億七千百万円、光学三号機が四百九十億二千六百万円である。また、軌道投入に失敗した光学衛星一機及びレーダ衛星一機が合計で六百二十二億七千二百万円である。なお、光学一号機及びレーダ一号機並びに軌道投入に失敗した光学衛星一機及びレーダ衛星一機については、共同で研究・開発を行っており、一機ごとの予算額をお示しすることはできない。
(四)について
情報収集衛星の打ち上げについては、これまでのところ、H−�UA五号機、H−�UA六号機、H−�UA十号機、H−�UA十二号機及びH−�UA十六号機を利用し、今後、H−�UA十九号機を利用することとしている。
H−�UA五号機、H−�UA六号機、H−�UA十号機及びH−�UA十二号機の開発及び打ち上げに係る予算額並びに打ち上げ者は、H−�UA五号機が八十五億五千二百万円及び十九億二千七百万円並びに宇宙開発事業団(当時)、H−�UA六号機が八十五億四千九百万円及び十九億二千六百万円並びに独立行政法人宇宙航空研究開発機構、H−�UA十号機が七十六億五千三百万円及び十九億千二百万円並びに同機構、H−�UA十二号機が九十一億五千百万円及び十九億三百万円並びに同機構である。
H−�UA十六号機及びH−�UA十九号機については、予算上、「製造費と打ち上げ費」を一括して計上しているため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一括して計上している予算額及び打ち上げ者であれば、H−�UA十六号機が九十四億九千百万円及び三菱重工業株式会社、H−�UA十九号機が百三億七千万円及び同社である。
(五)について
お尋ねの「大規模災害」とは、例えば、重大な人的・物的被害が生じた震災・津波災害等をいうものであり、御指摘の「今回の東日本大震災での地震や津波、東京電力・福島第一原子力発電所の事故」を含むものである。お尋ねの「対応」とは、大規模災害の被災地における政府の支援活動等をいうものである。
(六)及び(七)について
お尋ねの大規模災害は、平成十六年(二千四年)の新潟県中越地震、平成十七年(二千五年)の福岡県西方沖地震、平成十九年(二千七年)の能登半島地震、平成十九年(二千七年)の新潟県中越沖地震、平成二十年(二千八年)の岩手・宮城内陸地震、同年の岩手県沿岸北部地震、平成二十三年(二千十一年)の霧島山(新燃岳)の火山活動及び同年の東日本大震災である。これらの災害においては、情報収集衛星により撮像した画像は公開していないが、内閣衛星情報センターにおいて、情報収集衛星により撮像した画像の判読・分析を行い、必要に応じ、関係省庁にその結果を配付・伝達したところであり、関係省庁においては、それぞれの所掌事務の遂行における情報源の一つとして、その結果を活用したところである。
(八)について
御指摘の津波の移動、到達時刻の判読等については、これを行うためには、情報収集衛星が津波の発生時点において津波を撮像できる態勢にあることが必要であるが、一般に、情報収集衛星等の地球上を周回する衛星では、特定の地点にとどまって撮像することが困難であるため、これを行うことは困難であると考えている。
また、「東日本大震災の地震発生時から津波襲来時にかけて、情報収集衛星は被災地上空を周回していたのか」とのお尋ねについては、情報収集衛星は、外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等への対応等の危機管理のために必要な情報の収集を主な目的とするものであり、その具体的な運用状況を明らかにすると、今後の安全保障上の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
(九)から(十五)までについて
内閣衛星情報センターにおいては、情報収集衛星により撮像した画像の判読・分析を行い、必要に応じ、関係省庁にその結果を配付・伝達し、関係省庁において、それぞれの所掌事務の遂行における情報源の一つとして、その結果を活用したところである。さらに、内閣情報調査室においては、情報収集衛星により撮像した画像の判読・分析結果や独自に収集した情報を基に、被災状況推定地図を作成し、関係省庁に幅広く配付したところである。当該地図を配付された関係省庁においては、現地対策本部等に当該地図を配付し、現地の移動可能な経路の把握、津波により被災した農地面積の推計、被災した企業活動拠点の把握等に活用しているところである。
したがって、「国民の命と安全を確保するという政府の責任を果たしていなかったということになるのではないか」及び「「大規模災害等への対応」という文言が単なる「方便」に過ぎないことを意味しているのではないか」との御指摘は当たらないと考えている。いずれにせよ、今後とも、情報収集衛星を大規模災害等への対応にも有効に活用してまいりたい。
また、情報収集衛星は、外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等への対応等の危機管理のために必要な情報の収集を主な目的とするものであり、情報収集衛星により撮像した画像については、これを詳細に分析することにより、情報収集衛星の性能及び運用状況が明らかになり、今後の安全保障上の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、その公開を行っていないところである。
(十六)について
お尋ねの衛星画像については、内閣官房が、日本スペースイメージング株式会社及び株式会社日立ソリューションズから、合計三千六百八万五千七百七十円で購入したものである。当該画像は、QuickBird、WorldView-1、WorldView-2、IKONOS及びGeoEye-1により撮像されたものであるが、前三者についてはDigitalGlobe社が、後二者についてはGeoEye社が保有していると承知している。
(十七)及び(十八)について
内閣情報調査室においては、縮尺五万分の一の被災状況推定地図を作成したところであるが、これは、その時点で集約できた情報と被災範囲の広がり等を勘案して、縮尺五万分の一が最適であると判断したものである。また、当該地図は、本年三月十三日、十四日、十五日及び三十一日に作成し、関係省庁に幅広く配付したところである。当該地図を配付された関係省庁においては、現地対策本部等に当該地図を配付し、現地の移動可能な経路の把握、津波により被災した農地面積の推計、被災した企業活動拠点の把握等に活用しているところである。
(十九)について
お尋ねについては、情報収集衛星の性能及び運用状況が明らかになり、今後の安全保障上の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
(二十)について
御指摘のレーダ一号機及びレーダ二号機については、厳しい宇宙環境下における運用により電源系の経年劣化が原因と思われる運用障害が発生したことから運用を終了したものである。これによって、現在、運用できるレーダ衛星がないため、情報収集活動に一定の制約は生じているものの、他の光学衛星を活用することなどにより、支障が生じないよう努めているところである。運用を終了したレーダ衛星二機については、当該衛星との通信ができないため、現在の状態についてお答えすることは困難である。
(二十一)について
お尋ねの衛星の設計寿命については、レーダ一号機、レーダ二号機共に五年であるが、レーダ一号機については、打ち上げ日から四年、レーダ二号機については、打ち上げ日から三年六か月で運用障害が発生した。
(二十二)について
政府においては、御指摘のレーダ一号機及びレーダ二号機については、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(旧宇宙開発事業団)との間で業務委託契約を結んでおり、御指摘の三菱電機株式会社は直接の契約相手方ではない。レーダ一号機に係る契約書の第二十三条においては、「相手方から受けた損害について相手方に故意ある場合を除き、損害賠償の請求を行わないものとする。」と規定されており、また、レーダ二号機に係る契約書の第二十六条においては、「相手方から受けた損害について相手方に故意がある場合を除き損害賠償請求を行わないものとする。」と規定されている。
レーダ一号機及びレーダ二号機の運用障害は故意により発生したものではないと考えられることから、損害賠償の請求を行わないこととしたものである。
(二十三)について
内閣衛星情報センターの定員は、現時点で二百十九名であり、現在、内閣府から四名、警察庁から二十九名、総務省から三名、公安調査庁から八名、外務省から六名、文部科学省から二名、経済産業省から二名、国土交通省から四名、国土地理院から一名、気象庁から一名、海上保安庁から一名及び防衛省から十一名が出向している。これらの職員は、全て常勤職員である。
(二十四)について
お尋ねについては、今後の内閣衛星情報センターの業務に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
(二十五)及び(二十六)について
内閣衛星情報センターの幹部職員の人事については、適材適所の観点から行っているものであり、情報収集衛星が「軍事衛星であることを意味するもの」との御指摘は当たらないと考えている。
(二十七)について
内閣衛星情報センターにおいては、平成十九年(二千七年)より、情報保全の観点から、職員に対し、名刺の作成・配布については業務上必要なものに限るよう指導しているところである。なお、御指摘のように「国会議員に対して議員会館に説明に来る内閣衛星情報センターの職員は常に名刺を持たない」ということはない。
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