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朝鮮民主主義人民共和国による飛翔体発射に係る内閣情報調査室・防衛省・警察庁・公安調査庁等の臨戦態勢に関する質問主意書
参議院 第171回 第204号
質問本文
日本政府は、朝鮮民主主義人民共和国(以下、「北朝鮮」という。)による本年四月五日の飛翔体の発射に前後して、様々な情報収集活動を実施したものと思われる。
内閣官房内閣情報調査室が所管する情報収集衛星は、一九九八年八月三十一日、北朝鮮ロケット、いわゆるテポドン一号の発射を契機として、そのわずか三か月後に小渕恵三内閣によって導入が閣議決定された。いわば北朝鮮への偵察衛星の役割を担っているともいえる。情報収集衛星の研究・開発には一九九八年度から二〇〇九年度予算までに合計六千九百三十一億円もの巨額税金が投入されてきた。
しかし、本年四月五日に発射された今回の北朝鮮飛翔体に関して、情報収集衛星がどのように機能したのか、内閣情報調査室ならびに内閣衛星情報センターは国民に対してその成果を全く発表・説明していない。多目的衛星である情報収集衛星の成果について国民に可能な限り情報を発表するべきであると考える。
北朝鮮による今回の飛翔体発射に際し、情報収集衛星のほか、関係省庁がどのような情報収集・臨戦態勢を敷いたのか、以下、質問する。
一 情報収集衛星は北朝鮮飛翔体問題で具体的にどう機能したのか。また、何らかの成果はあったのか、政府の評価を示されたい。
二 防衛省は北朝鮮飛翔体発射に関して、「非常時」態勢をどのように敷いたのか。航空自衛隊の偵察機や戦闘機の動き、地上部隊やPAC3部隊の配備、海上自衛隊の艦艇配備、全通信網の稼動状況など具体的にどのような態勢を敷いたのか。また、自衛隊の情報保全隊など調査・情報関係部署はどのような態勢を敷いたのか。
三 内閣情報調査室や公安調査庁、警察庁は、在日の団体や市民団体およびその幹部たちを監視していたか。監視していたのであれば、どうチェックしていたのか。
四 海上保安庁は海上自衛隊の動きにどう連動したか。あるいは独自にどういう態勢をとったのか。
五 外務省は在外の日本大使館に対して今回の問題で特別な指示等を出したか。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、常日頃より、情報収集衛星を最大限に活用して情報収集を行い、得られた情報を有効に活用してきているところであるが、その具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
二について
お尋ねについては、事故等によりミサイルが我が国に落下する場合に備え、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の二第三項に規定する防衛大臣の命令に基づき、スタンダード・ミサイルSM-三搭載イージス艦二隻を日本海に、ペトリオット・ミサイルPAC-三を岩手県、秋田県、埼玉県、東京都及び千葉県に所在する九か所の自衛隊の駐屯地等に展開した。
また、イージス艦一隻を含む艦艇及び航空機が日本海及び太平洋で情報収集活動を行うとともに、情報収集・警戒監視等を任務とする部隊等が必要な態勢をとったところであるが、その具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用及び情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
三について
お尋ねについては、これを明らかにすることにより、今後の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
四について
海上保安庁としては、北朝鮮が日本海及び太平洋の一部に危険区域を設定したとの情報を入手した後、防衛省を含む関係省庁等と連携を密にしつつ、不測の事態に備え、巡視船艇・航空機、特殊救難隊等が即応体制をとるとともに、今回の北朝鮮によるミサイル発射後、直ちに対策本部を設置し、危険区域等の状況確認を行った。
五について
外務省としては、在外公館も通じ、今回の北朝鮮によるミサイル発射に関する情報収集を行ったが、その具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集活動に支障を及ぼすおそれもあることから、お答えを差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。