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国を被告とする自衛官人権裁判等に関する再質問主意書

衆議院 第183回 第67号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2013年5月8日
内閣転送 2013年5月13日
答弁書受領日
2013年5月17日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 797字/答弁 2,527字

質問本文

私は、平成二十五年四月十七日付で「国を被告とする自衛官人権裁判等に関する質問主意書」(以下、「質問主意書」という)を提出した。右質問主意書に対し、同年同月二十六日に政府答弁書(以下、「答弁書」という)を受領した。

前記答弁書は、私の質問主意書に対しかなりの程度丁寧な答弁になっていることは認める。だが、私が前記質問主意書で質したのは、現下自衛隊内における上官や同僚らによる自衛官に対するいじめ、パワハラ、セクハラ等を原因とし、当該自衛官が自殺に追い込まれた、あるいは身体的負傷、精神疾患などの被害を受けたとして国を被告とした裁判、または、海外派遣中の自衛官が職務中に巻き込まれた事件・事故等を理由に国を被告とした裁判の実態を究明する目的であった。

しかるに、前記答弁書では、私の質問主意書の不十分さもあったが、判決により確定した裁判及び係属中の裁判については詳細な答弁が得られたが、裁判提訴後和解により終了した裁判については全く答弁していない。

以下、質問する。

一 自衛隊内における上官や同僚らによる自衛官に対するいじめ、パワハラ、セクハラ等を原因とし、当該自衛官が自殺に追い込まれた、あるいは身体的負傷、精神疾患などの被害を受けたとして国を被告とした裁判、または、海外派遣中の自衛官が職務中に巻き込まれた事件・事故等を理由に国を被告とした裁判で、和解によって終了した裁判の�@事件名、�A提訴の年月日、�B原告の数及び原告の当該自衛官との続柄、�C訴状に記載された訴訟物の価額、�D請求の趣旨及び理由の概要、�E和解が成立した年月日、�F和解裁判所、�G和解内容などを明らかにした上で、政府の見解を示されたい。

二 平成二十四年度において自殺をした陸海空自衛官の各月毎の人数、所属部隊名、自殺をした自衛官の年齢及び階級、自殺の原因等を明らかにした上で、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「いじめ、パワハラ、セクハラ等」、「身体的負傷、精神疾患などの被害」及び「海外派遣中の自衛官が職務中に巻き込まれた事件・事故等」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、防衛省が現在保存している関係書類によって把握できる限りでは、自衛隊内におけるいじめ、パワー・ハラスメント又はセクシュアル・ハラスメントが原因で自衛官が自殺し、負傷し、又は精神疾患にり患したとして国を被告として損害賠償を請求した訴訟及び海外に派遣中の自衛官が職務中に犯罪や事故の被害に遭ったとして国を被告として損害賠償を請求した訴訟のうち、和解により完結したものについて、�@事件名、�A提訴の年月日、�B原告の被害を受けたとする自衛官との続柄及び原告の数、�C訴状に記載された訴訟物の価額、�D請求の趣旨及び理由の概要、�E和解が成立した年月日、�F和解が行われた裁判所名並びに�G和解条項の概要をお示しすると、次のとおりである。

�@損害賠償請求事件 �A平成十八年六月六日 �B父及び母、二名 �C七千八百三十六万千八百四円 �D自衛官が転落死したのは、退職の意思を表明していた当該自衛官に対する上司による暴力的で強引な指導が原因であるなどとして、国に対し、合計七千八百三十六万千八百四円の損害賠償及び遅延損害金の支払を請求 �E平成二十一年五月十八日 �F東京地方裁判所 �G国が和解金を支払う

�@損害賠償請求事件 �A平成二十年七月十六日 �B本人、一名 �C五千七百四十四万六千八百八十五円 �D原告が負傷したのは、上司による暴行が原因であるなどとして、国に対し、五千七百四十四万六千八百八十五円の損害賠償及び遅延損害金の支払を請求 �E平成二十三年三月二十二日 �F静岡地方裁判所浜松支部 �G国、当該上司等が和解金を支払う

�@損害賠償請求事件 �A平成二十一年八月三日 �B父及び母、二名 �C九千百十万三千円 �D自衛官が自殺したのは、同僚によるいじめが原因であるなどとして、国に対し、合計九千百十万三千円の損害賠償及び遅延損害金の支払を請求 �E平成二十三年八月二十五日 �F仙台地方裁判所 �G国が和解金を支払う �@損害賠償請求事件 �A平成二十一年十一月四日 �B妻及び子、二名 �C一億千四十一万八千七百三十二円 �D自衛官が自殺したのは、上司の言動により精神疾患にり患したことが原因であるなどとして、国に対し、合計一億千四十一万八千七百三十二円の損害賠償及び遅延損害金の支払を請求 �E平成二十四年二月二十一日 �F長崎地方裁判所佐世保支部 �G国が和解金を支払い、謝罪するとともに、隊員の自殺防止に取り組む

�@損害賠償請求事件 �A平成二十二年三月五日 �B父及び母、二名 �C七千九百四十七万二千七百二十四円 �D自衛官が死亡したのは、格闘訓練の名目での同僚による暴行が原因であるなどとして、国、指導教官等に対し、合計七千九百四十七万二千七百二十四円の損害賠償及び遅延損害金の支払を請求 �E平成二十五年三月十九日 �F松山地方裁判所 �G国が和解金を支払い、当該指導教官等が謝罪する

お尋ねの「政府の見解」については、個々の訴訟の背景となる事情が様々であることから一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、引き続き、自衛隊における規律の保持に努めてまいりたい。

二について

平成二十四年度に自殺した自衛官の各月ごとの人数については、平成二十四年四月は四人、同年五月は八人、同年六月は六人、同年七月は四人、同年八月は十一人、同年九月は六人、同年十月は九人、同年十一月は七人、同年十二月は三人、平成二十五年一月は七人、同年二月は六人、同年三月は八人である。

お尋ねの「所属部隊名」については、これを明らかにすることにより、個人が特定されるおそれがあり、関係者のプライバシーの保護等の観点から、答弁を差し控えたい。

お尋ねの「自殺をした自衛官の年齢及び階級、自殺の原因」については、個人が特定されない範囲でその内訳をお示しすると、次のとおりである。

平成二十四年度に自殺した自衛官の死亡時の年齢別の人数については、十八歳又は十九歳の自衛官は二人、二十歳から二十四歳までの自衛官は十二人、二十五歳から二十九歳までの自衛官は十二人、三十歳から三十四歳までの自衛官は十人、三十五歳から三十九歳までの自衛官は十五人、四十歳から四十四歳までの自衛官は十人、四十五歳から四十九歳までの自衛官は十一人、五十歳から五十四歳までの自衛官は七人、五十五歳以上の自衛官は零人である。

平成二十四年度に自殺した自衛官の死亡時の階級別の人数については、陸将、海将、空将、陸将補、海将補又は空将補の階級にあった自衛官は零人、一等陸佐、一等海佐、一等空佐、二等陸佐、二等海佐、二等空佐、三等陸佐、三等海佐又は三等空佐の階級にあった自衛官は一人、一等陸尉、一等海尉、一等空尉、二等陸尉、二等海尉、二等空尉、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉の階級にあった自衛官は十人、准陸尉、准海尉、准空尉、陸曹長、海曹長、空曹長、一等陸曹、一等海曹、一等空曹、二等陸曹、二等海曹、二等空曹、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹の階級にあった自衛官は四十九人、陸士長、海士長、空士長、一等陸士、一等海士、一等空士、二等陸士、二等海士又は二等空士の階級にあった自衛官は十九人である。

平成二十四年度に自殺した自衛官の原因別の人数については、部隊関係者等からの聞き取り等に基づき特定しているものによると、病苦は四人、借財は八人、家庭問題は十三人、職務は五人、精神疾患等は二十九人、その他は八人、不明は十二人である。

お尋ねの「政府の見解」については、自殺防止対策を継続的に実施することが必要であると考えており、メンタルヘルスに関する啓発教育を反復・継続して実施し、隊員の身上把握及び服務指導の充実・強化に努めているところであり、前途ある隊員を志半ばで失うことや悲しい思いをされる御家族が生じるといったことがないようにするべく、今後とも隊員の自殺防止に全力で取り組んでまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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