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一九六〇年の日米安全保障条約改定時における朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に係る密約についての質問主意書に対する安倍晋三内閣の答弁ぶりに関する質問主意書

衆議院 第185回 第112号

提出者
無所属
提出日
2013年12月3日
内閣転送 2013年12月6日
答弁書受領日
2013年12月10日
提出から7日
答弁の項目数
5
質問 1,972字/答弁 377字

質問本文

二〇〇九年九月十六日、当時の鳩山由紀夫内閣における岡田克也外務大臣は、以下の四点、

�@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約

�A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約

�B 一九七二年の沖縄返還時の、有事の際の核持ち込みに関する密約

�C 同じく、原状回復補償費の肩代わりに関する密約

に関し、いわゆる密約があったと言われていることにつき、外務省において「いわゆる『密約』問題に関する有識者委員会」(以下、「委員会」という。)を立ち上げ、同年十一月末を目処にその存在の有無を徹底調査する旨の大臣命令を同省に出し、二〇一〇年三月九日、岡田大臣は、「委員会」の調査結果をまとめた報告書(以下、「報告書」という。)を公表した。

「報告書」における�Aに関連した内容は、これまで累次にわたり質問主意書で指摘した通りである。

右と「政府答弁書一」(内閣衆質一八五第三五号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一八五第五八号)並びに「政府答弁書三」(内閣衆質一八五第七七号)を踏まえ、質問する。

一 安倍晋三内閣総理大臣並びに岸田文雄外務大臣は、前回質問主意書の内容並びに「政府答弁書一」の内容に自身で目を通し、その内容を把握しているかとの問いに対し、「政府答弁書二」では「外務省北米局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。」とされているだけである。右の決裁にあたり、署名した者の官職氏名を全て挙げられたいという質問に対して、「政府答弁書三」でも何ら明確な答弁がなされていない。政府、特に外務省として、署名した者の官職氏名を明らかにしない理由は何か説明されたい。

二 安倍総理と岸田大臣は、当方が提出した質問主意書並びにそれに対する「政府答弁書一」、「政府答弁書二」に自ら目を通し、その内容を正確に把握しているのか、それとも担当部署に丸投げし、ただ署名をしているだけなのかとの問いに対し、「政府答弁書三」では「政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。」との答弁がなされている。右答弁における「誠実」の定義如何。

三 �Aは密約であったのか否か、「報告書」やその他の見解を引用するのではなく、安倍内閣としての認識を、安倍内閣の言葉で示されたいとの問いに対し、「政府答弁書三」では「先の答弁書(内閣衆質一八五第三五号)一から四までについてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされているだけである。当方は、「政府答弁書一」の内容を読んでも、何ら明確な答弁はなされていないと考えたところ、右の質問をしたものである。それに対し、政府が更に右のような答弁を繰り返すことは、二で政府が定義する誠実なものであると言えるか。

四 平成二十二年三月十九日に行われた衆議院外務委員会での参考人質疑において、参考人として出席した元外務事務次官の斉藤邦彦氏は、�Aの密約に関し、「私は、一九五九年、六〇年当時、朝鮮の停戦からまだ七年しかたっていないわけで、朝鮮情勢に対してアメリカは非常に強い危機感を持っていたと思います。万一の場合は一瞬の遅滞もなく出動をしていく必要がある、そのためには日本の基地からの出動も行うという権利、これを確保しておく必要があるという強い希望があったと思います。事前協議制度というのは、米軍の行動に対して日本政府が一定の発言権を持つという新しい仕組みでございますが、朝鮮有事に関しては、そういうことに拘束されることなく、直ちに行動に移れる状態を確保したいというのがアメリカの立場であったと思います。日本政府は、当時の情勢にかんがみまして、このようなアメリカ政府の要求を十分に理解して、これに応じたということであろうと思います。なぜ不公表にしたかということについては、これは私の推測にすぎませんけれども、少なくとも、大きな理由の一つは、このような合意文書を公表すれば、北朝鮮、中国を無用に刺激することになるので、それを避けたいと判断されたのではないかと考えております。」と述べている。右の発言に対する安倍内閣の認識を以前質問主意書で問うたところ、「政府答弁書二」では「私人の個人的見解の一々について、政府として、論評することは差し控えたい。」との答弁がなされている。「私人」並びに「個人的見解」の定義如何。

五 四で政府が定義する「私人」の個人的見解に対し、政府として論評を免れる根拠を示されたい。

六 四で触れた斉藤邦彦氏は外務事務次官を務めた人物である。その人物が衆議院外務委員会という公の場に我が国国家の機密に関わることを述べていることが、四で政府が定義する「私人」の「個人的見解」に該当するのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月十五日内閣衆質一八五第五八号。以下「五八号答弁書」という。)一から三までについてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの答弁書の決裁に関与した職員について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。

二について

「誠実」とは、一般に、偽りがなく、真面目なことを意味すると承知している。

三について

政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。

四及び六について

「私人」とは、一般に、公的な立場を離れた一個人のことを意味し、「個人的見解」とは、一般に、一個人の意見のことを意味すると承知しており、御指摘の発言は、私人の個人的見解であると考えている。

五について

お尋ねについては、五八号答弁書五についてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

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