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一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密約に対する安倍晋三内閣の認識に関する再質問主意書

衆議院 第185回 第59号

提出者
無所属
提出日
2013年11月7日
内閣転送 2013年11月11日
答弁書受領日
2013年11月15日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 2,051字/答弁 141字

質問本文

二〇〇九年九月十六日、当時の鳩山由紀夫内閣における岡田克也外務大臣は、以下の四点に関し、いわゆる密約があったと言われていることにつき、外務省において「いわゆる『密約』問題に関する有識者委員会」(以下、「委員会」という。)を立ち上げ、同年十一月末を目処にその存在の有無を徹底調査する旨の大臣命令を同省に出したと承知する。

�@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約

�A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約

�B 一九七二年の沖縄返還時の、有事の際の核持ち込みに関する密約

�C 同じく、原状回復補償費の肩代わりに関する密約

そして二〇一〇年三月九日、岡田大臣は、「委員会」の調査結果をまとめた報告書(以下、「報告書」という。)を公表した。

「報告書」には、�Bに関し、以下の記述がなされている。

第四章 沖縄返還と有事の核の再持ち込み

(1) 共同声明の核に関する交渉は、日本側提案の「事前協議制度に関する米国政府の立場を害することなく」に対する米国側返答がない中、若泉−キッシンジャー・ルートにおいても進められた。

(2) 「合意議事録」が、佐藤内閣の後継内閣をも拘束する長期的効力を持ったのかどうかについては、佐藤首相自身が否定的であったこと及び「合意議事録」の保管方法(引き継いだ節がない)から見て、否定的に考えざるを得ない。

(3) この「合意議事録」は、共同声明よりも、踏み込んだ内容であるが、共同声明の内容を大きく超える負担を約束するものではなく、必ずしも密約とは言えないだろう。

(4) 六十九年十一月の交渉成立に際して、この「合意議事録」が果した役割について判断するのは現時点では難しいが、これがなくとも、別途の方法により、合意は実現されたのではないかと思われる。

(5) 若泉−キッシンジャー・ルートが果した役割については、キッシンジャーというユニークなスタイルの外交指導者との交渉で落としどころを探る上では、同ルートが開かれたことは大いに評価。

右と「前回質問主意書」(内閣衆質一八五第三六号)を踏まえ、再質問する。

一 安倍晋三内閣総理大臣並びに岸田文雄外務大臣は、前回質問主意書の内容に自身で目を通し、その内容を把握しているか。

二 「前回答弁書」の内容を起案し、作成した政府内の担当部署の名称並びにそこの責任者の官職氏名を明らかにされたい。

三 安倍総理並びに岸田大臣は、二の部署によって作成された答弁の内容に目を通し、その内容を把握しているか。

四 前回質問主意書で、�Bの密約に関する「報告書」に対する安倍晋三内閣の評価を問うたが、「前回答弁書」では、「いわゆる『密約』問題については、この問題により、外交に対する国民の理解と信頼が失われているとの観点から、過去の事実を徹底的に明らかにするため、平成二十一年九月から外務省が徹底した調査(以下「外務省調査」という。)を行い、その結果を平成二十二年三月に公表したところである。」との答弁がなされている。過去の政権による取組の様子を述べるのではなく、安倍内閣として�Bの密約に関する「報告書」をどうとらえているのか、その認識を明確に示されたい。

五 「報告書」では、�Bの密約について「必ずしも密約とは言えないだろう」とあるが、安倍内閣としても同じ認識を有しているか。前回質問主意書で同じ質問をしているが、「前回答弁書」では「報告書」と当時の岡田大臣の下で行われた外務省調査の結果を併記しているだけの答弁がなされているところ、再度、安倍内閣としての認識を問う。

六 過去に鈴木宗男元衆議院議員が提出した質問主意書に対する政府答弁書では、�Bの密約の存在を明確に否定する答弁がなされていた。第一次安倍晋三、福田康夫、各内閣において�Bの密約はなかったと答弁が繰り返されてきた。特に、第一次安倍内閣の時に閣議決定された政府答弁書(例えば内閣衆質一六六第三九九号、四二二号)では、�Bの密約に関し「御指摘の報道等については承知しているが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされている。「報告書」における�Bの密約についての内容並びに当時の外務省調査の結果と、自身が第一次内閣を率いていた時に閣議決定した答弁の内容との間に齟齬はないか。「前回答弁書」では何の答弁もなされていないところ、安倍総理の認識を再度問う。

七 かつて自身が率いていた内閣が、�Bの密約に関して虚偽の答弁をし、国民に嘘をついていたことに関し、安倍総理としてどう考えるか。明確な答弁を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

お尋ねの答弁書は、外務省北米局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。

四から七までについて

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月五日内閣衆質一八五第三六号)一から五までについてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

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