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大飯原発運転差し止め訴訟判決に対する政府の見解に関する質問主意書

衆議院 第186回 第211号

提出者
結いの党
提出日
2014年6月11日
内閣転送 2014年6月16日
答弁書受領日
2014年6月20日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 475字/答弁 266字

質問本文

福井県の住民らが関西電力大飯原子力発電所三・四号機(福井県おおい町)の運転差し止めを求めた訴訟で、五月二十一日、福井地方裁判所は住民の訴えを認める判決を出した。その後、関西電力はこれを不服として、同二十二日、名古屋高裁金沢支部に控訴した。

これについて、以下の通り質問する。

一 安倍政権は原子力発電所の再稼働を進める方針であるが、原発の運転差し止めを認める今回の福井地裁の判決について、政府はどう受け止めているか。

二 判決は、「原子力発電は経済活動の自由に属するが、憲法上、生命を守り生活を維持する人格権の中核部分より劣位に置かれるべきもの」とした。この点を政府はどう受け止めているか。

三 判決のように、あらゆる経済活動は人格権の中核部分より劣位に置かれるべきものと、政府は考えるか。

四 この判決により、規制基準に適合すると原子力規制委員会が確認した原発については再稼働を進めるという、これまでの政府の方針は変わるのか。

五 原子力発電所の運転再開にあたって、原子力規制委員会による規制基準適合の確認を必須とする法規制はあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から五までについて

御指摘の訴訟については、政府は当事者ではないため、判決について見解を述べることは差し控えたいが、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的判断に委ね、同委員会により核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。

衆議院の原文

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