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オスプレイの佐賀空港配備に関する質問主意書

衆議院 第189回 第163号お答えすることは困難 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年3月24日
内閣転送 2015年3月30日
答弁書受領日
2015年4月3日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 1,345字/答弁 631字

質問本文

昨年七月二十二日、武田防衛副大臣(当時、以下同じ。)は古川佐賀県知事(当時、以下同じ。)と会談し、陸上自衛隊が導入を予定しているティルト・ローター機の佐賀県が管理する佐賀空港への配備等を要請した。その後の同年十一月二十一日、防衛省は同ティルト・ローター機の機種をオスプレイに決定し、平成二十七年度政府予算案において、オスプレイの拠点整備を含む水陸両用作戦関連部隊等の整備として百七十九億円が計上された。しかし、佐賀県は、空港建設時に地元の漁協との間で佐賀空港建設に関する公害防止協定書(平成二年三月三十日)(以下、協定書という。)を交わし、協定書の不可分の一体を成す覚書付属資料には、県は自衛隊と共用する考えを持っていないことが明記されている。今回、政府は協定書の内容を把握しないまま前記の要請を行ったことが平成二十七年二月五日の参議院予算委員会における政府答弁で明らかになった。

そこで、今回の要請に係る政府の対応について、同委員会での政府答弁も踏まえ、以下質問する。

一 地方公共団体が管理している空港を自衛隊が共用した又はしている例を示されたい。

二 オスプレイの佐賀空港配備について、防衛省内で検討を始めた時期及び当該検討を行った部署について示されたい。

三 オスプレイの配備場所に佐賀空港を選定した理由を示されたい。

四 防衛省が協定書を把握した時期について、中谷防衛大臣は同委員会において、「昨年の七月の申入れ以前に防衛省はその内容を把握したわけではございません。昨年七月二十二日に武田防衛副大臣が申入れを行った際からでございます。」と答弁している。これが事実とすれば、今回の配備要請は、佐賀空港の利用条件等を把握しないまま行われたことになり、極めて稚拙なものであったと言わざるを得ないが、防衛省が協定書の内容を把握した時期について改めて示されたい。また、協定書の内容を把握して以降、これを受けて政府部内でどのような検討が行われたのかについても示されたい。

五 武田防衛副大臣は古川佐賀県知事と会談した際、前記の要請に加え、普天間飛行場に配備されている米軍オスプレイの代替施設完成までの暫定的な移駐も要請した。しかし、この直後に米側が暫定的移駐に難色を示したとの報道があり、同年八月二十五日に小野寺防衛大臣(当時)が古川佐賀県知事と会談した際は、訓練移転の要請はあったものの、暫定移駐に関しては、その後の記者会見も含め、明確な発言はなかった。このようなことから、米軍オスプレイの佐賀空港への暫定的移駐についての政府の態度は後退したように思われるが、政府は、いつ、どのような場で米側と暫定的移駐について協議したのか、その際の米側の反応について示されたい。また、米側との協議の現状についても示されたい。

六 自衛隊や米軍による佐賀空港の利用に関し、安倍内閣総理大臣は同委員会において、「安全保障上の重要性を踏まえて、佐賀県知事を始め地元の皆様の御理解と御協力を得られるよう引き続き丁寧な御説明を続けていきたい」と答弁しているが、そもそもオスプレイの運用等の詳細は、特定秘密に該当するのではないのか。仮に該当するのであれば、どのようなことを丁寧に説明するのか示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

秋田県が管理する秋田空港を航空自衛隊秋田救難隊が、山形県が管理する山形空港を陸上自衛隊第六飛行隊が、愛知県が管理する名古屋飛行場を航空自衛隊第一輸送航空隊及び救難教育隊がそれぞれ使用しているところである。

二から四までについて

防衛省は、平成二十六年七月二十二日に、御指摘の「佐賀空港建設に関する公害防止協定書」等について把握し、同月二十八日に、当該協定書等を入手している。政府としては、防衛省防衛政策局を中心に、「中期防衛力整備計画(平成二十六年度〜平成三十年度)」(平成二十五年十二月十七日閣議決定)に基づき、ティルト・ローター機の導入に向けた具体的な検討を行う中で、我が国防衛上の有用性の確保のための地理的条件、十分な地積の確保の可能性等の様々な観点から検討した結果、佐賀空港に隣接する土地をティルト・ローター機等の配備先の最適な候補地として選定したものであり、現在、当該候補地における施設整備等を念頭に置いた具体的な検討を進めているところである。

五について

米国の海兵隊による佐賀空港の利用については、訓練移転のための使用を想定しているが、更に沖縄の負担軽減を図る観点から、同空港の有効活用について検討してきている。お尋ねに関する米国との協議について、その内容の詳細を明らかにすることは、米国との関係もあり差し控えたい。

六について

お尋ねの「オスプレイの運用等の詳細」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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