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川内原発の高経年化対策に関する質問主意書
衆議院 第189回 第315号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
川内原発一号機は運転開始から三十年以上経過している。原子炉等規制法は、原子炉設置者に対し運転開始から三十年を経過するまでに高経年化技術評価を行い、長期保守管理方針を策定し、原子力規制委員会の認可を受けなくてはならないとしている。以下川内原発について具体的に質問する。
1 川内原発一号機について高経年化技術評価に基づく長期保守管理方針の申請は原子炉設置者からいつ提出されたか。
2 前記申請を受けて原子力規制委員会は保安規定変更の審査を継続中であり、まだ認可していないと聞いているがいつ結論が出るのか、見通しを聞きたい。
3 一部に、原子力規制委員会による前記保安規定変更認可の審査が終わる前に川内原発が再稼働されることがありうるという報道がある。もしこうしたことが認められれば、高経年化対策に関する原子力規制委員会のチェックが行われないまま三十年を超える原発稼働を認めることになり、法の趣旨に反する。原子力規制委員会による認可がないまま川内原発が再稼働されることがありうるのかどうか明確にされたい。
右質問する。
政府答弁書
1について
御指摘の「川内原発一号機について高経年化技術評価に基づく長期保守管理方針の申請」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年十二月十八日に九州電力株式会社から「川内原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について」(以下「本件申請」という。)が提出されており、本件申請の内容には、九州電力株式会社川内原子力発電所一号炉の長期保守管理方針が含まれている。また、平成二十七年七月三日に本件申請を補正した申請が提出されている。
2について
現在、本件申請について、保安規定に係る審査を実施しているところであり、お尋ねの「見通し」について現時点でお答えすることは困難である。
3について
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第八十二条第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後三十年を経過していない発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後三十年を経過する日までに、原子力規制委員会が定める発電用原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物並びに同項各号に掲げる機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針を策定しなければならず、当該方針の策定に伴う保安規定の変更に当たっては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の二十四の規定により、原子力規制委員会の認可を受けなければならないこととされている。これは、既に保安規定の認可を受け運転を開始した発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、高経年化対策の充実のための手続を定めたものであり、発電用原子炉の運転を妨げるものではない。
したがって、御指摘の「再稼働」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件申請の認可を受けているかどうかにかかわらず、九州電力株式会社川内原子力発電所一号炉の運転は可能である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。