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川内原発の高経年化対策に関する再質問主意書
衆議院 第189回 第342号
質問本文
平成二十七年七月八日提出の質問主意書に対する平成二十七年七月十七日付の答弁書において「保安規定の変更に対する認可を受けているかどうかにかかわらず、川内原発一号炉の運転は可能である」旨の答弁がなされた。この点について重ねて質問する。
一 経年劣化に対する方針策定に伴う保安規定の変更に当たっては原子力規制委員会の認可を受けなければならないこととなっているにもかかわらず、三十年前の運転開始時にすでに保安規定の認可を受けた原発について運転を妨げるものではないとする答弁は、経年劣化対策制度の趣旨に反すると考えるがどうか。
二 本件申請の認可を受けているかどうかにかかわらず、三十年経過している一号炉の運転は可能であるというが、それなら認可を受けないままいつまで運転が可能なのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針の策定に伴う保安規定の変更の認可が発電用原子炉の運転を妨げるものではないことについては、先の答弁書(平成二十七年七月十七日内閣衆質一八九第三一五号。以下「前回答弁書」という。)3についてで述べたとおりであり、「経年劣化対策制度の趣旨に反する」との御指摘は当たらないと考えている。
二について
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)その他の関係法令において、発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針の策定に伴う保安規定の変更に係る認可の時期については定められていないが、前回答弁書1についてで述べた申請の審査については、厳正かつ迅速に進めるべく、鋭意取り組んでいるところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。