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「基本的人権」に関する質問主意書
衆議院 第189回 第363号
質問本文
自民党の武藤貴也議員が「基本的人権こそが日本精神を破壊した主犯」「『生存権』であっても制限されるものだというのがいわば『常識』であった。」「『基本的人権の尊重』という言葉に表された思想の根底には、国家がどうなろうと社会がどうなろうと自分の『基本的人権』は守られるべきだという、身勝手な『個人主義』が存在している。」などと基本的人権や国民主権を否定することをブログに書いて話題となっています。
与党の議員がこのような現行憲法を否定する見解を表明していることを受けて、以下、質問します。
一 明治憲法下においては、基本的人権が制限されるのは常識だったと政府は考えているのか。
二 政府は、基本的人権の尊重の根底には身勝手な個人主義が存在しているとの認識を持っているのか。
三 政府は、与党議員が民主主義の基本的な原則である基本的人権の尊重や国民主権を否定する言動をすることを是認するのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、国会議員としての発言について政府としてお答えする立場にはないが、大日本帝国憲法の下においては、一般に、「臣民」の権利については、「法律ノ範囲内ニ於テ」保障されるにとどまっていたが、日本国憲法では、その第十一条が「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と、その第十三条が「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と、それぞれ規定しており、政府としては、国政の運営に当たっては、全ての国民が等しく享有する基本的人権について、最大の尊重を必要とするものと考えている。また、日本国憲法では、その前文が「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と、その第一条が「主権の存する日本国民」と、それぞれ規定し、国民主権をうたっており、この国民主権の原理は、人類普遍のものであると認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。