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辺野古海上請負業務に関する新たな疑惑の中で契約書や特記仕様書等に関する質問主意書

衆議院 第191回 第11号

提出者
無所属
提出日
2016年8月1日
内閣転送 2016年8月3日
答弁書受領日
2016年8月8日
提出から7日
答弁の項目数
2
質問 1,764字/答弁 425字

質問本文

辺野古海上請負業務に関する疑惑については、平成二十八年五月十七日付質問主意書第二七七号で質問を、また同年五月二十七日付質問主意書第三〇八号で再質問をそれぞれ行い、同年の五月二十七日及び六月七日付でそれぞれ答弁を得たところである。

その際に行った質問及び再質問で「今後の警備にどのような支障が生じるのか」と質問したところ、おうむ返しで「今後の警備に支障を生ずる恐れがあることから、お答えを差し控えたい」と一蹴する答弁を行っている。

また、「お尋ねの質問の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である」との木で鼻を括った答弁に終始していることはいつものとおりである。

さらに、本職がその後、同業務に関して防衛省に対して資料要求を行ったところ、散々待たされた挙句、ようやく提供された資料は約百ページに及ぶ膨大な数であったが、その全てのページが真っ黒に塗られて全く判読できない状況であり、議員の質問に真摯に対応しようとする気持ちが微塵も感ぜられない状況である。

このため、本職は、独自で収集した資料や、新聞報道、関係者からの聞き取り調査結果を基に改めて本業務を再調査したところ、業務委託契約書や業務特記仕様書、諸報告書等において新たな疑惑や不自然なやり取りがあることが明らかとなった。

そこで、以下お尋ねする。

一 辺野古海上警備業務に関して締結した「業務委託契約書」第五条第一項に基づく再委託の承認手続きに関して、本職が関係書類の提出を求めたところ、政府は、請負者である株式会社ライジングサンセキュリティーサービス作成の「海上警備計画書」が該当の文書であると回答した。

しかし、当該「海上警備計画書」は、�@目次に再委託の項目が記載されていないこと、�A資料一と称する添付書類の名称が「シュワブ海上業務において再委託をする業務」となってはいるものの、再委託を行う業務の内容や相手方の名称等承認に必要な内容が記載されていないこと、�B目次に資料一の説明がないこと、など多くの不備がある。

さらに、最も重要なことは、�C契約書第五条第一項に基づく「発注者の再委託の承認手続きが確認できない」ことであり、また�D同条第二項で定める再委託先の通知の請求に関して、政府内部での手続きが書面で全く行われていないことである。

そのため、「業務委託契約書」第五条第一項に基づく再委託の承認手続きに「瑕疵がある」と言わざるを得ないが、この再委託の承認手続きにおいて瑕疵があるとの本職の指摘に対して政府の見解を答えられたい。

二 辺野古海上警備業務に関して締結した「業務委託契約書」第十一条第一項に基づく契約の履行状況報告に関して、本職が関係書類の提出を求めたところ、政府は、請負者である株式会社ライジングサンセキュリティーサービス作成の五月十八日付の「再委託先における労働基準法違反について」が該当の文書であると回答した。

当該文書を点検・確認したところ、�@再委託先の株式会社マリンセキュリティーが沖縄労働基準監督署から勧告を受けた内容を単に添付して報告しているだけであり、株式会社ライジングサンセキュリティーサービスが取り組んだ内容は記載されていないこと、�A政府は、この五月十八日付の文書だけが「契約の履行報告書」として提出されており、他には報告書が提出されていないこと、等が明らかとなった。

しかし、当該委託業務が平成二十七年七月二十三日から平成二十八年三月三十一日までの委託期間約八カ月間で契約金額約二十四億円、平成二十八年三月三十一日から同年十二月三十一日までの委託期間約九カ月間で契約金額約二十億円、合計すると委託期間十七カ月間で契約金額約四十四億円の委託業務であることを考えると、契約書で定める履行報告書がたった一日分しか報告されていないということは、明らかに不自然である。

また、委託業務を発注した政府としても、たった一日分しか業務報告を受けていないということは職務怠慢以外の何物でもないことは明らかである。

よって、本職は、政府が株式会社ライジングサンセキュリティーサービスに発注した委託業務二件は、適切な業務の履行がなされていなかったものと考えるが、このことに対する政府の見解を答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

発注者である沖縄防衛局は、株式会社ライジングサンセキュリティーサービス(以下「当該会社」という。)による株式会社マリンセキュリティーへの警備業務の一部の再委託について、当該会社から提出された書類等を確認した上で、当該再委託の内容等を総合的に勘案して承諾しており、「再委託の承認手続きにおいて瑕疵がある」との御指摘は当たらない。

二について

御指摘の「業務委託契約書」第十一条第一項に基づく契約の履行についての報告をするものとして当該会社から提出された文書のうち、警備内容に関する報告文書については、これを明らかにすることにより、今後の海上警備業務に支障を及ぼすおそれがあることから、公開することは差し控えているところである。御指摘の「委託業務二件」に関して、沖縄防衛局において、当該会社から御指摘のように「一日分しか業務報告を受けていない」ということはなく、「委託業務二件は、適切な業務の履行がなされていなかった」との御指摘は当たらない。

衆議院の原文

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