Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第191回

「平和祈念事業特別基金」に関する質問主意書

衆議院 第191回 第12号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1

提出者
日本共産党
提出日
2016年8月1日
内閣転送 2016年8月3日
答弁書受領日
2016年8月8日
提出から7日
答弁の項目数
8
質問 886字/答弁 2,056字

質問本文

「平和祈念事業特別基金」は平成二十五年四月一日に解散した。同基金は、恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者の戦争犠牲による労苦について国民の理解を深めること等により、関係者に慰藉の念を示す事業を行ってきた。同基金の解散から三年が経過しているが、同基金の事業実績および残務などを明らかにすることは、これらの事業をさらに検討し、引き続き前進させていくためにも不可欠であり、政府の責務であると考える。同基金の事業実績および残務などについて、以下質問する。

一 昭和六十三年から平成二十五年までに、平和祈念事業特別基金に政府が拠出した金額の総額はいくらか。また、同基金の解散に当たり、国庫に返納された金額はいくらか。

二 同基金は、恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者を対象とした事業を実施してきた。昭和六十三年から平成二十五年までに基金が行ってきた事業の受益者は、この三分野ごとに何人か。また、三分野別の事業費の総額はいくらか。

三 同基金が事業を委託し、補助・助成してきた団体はどこか。それらに各々累計でいくら支払ってきたか。

四 基金の管理費と広告宣伝費は各々累計でいくらか。それらは全支出の何パーセントを占めるのか。

五 「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」に基づき、平和祈念事業特別基金が支給した特別給付金は、全体で何人で、いくら支払われたか。給付にかかる経費はいくらかかったか。

六 「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)」が廃止され、平和祈念事業特別基金が解散したが、その後も、総務省は新宿住友ビル四十八階の「平和祈念展示資料館」に資金を拠出して委託運営がされている。同資料館運営事業を総務省が行う法的根拠は何か。

七 「平和祈念展示資料館」の人事や活動・展示内容はどのように決定されているのか。また現在の館長はどなたか。

八 同基金の解散に際して、全体の事業の総括的な事業報告書は作成され公表されているか。政府として、全体の事業の総括的な事業報告書を作成・公表することの必要性をどのように認識しているのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

昭和六十三年度から平成二十四年度までの間に、政府が、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金(平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金を含む。以下「基金」という。)に出資した資本金並びに政府が基金に支出した補助金、委託費及び運営費交付金の合計額は、約八百八億七百十三万円である。また、基金の解散に伴う国庫納付金の合計額は、約四十九億五千二百七十九万円である。

二について

基金においては、いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留者及び引揚者を対象として書状等贈呈事業及び特別記念事業を、戦後強制抑留者を対象として特別給付金支給事業を行ったところであり、お尋ねの「受益者」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、書状等贈呈事業により書状等を贈呈された者は、恩給欠格者又はその遺族四十五万六千三百四十二人、戦後強制抑留者又はその遺族三十二万四千七百五十三人及び引揚者七万三千六百七十五人であり、特別記念事業により慰労品を贈呈された者は、恩給欠格者十五万七千九百十二人、戦後強制抑留者七万千七十三人及び引揚者八万七千三百八十人であり、特別給付金支給事業により特別給付金を支給された戦後強制抑留者又はその相続人は、六万八千八百四十七人である。また、お尋ねの「三分野別の事業費の総額」については把握していない。

三について

基金においては、財団法人全国強制抑留者協会、社団法人元軍人軍属短期在職者協力協会、社団法人引揚者団体全国連合会、全国抑留者補償協議会、社団法人新情報センター、財団法人舞鶴市文化事業団、財団法人太平洋戦争戦没者慰霊協会及び全国軍人恩給欠格者官民格差是正推進連盟に対し、助成金や委託費として、それぞれ、約二十五億九千二百七十三万円、約八億三千百三十六万円、約一億七千四百二十五万円、約八百六十三万円、約五百五万円、三百万円、二百万円及び約三十五万円の支出を行ったところである。

四について

お尋ねの「管理費」及び「広告宣伝費」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、昭和六十三年度から平成十五年度上期までの間における旧平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の規定に基づき作成された基金の決算報告書に記載された役職員給与、管理諸費及び交際費並びに平成十五年度下期から平成二十四年度までの間における独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)等の規定に基づき作成された基金の決算報告書に記載された一般管理費及び人件費の総額は約七十三億九千四十七万円であり、支出額の総額の約七・四パーセントを占めている。

五について

特別給付金支給事業により特別給付金を支給された戦後強制抑留者又はその相続人の数は、二についてでお答えしたとおりであり、その支給額の総額は、百九十二億九千八百五十五万円である。また、その支給に係る事務費及び人件費の総額は、約九億九千九百二十八万円である。

六について

旧独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第十三条第一項第一号の規定に基づき基金が保有していた資料については、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第二条の二第二項の規定により、国がこれを承継することとされ、また、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第十三条第一項の規定に基づき策定した「強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針」(平成二十三年八月五日閣議決定)において、政府がその展示を引き続き行い、抑留者の労苦の国民の理解及び後代の国民への継承並びに抑留中死亡者の追悼のための取組を引き続き推進することとされている。これらを受けて、基金を所管していたことを踏まえ、総務省において、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九十六号に掲げる事務として、毎年度予算措置を講じ、基金から承継した資料の管理、保管及び展示を行っているところである。

七について

平和祈念展示資料館の運営については、委託事業者との契約に際し、具体的な業務の内容、運営要員の配置等の条件を示し、同事業者はこれに基づき展示等を行っているところである。また、平成二十八年八月三日現在の館長は、荒井安敏氏である。

八について

お尋ねの「全体の事業の総括的な事業報告書」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、基金の事業報告書については、旧平和祈念事業特別基金等に関する法律、独立行政法人通則法等の規定に基づき作成、公表等が行われたほか、基金の解散に際し、「平和祈念事業特別基金記録史」が編さん、公表されている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2004年8月5日 阿久津幸彦(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年8月11日
提出 2012年8月31日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年9月11日
衆議院 第180回 第399号
提出 2025年3月5日 上村 英明(れいわ新選組) 答弁 2025年3月14日
提出 2025年11月26日 上村 英明(れいわ新選組) 答弁 2025年12月5日
提出 1957年4月23日 千田 正 答弁 1957年5月31日
参議院 第26回 第10号
提出 2016年5月26日 長妻 昭(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年6月2日
衆議院 第190回 第299号お答えすることは困難 ×4

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる