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日米首脳のゴルフ場での会話記録を残すことの必要性に関する質問主意書
衆議院 第195回 第25号お答えすることは困難 ×1
質問本文
十一月五日、安倍晋三首相とトランプ大統領は、埼玉県内のゴルフ場でプレーをしたが、その際に交わした発言を外交記録として残すべきであるとの指摘がある。菅官房長官は、十一月七日の記者会見で、「一般論として言えば、記録に残す必要のある外交上のやり取りは残すのが通常だ」と述べた。他方、外務省幹部は「同行した通訳が全部を聞き取れたわけではない」と述べたと報じられており、首脳間の親密な関係とそれにともなう会話記録を保存することの必要性が相反する可能性が生じている。
これらのことについて政府の見解を確認したいので、以下質問する。
一 十一月五日、安倍晋三首相とトランプ大統領は、埼玉県内のゴルフ場でプレーをしたが、その時間はどの程度だったのか。
二 一に関連して、このゴルフプレー中には、外務省の通訳のみが入る、いわゆるテ・タテ会談(通訳のみでノートテイカーも同席しない)の様態であったという理解でよいか。
三 このゴルフプレー中には、両首脳の信頼関係に基づく機微に触れる会話もなされたという理解でよいか。
四 菅官房長官のいうところの、「一般論として言えば、記録に残す必要のある外交上のやり取りは残すのが通常だ」という認識は、政府の基本姿勢であるという理解でよいか。
五 このゴルフプレー中に、日米首脳は、「記録に残す必要のある外交上のやり取り」を行ったという理解でよいか。
六 五に関連して、このゴルフプレー中の日米首脳の会話記録は残されているのか。
七 「記録に残す必要のある外交上のやり取りは残すのが通常だ」とすれば、それを「記録に残す必要」があるか否かは政府内の誰が判断するのか。
八 七に関連して、このゴルフプレー中になされた日米両首脳の会話が「記録に残す必要」があるか否かは具体的に誰が判断するのか。併せて、このゴルフプレー中に関して、「記録に残す必要」があるか否かについて、政府は具体的にどのような判断を行ったのか。
九 外務省幹部は「同行した通訳が全部を聞き取れたわけではない」と述べたと報じられているが、これが事実とすれば、正確な記録を残すことができず、行政文書の管理上の観点からも、政府の対応は不十分ではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十九年十一月五日午後零時十五分から約二時間三十分、安倍内閣総理大臣とトランプ米国大統領は、昼食を取り、ゴルフを行った。
二、五、六及び八について
お尋ねの点について明らかにすることは、相手国との今後の外交上のやり取りに支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。
三について
御指摘の「両首脳の信頼関係に基づく機微に触れる会話」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
四について
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等に基づき、文書を作成することが求められる場合は、政府として適切に対応することは当然であり、御指摘の菅内閣官房長官の発言は、あくまで一般論としてこの趣旨を述べたものである。
七について
お尋ねについては、公文書等の管理に関する法律等を踏まえ、政府として適切に判断している。
九について
個々の報道を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。
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