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入場税の税額に関する質問主意書
衆議院 第2回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問本文
昭和二十一年度及び昭和二十二年度(四月以降判明せる月迄の分)における入場税の都道府縣別税額を第一種、第二種に分ち、更に各種別(映画、サーカス、競馬等)毎に承知いたし度い。
右質問する。
政府答弁書
一、昭和二十一年度都道府縣別種類別の入場税の税額は別表の通りである。(税務統計による。)
二、昭和二十二年度都道府縣別種類別の入場税の税額は、各財務局から報告を徴していないので今直ちに提出することは困難であるが、各財務局別入場税の税額については、目下集計中であるから、これが完了次第提出する見込である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。