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日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場における高レベル放射性廃液の冷却停止事案に関する質問主意書
衆議院 第209回 第18号承知していない ×2
質問本文
二〇二二年七月二日、日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場(以下、再処理工場という。)において、高レベル放射性廃液の冷却機能が喪失する事象が発生した。高レベル放射性廃液の貯槽の冷却機能が、八時間停止したとされている。再処理工場には、高レベル放射性廃液を貯蔵しているタンクは大小十一あり、現在は全体で約二百十一立米の高レベル放射性廃液を長期貯蔵している。今回冷却が止まったのは、五立米蓄えることができる貯槽である。各貯槽の中には二つの配管が通っていて、その配管の内側を冷水が通り、冷却機能を維持することになっている。
本件事案の事実関係、および安全性への影響を確認するため、以下のとおり質問する。
一 今回二本の冷却機能が止まり、廃液の温度が三十二度まで上昇したが、ポンプ流量と温度推移は、どこで、どのような方法で確認できるものなのか。原子力規制委員会として把握している情報を示されたい。
二 過去には、二十四度から三十度までの温度の推移はあったとしているが、過去十六年間一度も今回のような温度上昇がなかったのか。原子力規制委員会として把握している情報を示されたい。
三 現在、再処理工場では、約二百十一立米の高レベル放射性廃液を貯蔵しているとされているが、各貯槽にどのくらいの廃液を貯蔵しているのか、原子力規制委員会は把握しているのか。また、再処理工場が立地する自治体も同様に把握しているのか、承知するところを明確にされたい。
四 日本原燃株式会社が公表した七月十九日の報告書では、溶接作業員が工事監督者から電話で指示を受け、一人で閉栓の操作をしているとある。原子力規制委員会は、そのような作業をする場合は、複数で行うよう求めていないのか。口頭での指示でこうした重要な操作をすることは認められるのか。見解を問う。
五 使用済燃料の貯蔵年数が冷却期間十五年の場合、沸騰に至るまでの時間余裕は約二十三時間とされている。しかし、冷却期間四年の場合は、時間余裕は約六時間とされており、今回のように八時間冷却が停止すると沸騰開始に至る。今回の事案を踏まえ、今後は、冷却期間四年の場合を想定すべきとの考え方もありうるのではないかと思われるが、見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
日本原燃株式会社再処理事業所再処理施設(以下「再処理施設」という。)における安全冷却系の「ポンプ流量」及び貯槽に貯蔵されている「高レベル放射性廃液」(以下「高レベル廃液」という。)の「温度推移」については、再処理施設の中央制御室において監視制御盤により確認できるものと承知している。
二について
「過去十六年間」において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十二条の三の規定に基づく報告が必要となる原子力施設等の故障による有意な「温度上昇」が発生したことがあったとは承知していない。
三について
再処理施設におけるそれぞれの貯槽に貯蔵されている高レベル廃液の量について、原子力規制委員会としては、法第六十一条の八の二の規定に基づく保障措置検査等を通じて把握しており、再処理施設の立地する地方公共団体が把握しているかについては承知していない。
四について
お尋ねの「作業をする場合は、複数で行う」こと及び「口頭での指示」を禁止することといった作業の管理の詳細については、個々の現場の状況や作業の性質によって判断されるべきことであると考えられることから、日本原燃株式会社において適切に判断されるものと承知している。
五について
法第四十四条の四第一項の規定に基づき日本原燃株式会社から平成二十六年一月七日付けでなされた再処理の事業に係る変更の申請を同項の規定に基づき原子力規制委員会として令和二年七月二十九日付けで許可するに当たって、同社が使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時から使用済燃料をせん断するまでの期間を十五年以上とすることを確認していることから、今後は、原子炉停止時から十五年以上経過した使用済燃料のみがせん断されることとなるため、「冷却期間四年」の使用済燃料のせん断によって発生する高レベル廃液を貯蔵する場合を想定する必要はないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。