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「故安倍晋三国葬儀」における形式・費用・参列者・警備などに関する質問主意書

衆議院 第209回 第29号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×3

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2022年8月3日
内閣転送 2022年8月5日
答弁書受領日
2022年8月15日
提出から12日
答弁の項目数
9
質問 3,024字/答弁 978字

質問本文

政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を令和四年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。

一 大正十五年に制定された国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)は、一定の範囲の皇族の葬儀を国葬とすることのほか、「国家に偉勲ある者薨去又は死亡したるときは特旨に依り国葬を賜ふことあるへし」「前項の特旨は勅書を以て内閣総理大臣之を公告す」(第三条第一項及び第二項。原文は片仮名)と規定していた。しかし、この国葬令は、昭和二十二年の日本国憲法施行にあわせて制定された、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)の規定により、昭和二十二年十二月三十一日限りで失効したものと解されていると認識しているが、岸田文雄内閣も同様の認識を持っているか見解を伺いたい。

二 政府の考える国葬儀、国民葬儀、内閣・政党合同葬儀、政党葬儀の意義の違いについて、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。

三 国葬儀、国民葬儀、内閣・政党合同葬儀、政党葬儀について、格に違いがあるのか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。また、あるとすればどのような違いがあるのか、詳細について見解を伺いたい。

四 安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀が「国葬儀」でなくてはならない理由は何か、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。

五 安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀として、内閣・政党・国民有志が主催する「国民葬儀」がふさわしくないと政府が考える理由は何か、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。

六 安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀として、内閣・政党が主催する「合同葬儀」がふさわしくないと政府が考える理由は何か、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。

七 安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀として、政党が主催する「政党葬儀」がふさわしくないと政府が考える理由は何か、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。

八 昭和四十二年に行われた「故吉田茂国葬儀」の参列者数が、約六千人、平成十八年に行われた「故橋本龍太郎内閣・自由民主党合同葬儀」の参列者数が、約四千六百人、令和二年に行われた「故中曽根康弘内閣・自由民主党合同葬儀」の参列者数はコロナ禍の影響もあり、約六百四十人であったが、今回の「故安倍晋三国葬儀」ではどの程度の参列者数を見込んでいるのか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。また、どのような者が参列する想定であるのか、詳細について見解を伺いたい。

九 平成十八年に行われた「故橋本龍太郎内閣・自由民主党合同葬儀」の費用が約一億五千四百万円、令和二年に行われた「故中曽根康弘内閣・自由民主党合同葬儀」の費用が約一億五千九百万円であったが、今回の「故安倍晋三国葬儀」では、費用としてどの程度を見込んでいるのか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。また、その費用の内訳に関し、会場借上げ、葬儀場飾りつけ、送迎バス、案内状に要する経費等、可能な限り詳細に示されたい。

十 「故安倍晋三国葬儀」では、香典・供物・供花に関しては一切辞退する考えか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。また、弔電の受け取り等、辞退されず受け入れを検討している項目があれば、可能な限り詳細に示されたい。

十一 「故吉田茂国葬儀記録」第一章第十九節「国葬儀場の受付」に「日本ボーイスカウト連盟から、国葬儀について奉仕したい旨の申し入れがあつたので、国葬儀委員の間で検討の結果これを受け入れることに決し、男子団員(五十名)は、国葬儀場受付に、女子団員(二十名)は救護班に配置することとした。」との記載がある(百九十三頁)。「故安倍晋三国葬儀」ではこうした国民有志からの協力に関する申し入れがあった際に受け入れる考えはあるのか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。

十二 国の事業の財源に充てるために官公庁が寄附を募ることについては、「官公庁における寄附金等の抑制について(次官通達)」(昭和二十三年一月三十日閣議決定)により禁止・抑制されている。

具体的には、�@官庁の諸経費は、予算をもって賄い、寄附金等の形で他に転嫁することは極力慎むこと、�A官庁自身による場合はもとより、後援団体を通じてなす場合においても、寄附金の募集は厳に禁止すること、�B自発的行為による寄附の場合においても、割当の方法によるものでなく、かつ主務大臣が弊害を生ずるおそれがないと認めた場合にのみ受納できることなどが記載されており、官公庁による寄附金の募集を禁止・抑制する趣旨として、官庁においてその経費の一部を寄附に求める傾向が著しいが、「寄附者の自由意志によると言われる場合においても、その性質上半強制となる場合が多く、或いは国民に過重の負担を課することとなり、或いは行政措置の公正に疑惑を生ぜしめる」おそれがあることを挙げている。

その一方で昨今では、国の補助事業に関する寄附金の募集や自治体の事業を巡る財源調達の手段として、ガバメントクラウドファンディングが一般的となっている。

例えば、国の補助事業に関する寄附金の募集においては、法人等が特定の活動(例 文化財の所有者による修理事業)を行う場合に、国や自治体からの補助金の交付を受けるとともに、広く寄附を募り、集まった寄附額を自己負担費用の財源の一部に充てるなどの方法が用いられる。

そこで伺うが、葬儀実行幹事会などが「故安倍晋三国葬儀」の寄附を募ることはないという認識で正しいか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。また、「故安倍晋三国葬儀」に対して、自発的な寄附を行いたいという者が出た際に、主務大臣が弊害を生ずるおそれがないと認めた場合にのみ受納することになるのか、それとも一切受け付けないのか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。

十三 「故安倍晋三国葬儀」では、自衛隊の行う儀礼について検討されているのか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。また、検討されているとすれば、儀仗、弔砲、と列、奏楽などどのような儀礼を想定しているか、詳細について所見を伺いたい。

十四 「故安倍晋三国葬儀」では、記録映画の製作を検討されているのか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。また、製作を検討されているとすればどういった形式のものを想定しているか、詳細について所見を伺いたい。

十五 安倍晋三元内閣総理大臣の「国葬儀」に関して、「中止しなければ子どもをスタンガンで気絶させて誘拐する」、「小中学校から濃硫酸などを盗み、国葬会場にぶちまける」など脅迫する内容のメールが様々な自治体に届いている。

このように威力を用いて、他人の業務を妨害する卑劣な行為は断じて許されるものではない。

こうした中、二之湯智国家公安委員長は、「世界各国から弔意を寄せられる要人を含め、皆様に安心してご参列頂けるよう我が国の威信をかけて、故安倍晋三元総理の葬儀の執行に伴う警備を万全にすべく警察庁を指導していきたい」と述べ、国葬に関する警備対策の方針を示している。そこで伺うが、国葬会場の警備に関してどのように万全を尽くすのか、所見を伺いたい。また、国葬会場以外においても「故安倍晋三国葬儀」に触発された事件が発生し、最悪の事態が起こることのないよう、全国的に警備を強化する必要があると考えるが、岸田文雄内閣はどのような手段で全国の国民を守るのか、所見を伺いたい。さらに、その責任は誰が担うのか、併せて所見を伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねのとおりである。

二及び三について

お尋ねの「意義」及び「格」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

四から七までについて

お尋ねについては、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災からの復興、日本経済の再生、日米関係を基軸とした外交の展開等の大きな実績を様々な分野で残されたことなど、その御功績は誠にすばらしいものであります。外国首脳を含む国際社会から極めて高い評価を受けており、また、民主主義の根幹たる選挙が行われている中、突然の蛮行により逝去されたものであり、国の内外から幅広い哀悼、追悼の意が寄せられています。こうした点を勘案し、この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。」と述べているとおりである。

八から十までについて

お尋ねの「参列者数」、「参列する」者の範囲、「費用」並びに「香典・供物・供花」及び「弔電」の扱いについては、現在検討しているところであり、現時点でこれらに関するお尋ねにお答えすることは困難である。

十一について

御指摘のような申入れについて受け入れることは現時点では考えていない。

十二について

故安倍晋三国葬儀の実施に際し、寄附金を募集すること及び申出があった場合に寄附金を受け入れることは考えていない。

十三について

お尋ねの「自衛隊の行う儀礼」を行うかどうかについては、現在検討しているところであり、現時点で具体的な儀礼の方法に関するお尋ねについてお答えすることは困難である。

十四について

お尋ねの「記録映画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、故安倍晋三国葬儀の記録の在り方については、現在検討しているところであり、現時点で具体的な記録の方法に関するお尋ねについてお答えすることは困難である。

十五について

警察庁において、「故安倍晋三国葬儀」に関連する警備に万全を期するため、各種の対策を進めているが、その具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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