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安倍元首相の「国葬儀」に関する質問主意書
衆議院 第209回 第27号お答えすることは困難 ×3
質問本文
一 「国葬儀」とは何か。その定義を示されたい。
二 「国葬儀」と「国葬」とは違うのか。具体的に示されたい。過去、吉田元首相の国葬儀をめぐって、「国葬儀に『儀』という文字が入っているように、国葬そのものではない」との政府答弁(床次徳二総理府総務長官・参内閣委昭和四十四年七月)がある。
三 安倍元首相の「国葬儀」の経費は全額、政府予算(予備費)から支弁するとの理解で良いか。またその額はいくらか。
四 中曽根元首相の内閣・自民党葬では、約一億九千万円が支出(政府と自民党が折半)された。今回は、多数の海外要人の弔問等も予想され、想定以上の多額を要するとの議論もあると聞くが、どうか。
五 今回、安倍元首相の葬儀が「国葬儀」である一方、首相在任中に沖縄本土復帰を成し遂げ、退任後、ノーベル平和賞を受けた佐藤栄作元首相が内閣・自民党・国民有志による「国民葬」であった理由は何か。その違いはどこにあるのか。当時、佐藤元首相の業績への歴史的評価がまだ定まっていないという議論や、「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解等があったと報じられているが、事実か。
六 岸田首相は記者会見(七月十四日)で、国葬儀の実施根拠として内閣府設置法第四条第三項第三十三号をあげ、国葬儀の実施は国会の承認がなくても閣議決定で可能とし、内閣法制局とも調整した上での判断であるとしたが、
1 内閣法制局も同様の見解であると解してよいか。念のため、確認する。
2 また、上述のように、佐藤元首相の葬儀に当たり、国葬儀とする「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解があったとすれば、それとの整合性如何。
七 岸田首相は、国葬儀決定にあたり、「国葬という高い評価をすることで派遣される要人のレベルも高くなり、『弔問外交』にもつながる。合同葬だったらそうはいかない」と周囲に説明したと報道(朝日新聞七月二十三日付)されているが、事実か。
八 「国葬儀」が、「国」が「喪主」となり、「国」が営む葬儀である以上、「国」が決定する必要がある。また、その経費の全額を税金で賄う以上、「国権の最高機関」「国民の代表者」たる国会の意思決定が不可欠ではないか。日本は三権分立の国であり、かつ、議院内閣制の国である以上、その三権の一つに過ぎない行政権の行使主体である内閣が、閣議決定のみで「国葬」を決めるのは、その権限を逸脱する行為ではないか。政府の見解如何。
九 戦前の「国葬令」が廃止されて以降、「国葬」の開催基準がない状況が続いている。これは、先の吉田茂元首相の国葬時にも国会で議論(水田三喜夫大蔵大臣答弁「何らかの基準を作っておく必要あり」・衆決算委昭和四十三年五月/床次徳二総理府総務長官答弁「将来の問題として法整備も含め検討」・参内閣委昭和四十四年七月)されているように、その「基準」の法定を含む諸課題を先送りしてきた国会や内閣の懈怠でもある。今後、早急にその基準策定を含む法整備を行っていくべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国葬儀とは、国の儀式として行う葬儀である。
二について
過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、「「国葬儀」と「国葬」とは違うのか。具体的に示されたい。」とのお尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、例えば、国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)第四条においては、「皇族ニ非サル者國葬ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ當日廢朝シ國民喪ヲ服ス」と規定されているが、故安倍晋三国葬儀については、その実施に際し、国民一人一人に喪に服することを求めるものではない。
三及び四について
故安倍晋三国葬儀のため必要な経費は、その全額を国費で支弁することとしており、これまでに内閣が関与した元内閣総理大臣の葬儀と同様、一般会計予備費の使用を想定しているが、具体的な金額については現時点では決まっていない。
五について
前段のお尋ねについて、元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、御指摘の佐藤榮作元内閣総理大臣の「国民葬」を含め、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところである。後段のお尋ねについては、御指摘の同元内閣総理大臣の「国民葬」に際して、様々な議論があったことは承知しているが、御指摘の「「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解」については、調査した限りでは、政府内にその存在及び内容を把握することができる記録が見当たらないことから、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難である。
六の1について
内閣法制局においては、内閣官房及び内閣府から、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であるとする見解について、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、意見はない旨の回答をしたところである。
六の2について
五についてで述べたとおり、御指摘の「「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解」については、調査した限りでは、政府内にその存在及び内容を把握することができる記録が見当たらないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
七について
お尋ねについては、個別の報道の内容に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
八について
閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であると考えている。
九について
元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、現時点においても、これまでと同様の取扱いを踏襲することは可能であると考えていることから、お尋ねの「基準策定を含む法整備」を行うことは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。