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日本国との平和条約第十一条に関する質問主意書

衆議院 第219回 第82号お答えすることは困難 ×1

提出者
有志の会
提出日
2025年11月18日
内閣転送 2025年11月25日
答弁書受領日
2025年11月28日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 935字/答弁 1,086字

質問本文

一 「参議院議員山谷えり子君提出内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対する菅総理大臣の認識に関する質問に対する答弁書(平成二十二年八月二十日内閣参質一七五第一五号)」において、「このように、御指摘の通達、決議及び法改正並びに減刑の措置は、いずれも、御指摘のような趣旨でいわゆる戦犯を赦免したものではない。」と答弁している。この答弁書における「御指摘のような趣旨」とは、「内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対する菅総理大臣の認識に関する質問主意書(平成二十二年八月三日質問第一五号)」において表明されている「国内法上も国際条約上も日本において「戦犯」はおらず」、「今や法的に存在しない「A級戦犯」」といった認識を指しているのか。仮にそうでないのであれば、ここで言う「御指摘のような趣旨」とは何を指しているのか。

二 「衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書(平成十七年十月二十五日内閣衆質一六三第二一号)」の「一の2について」において、「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。」とある。

1 ここに言う「刑」は、如何なるものを指しているのか、政府の見解を示されたい。

2 ここに言う「刑」は、我が国が「国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない」としている極東国際軍事裁判所等の裁判(judgments)に含まれているか。

3 ここに言う「刑」は、問一で引用した答弁にもある「通達、決議及び法改正」によって法的な影響を受けるのか。ここで言う「法的な影響」とは累次政府文書で採用されているものと同義であると認識していただいて差し支えなく、「意味するところが必ずしも明らかではない」といった答弁は控えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の答弁書(平成二十二年八月二十日内閣参質一七五第一五号。以下「平成二十二年答弁書」という。)一及び二についてにおける「御指摘の通達、決議及び法改正並びに減刑の措置は、いずれも、御指摘のような趣旨でいわゆる戦犯を赦免したものではない」との答弁は、「通達」については、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)発効前の、我が国における人の資格(任命若しくは就職又は罷免若しくは失職等にかかる条件又は許可、認可、登録若しくはその取消又は業務の停止等にかかる条件を含む。)に関する法令の規定の適用について、軍事裁判により刑に処せられた者は、日本の裁判所においてその刑に相当する刑に処せられた者と同様に取り扱うべきものとしていた従前の解釈を改めたものであり、「決議」については、政府に対して戦争犯罪による受刑者の全面赦免の実施を促進するための措置を要望したものであり、「法改正」については、いわゆる戦犯として拘禁中に死亡した者の遺族に遺族年金等を支給するための措置等を講ずることとしたものであることから、「通達、決議及び法改正」のいずれも軍事裁判により刑に処せられた者を赦免したものではなく、また、「減刑の措置」については、いわゆるA級戦争犯罪人として極東国際軍事裁判所において有罪判決を受けた者のうち、昭和三十三年四月七日付けで減刑された者が十名いるが、赦免された者はいない旨をお答えしたものである。

二の1及び2について

お尋ねの「ここに言う「刑」」が具体的に何を指すのか明らかではないが、仮に、御指摘の答弁書(平成十七年十月二十五日内閣衆質一六三第二一号)一の2についてでお答えした「その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない」の「その刑」を意味するものであるとすれば、「その刑」とは、平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)第二条第二号に規定する「極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷の科した刑」をいい、同答弁書二の4についてでお答えした「国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない」としている「極東国際軍事裁判所等の裁判」で言い渡されたものである。

二の3について

お尋ねの「法的な影響」については、文脈により様々な意味で用いられているものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一についてで述べたとおり、平成二十二年答弁書一及び二についてにおける「通達、決議及び法改正」は、いずれも、二の1及び2についてで述べた「その刑」を科せられた者を赦免したものではない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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