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特許協力条約に関する質問主意書

衆議院 第84回 第10号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
衆議院
提出日
1978年2月8日
内閣転送 1978年2月15日
答弁書受領日
1978年3月7日
提出から27日
答弁の項目数
8
質問 1,404字/答弁 1,596字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

特許協力条約に関する質問主意書

政府は、一九七〇年六月十九日、特許協力条約(以下「条約」という)に調印した。そして今国会において条約の国会承認及び関連国内法の整備を予定している。

この条約は、発明者個人の権利に関し迅速、適確な法的保護を希望することを立法の趣旨としているものであり(条約前文)、それゆえ、その趣旨を生かした条約の制定経緯及び条文解釈にいささかの疑点を残すことも許されず、それらの意義するところを明らかにする必要がある。

そして、条約が国際協調と国益の調和的具現であるとも考えられるところ、元ハーバート大学教授ラダス氏は、その著「特許、商標及び関連する諸権利」なる論文において、「アメリカ合衆国(以下「米国」という)は、自国の特許法とプラクティスに添わない事項を条約(案)から削除させ、かつ、条約中に自国法の規定を挿入することに成功した。」旨報告している。

そこで以下に事実及び政府の所見を質すものである。

一 右ラダス報告は事実か。事実とすれば、条約のうち、米国が米国の特許法の規定に相当するものを挿入することを提案した条項は何か。及びその際の米国の提案理由。

二 米国が条約批准に際して行つた米国の特許法の改正点のすべてを挙げよ。

三 我が国の国内法の規定中、条約中に取り入れられたものがあるか。あるとすれば、その条項(国内法と条約)及びその際の我が国の提案理由。

四 米国、ソビエト社会主義共和国連邦、ドイツ連邦共和国、スイスの留保条項及び条項別の留保理由は何か。並びに我が国の留保予定条項及び条項別理由。

五 特許協力条約(PCT)への加盟に伴う特許法等の改正に関する中間報告の序において、条約第二章については、特許庁の事務負担、国際的動向等を考慮した場合、当面留保することもやむを得ない旨報告している。

イ 右中間報告時点において算定した事務負担とその算定根拠を示されたい。

ロ 右時点において、我が国が条約第二章を留保してよいと判断した国際的状況とはいかなるものか。

六 条約中、我が国の提案が受け入れられた条項及びその際の提案理由。

七 条約第二十七条(8)について

「自国の国家的安全を保持するために必要と考える措置」を締約国が自由にとることができるのであるが、我が国において右必要と考える措置とはどのようなものであるか。

八 条約第四十六条に関して

イ この条文について我が国がした提案事項。

ロ 出願人の提出した翻訳が不正確であり、そのために原語の国際出願に示されていた開示を狭めるものであるとき、その狭められた部分を回復する補正は認められるか否か、その根拠、理由とともに答弁されたい。

ハ 国内の審査過程において、当初の原語の国際出願を参照する義務の存否及び翻訳のみに基づいて審査を行うことができるか否か、その根拠、理由とともに答弁されたい。

ニ 当該国際出願に基づいて与えられた特許の範囲が原語の国際出願の範囲と完全に異なるものとなつた場合、この条文は適用されるか否か、その根拠、理由とともに答弁されたい。

九 条約第六十四条(2)(a)(i)の留保が存在する理由並びに条約第三十九条(1)(a)において出願人がする国際出願の写し及び所定の翻訳文の提出期間が、優先日から二十五箇月を経過する時までとされている理由はいかなるものか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

特許協力条約(以下「条約」という。)作成に当たり、米国は、条約第二十七条(3)(国内的要件)及び第六十四条(4)(a)(留保)の規定を自国の特許法等との関連からそう入することを特に主張したと承知している。

二について

米国は、自国の特許法に第四部として特許協力条約に関する規定(第三十五章(定義)、第三十六章(国際段階)及び第三十七章(国内段階)から成る。)を新設するとともに、同法の関連規定(第六条、第四十一条、第四十二条、第百二条、第百四条、第百十二条、第百十三条、第百二十条及び第二百八十二条)を改正したと承知している。

三及び六について

条約作成に当たり、我が国が我が国の工業所有権法との関連から修正又はそう入を提案し条約に取り入れられた条項としては、条約第二条(�@)及び(�A)(定義)、第九条(2)(出願人)、第二十四条(1)(指定国における効果の喪失)並びに第二十七条(2)(�@)(国内的要件)がある。

四について

御質問の各国が条約第六十四条(留保)の規定に基づいて行つた宣言は、次のとおりであると承知している。なお、ドイツ連邦共和国は、この種の宣言を行つていない。

米国  第六十四条(1)(a)、(3)(a)及び(4)(a)の規定に基づく宣言

ソヴィエト連邦  第六十四条(5)の規定に基づく宣言

スイス  第六十四条(1)(a)の規定に基づく宣言

各国の留保理由は必ずしも明らかではないが、米国については、第六十四条(1)(a)に関しては国内の審査システムと国際予備審査システムとの相違があるため、同条(3)(a)及び(4)(a)に関しては国内法との整合性を維持するためであるといわれている。

我が国としては、第六十四条(2)(a)の規定に基づく宣言を行うか否かについて、現在検討中である。

五について

イ 御質問の中間報告は、工業所有権審議会制度改正部会が行つたものであり、国際予備審査の実施により若干の事務負担が生ずると考えたものと承知している。

ロ 中間報告の判断は、当時、米国が第六十四条(1)(留保)の規定に基づき第二章(国際予備審査)の規定を留保していたほか、フランスも留保を検討中であつたためであると承知している。

七について

御質問の措置は、我が国の工業所有権法との関係においては予定されていない。

八について

イ 条約作成過程において、原語の国際出願との関係における国際出願の翻訳文の位置付けを明確にするよう求めた。

ロ 第四十六条(国際出願の正確でない翻訳)は、正確でない翻訳により狭められた部分を回復する補正については規定しておらず、条約の作成経緯を勘案すれば、この補正を認めるかどうかの問題の取扱いについては、各国の国内法により措置することができるものと解される。

ハ 国内の審査過程における原語の国際出願を参照する義務の有無については、条約上明文の規定はなく、条約の作成経緯を勘案すれば、翻訳文のみに基礎を置いて審査を行うことができるものと解される。

ニ 第四十六条は、国際出願に基づいて与えられた特許の範囲が原語の国際出願の範囲と完全に異なるような場合とは関係がない。

九について

第三十九条(1)(a)(選択官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払)の規定において、国際予備審査が請求された場合における翻訳文の提出期間が、優先日から二十か月ではなく二十五か月とされているのは、出願人が国際予備審査報告を入手するための期間が考慮されたことによるものである。

第六十四条(2)(a)(i)(留保)の規定が設けられているのは、国際出願の処理又は審査に当たつて翻訳文を要求する国が、その事情に応じ、翻訳文の提出期間を国際予備審査の有無にかかわらず、一律のものとすることができるようにするためである。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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