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工業所有権制度の国際化に伴う準備状況及び在外派遣体制に関する質問

参議院 第82回 第8号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
1977年11月9日
内閣転送 1977年11月12日
答弁書受領日
1977年11月18日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 3,059字/答弁 2,397字

質問本文

工業所有権制度の国際化に伴う準備状況及び在外派遣体制に関する質問主意書

一 今年度中にも、特許協力条約(以下条約という)の発効が確実視され、我が国としてこの条約にどのように対処するかが目下緊急な課題となりつつあるといわれる。しかるに、これまでの国会審議を踏まえて先日公表された工業所有権審議会中間報告(以下中間報告という)をみると、我が国の外交政策におけるこの条約の位置づけ、またこの条約における発展途上国問題への対応の課題、世界知的所有権機構等国際諸機関の活動に対応する体制の準備状況について懸念されるところがある。

この懸念に基づき、以下の諸点について質問する。

(1) 一九六六年に開催されたパリ同盟執行委員会以来のこの条約の設立の経過を、主要会議(総会、調整委員会、専門家委員会)を追つて年表で示し、その会議内容(概要)およびアメリカ、イギリス、西ドイツおよび我が国の発言内容をそれぞれ示されたい。

また、この条約が発効しても、いわゆるパリ同盟条約に基づく外国への出願のルートは残されるといわれるが、パリ同盟条約に基づく優先権主張を伴う我が国から外国への出願件数を、外国一ケ国へ優先権を主張した件数、以下二ケ国、三ケ国、四ケ国、五ケ国、六ケ国、七ケ国以上へ優先権を主張した件数にわけて、過去五ケ年の推移で示されたい。また、この七通りの場合について、出願に際して要する経費を事項別に内訳で示すと共に、特許協力条約に基づく出願に際して要する経費を事項別に内訳で示し、比較されたい。

更に、我が国がこの条約に加盟した際、この条約に基づく出願件数は、年あたりどの位と予想しているか。その推定根拠は何か。分担金はどの位か。その算出方式はどうか。またアメリカ、イギリス、西ドイツにおけるこの条約に基づく出願件数の予想および各国の分担金を比較されたい。

(2) 国際特許分類、出願公開制度、審査請求制度の諸制度はもともとヨーロッパにおいて生まれ、その後、国際特許分類に関するストラスブール協定、特許協力条約の形で国際制度になつたといわれる。一方、ECブロック化の一環としての欧州特許協力条約は、特許協力条約の発効を前にして、最近発効したといわれる。また、アメリカは、国際特許分類に関するストラスブール協定、特許協力条約を批准しながらこれらの制度を自国の制度として採用していないともいわれる。これらの諸制度が諸外国、特にアメリカ、イギリス、西ドイツ、ソ連においてどのように採用されているか、またその背景について示すと共に、我が国の外交、国内政策においてこの特許協力条約をどのように位置づけているのか政府の見解を示されたい。

(3) 発展途上国への援助問題が国連等において重要な問題として論議されているが、第七十七回国会において、田中議員の質問に対して政府は「我が国は……開発途上国の要望に……積極的に応じていく」旨答弁されている。しかるに中間報告では、我が国に対する発展途上国の要望が強いといわれる国際予備審査機関への立候補については留保する旨結論づけられている。どのような理由でそうしたのか。また政府の見解はどうか。

(4) 右中間報告に関して、

(イ) 右(3)の国際予備審査機関に関してアメリカ、イギリス、西ドイツ、ソ連はどのように対応しようとしているのか。また留保している国にあつては、何故留保しようとしているのか政府の見解を示されたい。

(ロ) 右中間報告における、第二外国語による国際出願の場合の所定の翻訳文の取扱い、改正の趣旨における項目五について「特許庁における翻訳文と原語の国際出願との照合を第三者の協力により行うことが適当である」旨解説されている。これは、現行特許法第五十五条の異議申立制度を利用するものと考えてよいか。

(ハ) 同第七その他六(五)に、「出願人の過度の負担とならないよう既に低い水準で設定されている」旨報告されているが、この「既に低い水準」の設定基準、経緯等はどのようになつているか。

(ニ) 同第七その他七にいう国際出願に関する手続の代理について、受理官庁および国際調査機関に対する手続の代理については、「(a)我が国の現行制度、(b)条約の作成における従来の経緯、(c)各国の動向、(d)国際事務局の考え方等の総合的判断」(以下「判断」という)を要する旨報告されているが、右判断中の(b)、(c)、(d)の各点について現在どのようになつているのか。

(ホ) 右(ニ)に次いで、指定官庁としての特許庁に対する手続の代理については「現行制度に準ずるのが適当である」旨報告されているが、この点の検討はどのようになつているか。

二 工業所有権制度の国際化は、第七十五回国会における物質特許、多項制に関する法律改正、第七十七回国会における国際特許分類に関するストラスブール協定の批准、また現在進められている特許協力条約批准の準備、商標登録条約、ブカレスト条約、発展途上国問題への対処等にみられる如く目ざましいものがある。

それに応じ我が国が迫られる国際的対応体制整備は急務であり、第七十七回国会審議においてもこの点につき強く要請されているとこであつた。

しかるに現在、特許庁から海外に派遣されている職員は世界知的所有権機構(以下「WIPO」という)へ二名、日本貿易振興会へ二名程度であるので、海外の情報を収集し適切に対処していくうえに、情報不足からくる混乱がしばしば指摘されているところでもあつて、現状は工業所有権制度の国際的対応体制としては極めて不十分な憾みがあるというほかない。

かかる懸念に基づき、以下の点について質問する。

(1) 特許協力条約(以下条約という)の批准等、工業所有権制度の国際化への体制を準備するうえに不可欠の前提として、第七十七回国会参議院外務委員会において、「工業所有権制度の国際化に対応し得るよう専門の職員を内外に確保すること。特にジュネーブ国際機関日本政府代表部の人員の確保を早急に行なうこと」が要請され、これに対し外務大臣は「特許制度の国際化に対応する体制を整えますために、政府といたしましては、関係省庁間で十分に協議をし、努力をいたす所存でございます」旨答弁されている。この点に関し、

(イ) 専門の職員を内外に確保するために、(a)研修制度をどのように充実し、有効に活用してきたのか、過去三ケ年の経緯および五十三年度予算方針、また、特に(b)人事院の在外研修制度の特許庁としての利用につき、その後の検討状況はどのようになつているか。

(ロ) ジュネーブ国際機関日本政府代表部の人員の確保について、その後の検討状況はどのようになつているか。

(2) WIPOの状況について

(イ) 現在、加盟国の分担金納入について、上位十ケ国とその金額はいか程であるか。また、その額はどのように決められているか、その算定根拠を示されたい。

(ロ) 現在、正規の職員の各国別比率はどのようになつているか。

(ハ) 条約加盟後、日本から派遣される正規職員数に変動はあるか。あるとすればその内容(予定人数等)およびそのための対処法はどのようなものか。

(3) パリ同盟条約の改正、特許協力条約における予備審査制度、技術移転等、発展途上国問題への適切な対応を求められているが、このことと関連して、WIPO以外の国連機関への職員の派遣についての対応策はどのようなものか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

(1) 主要会議については、次の表のとおりである。

図 表

優先権主張を伴う我が国から外国への出願については、次の表のとおりである(表中は件数)。

図 表

出願に要する経費は、各事項ごとに各国で同一でなく、また、願書のページ数、内容等により、国際手数料も一定しないため比較できない。条約に基づく出願件数については、近年における我が国から外国へ対してなされた出願件数等にかんがみ、昭和五十三年度においては、同年十月から翌五十四年三月の半年で千五百件程度と予想している。アメリカ、イギリス、西ドイツについては、我が国からの問い合わせに対し、アメリカが、当初四千五百件程度と回答している外は回答は得られず、我が国において、これらの国について予想することは、現在のところ困難である。

一九六八年のパリ同盟執行委員会において、主要署名国が特許協力条約の発効に必要な経費を分担することとされ、その額については当該署名国においてなされた出願件数等が全署名国のそれらに占める割合等に基づいて定められた。この結果等に基づき、仮に、来年十月に我が国が加盟した場合、我が国の特許協力同盟に対する来年の支出額は三十二万四千九百九十三スイスフランとされている。一九七八年におけるアメリカ、イギリス及び西ドイツの支出額はそれぞれ三十五万三千百九十五スイスフラン、十六万九千十二スイスフラン及び二十三万千五十五スイスフランである。

(2) ストラスブール協定には、本年八月一日現在、二十四か国が加盟し、各国とも技術の交流を促進するため、共通の特許分類を使用している。このうち、西ドイツは、国際特許分類のみを使用し、アメリカ及びイギリスは、自国特許分類と併用している。また、ソヴィエト連邦は、詳細は不明であるが、同国の発行する公報に国際特許分類を付与している。

出願公開制度及び審査請求制度については、審査要処理期間の短縮及び未処理案件の累増を防止するため、既に東西ドイツ及びオランダにおいて採用されている。

特許協力条約への加盟は、技術の国際交流の促進、発展途上国に対する特許制度の分野での援助等国際協力の拡充に資するとともに、我が国からの外国出願を容易化して外国における特許権の確立を促し、もつて技術立国及び貿易立国としての我が国の発展に資するものと考える。

(3) 工業所有権審議会制度改正部会中間報告(以下「中間報告」という。)は、国際予備審査について規定する条約第二章につき特許庁の事務負担、国際的動向等を考慮した場合、当面留保することもやむを得ないと考える、としているが、その後、発展途上国への審査協力という観点から条約第二章の重要性が世界的にクローズアップされてきたことから、現在、工業所有権審議会において再検討が行われている。

(4)(イ) 条約第二章についてアメリカは留保しており、イギリス、西ドイツは留保していない。ソヴィエト連邦については、現時点では批准書を寄託していないので、どう対応するか不明である。

現在アメリカが留保している理由は、国内の審査システムと国際予備審査システムとの相違等のためといわれている。なお、最近では、アメリカは第二章留保の解除を検討していると伝えられている。

(ロ) 中間報告の当該箇所の意味するところは御趣旨のとおりである。

(ハ) 出願審査の請求料は、当初、特許庁の収支見通し、審査のコスト、諸外国の例等を総合的に勘案し、一件につき八千円と定められたが、その後の物価変動等を勘案し昭和五十年から一件につき一万六千円に引き上げられたものである。

(ニ) 中間報告が取りまとめられた後、主要国の特許庁及び世界知的所有権機関に対し調査を行つているところである。

(ホ) 中間報告で示されている結論を踏まえて、更に所要の検討を続けているところである。

二について

(1)(イ)語学等を中心として、内部研修や外部委託研修の活用を図つてきたところであり、昭和五十三年度においてもその必要性を勘案し、引き続き適切に対処してまいりたい。なお、昭和四十九年度から五十一年度までの工業所有権研修所予算は、次の表のとおりである。

図 表

特許庁職員の在外研修実施については、従来から各種政府留学制度等の活用により、積極的に推進しているところであるが、今後とも各種制度の一層の活用につき検討してまいりたい。

(ロ) 関係省庁間で現在協議中である。

(2)(イ) 各国は、その属する同盟等に対する分担金の支払を通じて間接的に世界知的所有権機関の経費を負担しているが、現在、同盟等に対し各国が支払うこととなつている一九七七年における分担金総額は、次のとおりである。

西ドイツ      八十七万千六百十スイスフラン

日本        八十六万五千四百九十   〃

イギリス      八十二万二千七百三十四  〃

アメリカ      八十一万三千五百六十七  〃

フランス       七十万二千八百六十   〃

ソヴィエト連邦   六十六万八千五百五十二  〃

カナダ       四十六万四千七百十三   〃

スウェーデン     四十万五千三百三十一  〃

オランダ      三十八万五千百二十三   〃

オーストラリア   三十六万九千九百九    〃

各国が支払う分担金の算出方式は、例えばパリ同盟については、パリ条約において定められた当該国が属する等級の単位数が同盟加盟国の単位数の総数に占める割合により定められる。

(ロ) 本年六月三十日現在における職員の比率は、次の表のとおりである。

図 表 1/2

図 表 2/2

(ハ) 我が国から派遣される正規職員数に増加があるか否かについては、現時点では不明である。

(3) 諸般の情勢を踏まえ、その必要性について検討したい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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