ARTICLE · 自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案
第二条(自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止)
自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案(委員会で審査中)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の三第一項及び第十二条の四第三項に規定する自動車税の税率の上乗せに係る特例並びに同法附則第三十条第一項に規定する軽自動車税の税率の上乗せに係る特例については、速やかに廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止に伴う措置)
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