ARTICLE · 自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案
第三条
自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案(委員会で審査中)
第三条 政府は、前条の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずるものとする。
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